「技術、人文知識・国際業務」や「技能」の外国人で、入国管理局に更新申請をすでに提出しているときに。転職してしまったらどうするの?

「技術、人文知識・国際業務」や「技能(コック等)」の在留資格(ビザ)をもっている外国人が、入国管理局に「更新申請」を提出しました。

入国管理局は更新申請を提出したあと、「転職」をしてしまった!こんなケースはなさそうで、結構あるケースです。

この場合、手続きが2つに分かれます。

  1. 在留期限「前」に転職した。
  2. 特例期間2ヶ月(すでに在留期限が過ぎたが、入国管理局で審査中)の間に転職した。

1.『在留期限「前」に転職した』、場合は?

このケースも色々な場合が考えられます。

  • 転職し、すでに転職が決まった!場合・・・・入国管理局に更新申請を提出していますが、改めて入国管理局に「申請内容変更」の申し出をし、仕事の該当性、会社の安定性、継続性を審査されます。
  • 会社が倒産または解雇され、就職先がみつかっていない場合・・・・この場合、入国管理局への更新申請を一旦「取り下げる」ことになります。そして、就職活動のための「特定活動6月」に変更します。
  • 会社を自己都合でやめた場合・・・・この場合、就職活動のための「特定活動6月」は、もらえません。「自己都合」という理由で会社をやめるな!ということになります。

2.『特例期間2ヶ月(すでに在留期限が過ぎたが、入国管理局で審査中)の間に転職した』、場合は?

  • 特例期間2ヶ月の間での転職は、一旦「取下」をします。就職活動のための「特定活動6月」は出ず、「短期滞在90日」が付与されます。この90日の間に、新しい会社を探し、「技術、人文知識・国際業務」や「技能(コック等)」に変更することになります。
    ただし、「短期滞在90日」が付与されるのは、会社倒産や解雇の場合のみです。
    それでは、「自己都合でやめた」場合は?、、、このときは一旦、帰国するしかないのです。

ここまで一番重要なことは、会社は、「自己都合」でやめるな!ということです。

自己都合で会社をやめたとき、入国管理局は厳しい態度をとります。

もし、自己都合で会社をやめるときは、次の転職先が確実に決まっている等、スケジュールをたててからやめて下さい。


 

介護は、新しい在留資格です。2017年の11月までには新しいビザとして誕生します。介護福祉士の国家資格を持つ人が対象です。

「介護」という新しい在留資格(ビザ)ができます。「介護福祉士」という日本の国家資格をもっている外国人がその在留資格(ビザ)をとることができます。

「介護」の在留資格ができ、大人気ビザになりそうですが、日本の筆記試験に合格し、その後実技試験に合格しなければなりません。

合格率は、2016年の1月の試験では、約60%なので、決してむずかしい試験ではないと思います。

が、しかし外国人の方にとっては、日本語で試験を受けるので、合格率は20%?!5人が試験を受けて、1人が受かる位になるのではないのでしょうか?

そして、介護福祉士の試験を受けるための受験資格は、「実務経験3年」+「実務研修終了」というルートもあるようですが、外国人の方は、養成施設という「専門学校等」に2年行き、

その後、介護福祉士の筆記試験をうけ、合格すれば、実技試験は免除となり、介護福祉士になれるようです。

養成施設とよばれる介護福祉士になるための専門学校等の一覧はこちらになります。⇒http://kaiyokyo.net/member_data/kanto.php(介養協のHPより)

今、日本後学校に行っている外国人の皆様も介護福祉士になるための専門学校を探してみてください。

まだ、外国人の受入れも積極的に行っていないかもしれませんので、私の方でも調べてみます。


外国人の方が、専門学校を卒業し、会社に勤めようと思っても、「専門学校」を卒業した外国人は、入国管理局の在留資格(ビザ)がきびいしです。

ところが、専門学校を卒業し、介護福祉士の資格がとれれば、介護をする就職先がみつかれば、入国管理局のいう「該当性」に問題がなく、まず間違いなく在留資格(ビザ)はとれることになるでしょう。

すべてにおいてですが、「最初にやる人」は、簡単に「介護」という在留資格(ビザ)がとれる可能性が大です。


 

 

 

特別永住者の女性(アメリカ在住)が、アメリカ人夫と子供(アメリカで出生)の3人で日本で住んで、永住をとるには?

