「医療滞在ビザ」とはなんでしょうか?問い合わせが増えています。しかし・・・

この「医療滞在ビザ」は、海外のお金持ちの患者さんが対象になっています。日本において治療等を行う場合、日本の「健康保険」には、加入できませんので、ずべて治療は実費になります。それと必要書類に、「銀行の残高証明(500万円位)」が必要になります。高額ですねー


 

医療滞在ビザの申請の手順

  • 今、海外にいて日本での治療等の「医療滞在ビザ」の申請をする場合
  1. まず、外国人患者等は、日本の身元保証機関である医療コーディネーター等登録旅行会社に連絡し、受診等を相談して下さい。これらの機関が、日本の病院を紹介します(もちろん有料)。これらの会社等は外国人患者等の日本での身元保証機関になる会社等です。悪い意味ではなく、ブローカーです。
  2. これらの身元保証機関が日本の病院を選んでくれて、「医療機関による受信等証明書」、「身元保証書」、「滞在予定表」を作ってくれます。
  3. 治療期間90日滞在未満の場合・・・海外にある日本の大使館等(在外公館)に必要書類を提出します。
  4. 治療期間90日以上滞在の場合・・・日本の入管に必要書類を提出します。

 

  • 今、短期滞在(親族・知人訪問等)で日本にいて、「医療滞在ビザ」に変更する場合
  1. まず、外国人患者等は、日本の身元保証機関である医療コーディネーター等登録旅行会社に連絡し、受診等を相談して下さい。これらの機関が、日本の病院を紹介します(もちろん有料)。これらの会社等は外国人患者等の日本での身元保証機関になる会社等です。
  2. これらの身元保証機関が日本の病院を選んでくれて、「医療機関による受診等証明書」、「身元保証書」、「滞在予定表」を作ってくれます。
  3. 日本の入管に変更申請の必要書類を提出します。「入院しなければならない」ことが必要です。

 

【その他事項】

  • 受入れ分野・・・治療だけでなく、人間ドック、健康診断、温泉治療、歯の治療もOKです。
  • 外国人患者等に何回でもこれるビザ(数次ビザ)がOKです。数次ビザがとれるのは、1回の滞在期間が90日以内の場合です。何回が病院に通院しなくてはならないということですねー
  • 外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、「同伴者」として同行可能です。もちろん患者、同伴者とも働いてはいけません。
  • 有効期限は、必要に応じて「3年」です。
  • 滞在期間は、最大「6か月」です。だから、日本の健康保険はもらえず、治療費はすべて実費です。
  • 90日以上の滞在を希望する場合、「入院」が必要です。

 

人間ドックや健康診断の場合は、最大でも90日あれば十分ですよね。難病や手術で入院が必要な場合、身元保証機関が作成した書類で、「入院が90日以必要」というよな「受診証明書」が病院からでれば、長期の医療滞在ビザになります。

お金がかかるとはいえ、日本の高度医療が長期で受けられるということで注目されています。病院側も色々な言語に対応できるようにしています。

当事務所では、身元保証機関の連絡からビザ取得まで有料で行っております。

ちなみに高度医療といえば、タイやフィリピンも注目されています。日本よりも安く治療が受けられるのが大きな魅力になっています。

瓜生

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外国人のための在留資格
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2015年8月18日 | カテゴリー : ビザの手続 | 投稿者 : visa-good.net