勤務先が変わった場合、入管に何を14日以内に届ける書類とは?パートⅡ

勤務先等が変わった場合等、入管への届出は、

  1. 活動機関に関する届出
  2. 契約機関に関する届出

になります。変わった日から14日以内に届け出る必要があります。

今回は「契約機関に関する届出」をパートⅡとして取り上げます。

入管のホームページには

契約機関に関する届出(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html)という書類があります。

まず、現在のあなたの在留資格を確認して下さい。

  • 高度専門職1号(イ又はロ)
  • 高度専門職2号(イ又はロ)
  • 研究
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 興行(所属機関との契約に基づいて活動に従事する者に限る。)
  • 技能(コック)

届出の書類は4パターンあります。

  1. 参考様式1の4(契約機関の名称変更,所在地変更又は消滅)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099558.pdf
  2. 参考様式1の5(契約の終了)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099566.pdf
  3. 参考様式1の6(新たな契約の締結)・・・http://www.moj.go.jp/content/000099567.pdf
  4. 参考様式1の9(複数届出:「契約終了」と「新たな契約締結」)・・・http://www.moj.go.jp/content/000109984.pdf

コックさんを例で考えてみましょう!

「1」の場合・・・料理のお店の「名前が変わった」、「住所が変わった」または「つぶれでなくなった」場合です。

「2」の場合・・・雇用契約期間が終わり、現在無職です。新しい料理店、レストランを探しています。

「3」の場合・・・仕事を探し1月後に新しいレストランで働くことになりました。すでに「2」の書類は提出済みです。

「4」の場合・・・Xレストランをやめて、すぐにYレストランに勤めます。

こんな感じのイメージですが、仕事がなくなって「2」の「契約の終了」の書類は、提出しにくいと思いますが、必ず退職後14日以内に提出して下さい。更新の場合、入管に不利なイメージを持たれる場合があります。

以上、契約機関に関する届出です。

瓜生

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