特別永住者や永住者の方がアメリカに住んでいて、アメリカ人の旦那さんとお子様(アメリカ国籍)と日本に戻り、最終的に、在留資格「永住」を夫とお子さんがとりたいという案件です。

まず、アメリカ人旦那さんの在留資格を考えます。
在留資格は「永住者の配偶者等」になります。
⇒この「永住者の配偶者等」の在留資格をとるためには、旦那さんあるいは奥様が日本での就職先を見つけるのがベストです。ただ、アメリカの方なので、「短期滞在」で日本に来日し、就職先が見つかり次第、「在留資格変更申請:短期滞在から永住者の配偶者に変更」をすることも可能です。

旦那さんの「永住者の配偶者等」から「永住」への変更申請は、
1.実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していいる。
2.引き続き1年以上日本に在留している。
3.永住申請するとき、「永住者の配偶者等」の「在留期間が3年以上」であること。
が要件になります。
以上から、早くて、日本に来て、4-5年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。


次に、アメリカで生まれたお子様の在留資格を考えます。
このケースは、「定住者」になると思われます。

参考までに、特別永住者のお子様の在留資格はケースバイケースでいくつかあります。
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30日以内に在留資格取得の手続きをした場合・・・・「特別永住者」
・特別永住者のお子さんが日本で生まれ、30を超えてしまった場合・・・・「永住者の配偶者等」
・特別永住者のお子さんが海外でうまれた場合・・・・「定住者」
これが、基本的な在留資格になります。

「定住者」から「永住」への変更申請は、
1.引き続き1年以上日本に継続して在留していること。
2.永住申請するとき、「定住者」の「在留期間が3年以上」であること。
以上から、早ければ、旦那さんより前に、3-4年目くらいに永住申請が可能ではないかと考えます。


いずれてにしても、日本である程度安定した生活をする予定があることを、入国管理局にアピールしなくてはなりません。
日本での就職活動や見込み先探しながら、日本への移住を進めてください。

認知と在留資格について、外国人が20才を過ぎてから日本人の父親に認知してもらうと在留資格がもらえるのでしょうか?

認知について、先日のVISA GOODセンターの相談案件です。

フィリピン人の40代位の女性が、当事務所に相談にきました。フィリピン国籍の「永住」の方です。

そのフィリピン人女性の外国人子供は、フィリピンにいて、現在23才です。

フィリピン人の母親は、25年ほど前、日本人女性と結婚している日本人男性と知り合い、恋におち、その妻子がある男性との間に外国人子供をもうけました。

この子が、今、フィリピンにいる23才の子どもです。

そして、子供を産んで2年くらいたってから(子どもが2才のとき)、その日本人男性は、日本人女性と離婚し、相談者のフィリピン人女性と結婚したそうです。

あれれ!このフィリピンにいる子供は、日本人じゃやないの?と思いましたが、結婚はしてても、子どもの認知はされてなかったのです。


外国人女性と日本人男性のカップルが結婚していない場合、2人の間にうまれた子供の認知のパターンは2つあります。

  1. 結婚してない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知された。その後2人は、結婚した。
    ⇒2人が結婚することによって、両親が結婚していない子ども(非嫡出子)から、両親が結婚している子ども(嫡出子)になります。
  2. 結婚していない2人の間に生まれた子どもであり、子どもは、うまれたときに認知されていない。その後2人は、結婚した。
    ⇒結婚前に父親は、子どもを認知していないので、この子どもは外国籍です。2人が結婚したときに、婚姻届と認知届を提出すれば、子どもは、両親が結婚している子ども(嫡出子)になったのです。

上のフィリピン人の例にもどると、日本人の父親は、責任をとって(?!)結婚はしたものの、子どもの認知は1回もしていないのです。

そして、この日本人の父親は、フィリピン人の23才の子どもを認知して、子どもは「在留資格・定住者」をとれるでしょうか?

この場合、日本人と血縁関係があったとしても、23才という年齢(もう1人で生きられる年齢であり、親が扶養する必要がない)から「定住者」はむずかしいでしょう・・・

それでは、認知の国籍取得届で日本人になれないか?これも、国籍届出のときに20才未満であることが要件なので、ダメです。

それでは、子どもが20才を超えての「認知」にはなんの意味もないのか?、そんなことはありません。

「相続」(プラスの財産があればですが・・・)、帰化(国籍法8条1号)の優遇などがあります。だから、父親が「いまさら認知はしない!」といっても、認知はしておくべきです。

上のフィリピン人の子どもは、フィリピンで大学卒の高学歴なので、現在、日本の企業の就職先を探しています。この場合、一般的には、「技術、人文知識・国際業務」になると思います。

日本人の「血」が流れてても、就労の在留資格(ビザ)のパターンもあるわけです。

 

経営・管理で簡単に呼べるの?日本にいる中国人の姉(永住)が、中国にいる弟を日本によぶにはどうしたらいいでしょうか?

先日のVISA GOODセンターの相談案件です。

まず、日本にいる永住を取得している中国人のお姉さんが、中国から日本に弟さん呼ぶにはいくつかの方法があります。

中国にいる弟さんの学歴は高校卒業で、弟さんの奥さんは中国人であるということです。

日本にいる中国人のお姉さんは、日本人と結婚しています。


お姉さんに話しを聞いたところ、弟さんと日本で何かしらの事業をやりたいということです。

このケースの場合、すぐに思いつくのが「経営・管理」の在留資格です。弟の奥様は、「家族滞在」ですねー

一例になりますが、お姉さんが250万円、弟さんが250万円を出資し、株式会社あるいは合同会社を設立し、弟さんが代表取締役に就任、お姉さんも取締役に就任し、何かしらの事業を行うことで、「経営・管理」の在留資格はとれそうです。

しかし、「資本金500万円で会社をつくり、役員になる」という方法の前に、やるべきことがあるのです。

一番大事なことは、事業計画です。相談にいらしたお客様は、「料理店をやりたい!」と漠然には決めているものの、具体的な事業計画は、まだしていないようでした。


経営・管理において料理店をおこなうのはもちろんOKです。

しかし、このケースの場合、お姉さんと弟さんが、中華料理店をオープンし、2人が料理のために「鍋をふる」ということでは、おそらく経営・管理の在留資格はでません。

経営・管理の在留資格は、その名のとおり、マネージメントにたずさわる仕事でなければいけないのです。

上の例では、弟さんが「料理店のコンセプトを決め」、「料理人の従業員をやとい」、経営してくことが必要です。

ここでやはり、「事業計画」というものが非常に大事になります。

「事業計画書」は、銀行融資のときに提出を求めらることがありますので、その様式を参考につくるのがいいでしょう。また、当事務所代表の行政書士瓜生(うりゅう)は、元銀行員であり、業務として「融資のための事業計画書」作成も数多くしております。

お客様は、事業内容が漠然とした形でもいいので、「経営管理」の在留資格をお考えの方は、是非一度ご相談ください。

「事業計画」がなくても「経営・管理」の在留資格がとれることもありあますが、1年後の在留資格更新のときに苦労することになります。


 

特定活動(連れ親、老親扶養)の申請が不許可になりました。その不許可の理由は・・・?

特定活動の中で、「本国に身寄りのない親のために、親の面倒を日本でみたい」という在留資格があります。

先日、入国管理局に申請しましたが、「不許可」になり、その理由を担当の審査官に、お客さまと同行し聞いてきました。


東京入管のDカウンター奥の部屋に連れて行かれ、着席!

審査官は、まず「このような在留資格はありません。結果は、不許可です!」

やはり不許可・・・なぜ不許可が予想できたかというと、

「呼び出し日」のお知らせが事前に「はがき」で当事務所にきていました。そこには、「現金¥4,000-」と「必ず本人がきてね!」と書いてあります。

通常、不許可のときは、封筒でくるのですが、「はがき不許可」パターンの場合もあります。

ポイントは、「現金¥4,000-」と「必ず本人がきてね!」と書いてあるとほぼ不許可です。

これは、呼び出し日以降に、在留期限があまりないとき、入国管理局が本人に「本国に在留期限まで帰る」あるいは「特定活動30日(出国準備期間)」を選択させるためです。

「本国に在留期限まで帰る」のであれば、特定活動への変更は必要ありません。

しかし、「特定活動30日(出国準備期間)」を選択すると、印紙代¥4,000-がかかります。

つまり、「印紙代¥4,000-」と書いてしまうと、印紙を使わない場面もあるわけです。

そのような理由で、「現金¥4,000-」と書いてあると考えます。


話が横道にそれましたが、

「老親扶養の特定活動」について、審査官は、「このような在留資格はありません!」といったのでしょうか?

「在留資格がない」というのは「老親扶養の特定活動」が告示外の特定活動だからです。「告示外」とは、入管では正式な在留資格と認めていないですよーということです。

しかし、実際には、「老親扶養の特定活動」の許可をとっている人もいるわけです。

その要件は、

  1. 70才以上の本国にいる親(65才以上ではきびしくなっています。よっぽどの人道的な理由が必要です。)
  2. 本国にいる親の配偶者はすでに死亡しており、1人である。
  3. 本国に身寄りをみる子がいないか、全く交流がない。
  4. 日本にいる子の収入が、親を扶養できるだけの収入がある。
  5. 本国にいる親は、資産がない

こんな感じになります。


今回の不許可理由は、以下のとおりです。

申請人は、子供が「日本に1人」、「本国に1人」います。申請人は、30年以上前に離婚し、離婚後、「日本にいる子供は母(申請人)に」そして「本国にいる子供は父に」育てられました。そして申請人と「中国にいる子供」は、まったく交流がないということでした。

しかーし、入管が調べたところ、2年前に「母と中国にいる子供」は、一緒に短期滞在で日本に来ているということです。

「オイオイ、俺も聞いてないぞー、勘弁してよ」


私たちは、お客さまから、色々聞いて書類をつくりますが、「大事なことを言わない」というのは、お互い「お金」と「労力」のムダになります。

こちらも本当のことがわからないと、申請できません。


なお、審査官に質問してきたのですが、

  • 「特定活動(老親扶養)」の許可率は2~3割
  • 申請人のほどんどは中国人
  • 積極的にやらない案件
  • 中国の老人ホームや施設で十分扶養できる

とのことでした。

「爆買い」のイメージが中国人にはあり、人道的支援をする必要がないイメージになっています。

それでも、VISA GOODセンターでは、「許可すべき案件は、申請」します。


VISA GOODセンターでは、初回無料相談をおこなっています。

怒りません!本当のことを言っていただいて、そこから未来が開けます。

電話 04-2937-6868   メールはこちら


 

またまた難民認定申請のニュース!外国人実習生逃亡!?

2015年8月30日、読売新聞に「技能実習」ビザの人の「難民申請」のニュースがでています。

まずその内容を簡単にまとめると、

外国人技能実習制度の実習先から逃亡したミャンマー人女性5人が、実習先に対して「パスポートを返して!」といっています。そして、労働組合に相談し、実習先に対し「未払い賃金の支払い」を求めている。そして、入管に対して「難民認定申請」をし、在留資格を確保するといったものです。

まず、私の感想は?「やりたい放題やないかー?」です。法律的には問題ありませんが・・・

外国人技能実習制度は「働きながら技術を習得」する制度です。「6カ月」の在留期間から最長「3年」ということになっています。
「働きながら」なので、給料もでます。

今の制度は、平成22年7月1日からとなっています。それまでは、雇用先(実習先)が、実質的に低賃金労働者として扱うことで問題になり、法改正となりました。


今回の場合、まずミャンマーの送出し機関(ミャンマーで日本への実習生を集めている機関)が、日本の受入れ機関=管理団体(ミャンマーから実習生を受け入れ、各企業に実習生を配分する機関)を使用した、「団体管理受入れ型」です。
平成22年7月以降は、「最低賃金」、「労災適用」などもあり、「低賃金外国人」の魅力はうすれ、「単純労働者確保」になっています。実習先は、単純労働者を確保したものの、外国人に対し日本語の研修をしてあげて、宿泊施設も確保してあげなければいけません。

しかし、実習生たちは、すでにミャンマーすでにこの「逃亡」のパターンを考えているでしょうね。「技能実習」⇒「難民認定申請中」・・・この位のことは知っているはずです。

さて、現在、入管もきびしくなっていますが、「難民認定申請中」で「特別活動(指定活動)」となれば、働けます。その間、日本人との出会いを求め、結婚して「日本人等の配偶者等」に変更、または会社をおこして「経営・管理」となることもできます。

しかし、この流れは法律的には何の問題もありません。倫理の問題です。
日本自体、「単純労働者を技能実習で確保」することに無理があります。また、難民申請も早期の見直しが必要です。


それでは、「技能実習」のままでいるとどうなっていくか?

まじめに「3年間」、実習生として働き、勉強し、その後本国にもどり、その技能を広めてゆくことになります。

技能実習生時代に、日本人と恋愛になり、結婚しようとおもい、「技能実習」のビザから「日本人配偶者等」のビザに変更したい。ということもあると思いますが、なぜが送出し機関と管理団体の承認が必要になり、むずかしいビザとなります。

こう考えると、難民申請した方が、チャンスがいろいろ広がると思うかもしれませが、私からしたら「法律に違反はしていないが、自分のことしか考えていない人」にしか思えません。まじめに3年間やられた方にも必ずチャンスはきます。これは、絶対です!

瓜生


 

ベトナムにいる6才と1才の連れ子を日本によびたい!という相談がありました。必要書類は?

日本人の男性のお客様から、「ベトナムにいる奥さんの2人の子供(連れ子)を日本に連れてきたい!」という相談がありました。お子様は、6才と1才です。
結論から言えば、「定住者」として日本にこれる可能性は高いです。

この「連れ子定住者」は、日本の法務大臣(入管)が、「特別な理由を考慮」し、「一定の在留期間を指定して居住を認める」者として「告示」されています。「告示」とは、法律ではないが、「発表している」と考えて下さい。


 

そして、このケースは、「定住者告示6号のニ」に該当します。ますは、次の6つを確認して下さい。

  1. 日本人の配偶者(奥さん)の連れ子であること。
  2. 奥さんの在留資格(ビザ)が「日本人の配偶者等」である。
  3. その子供は、日本人の夫または奥さんが扶養する(育てる)こと。
  4. その子供は、未成年であること。
  5. その子供は、結婚していないこと。
  6. 日本人の夫または奥さんが扶養できるだけの収入があること。

これらの証拠書類を入管に提出します。
子供2人はベトナムにいるということなので、「在留資格認定証明書」交付申請になります。申請してから結果がわかるまでは、3カ月位です。

主な必要書類(証拠書類)は、以下の通りです。

  1. 日本人の夫の戸籍
  2. 子供の出生証明書(翻訳付)
  3. 夫の在職証明書
  4. 夫の課税、納税証明書(今回のケース、収入は、最低でも1年で250万円位あるといいですね)
  5. 夫の預金通帳の写し
  6. 夫が家を持っていれば、不動産の登記事項証明書
  7. 理由書(なぜ、日本で子供を育てる必要があるのか?を書いた書類)

以上の書類となります。

しっかりとした、書類作成、理由書作成をすれば、許可になる可能性は高いです。


 

同じ「つれ子」でも、その子が「定住者」でない場合があります。主に外国人同士の夫婦です。

「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」のビザをもっている外国人(X)さんがいます。
その奥さん(Y)のビザは、「家族滞在」です。

その奥さん(Y)の連れ子(A)を日本に呼ぶには?

  1. (X)と養子縁組をすれば・・・(A)のビザは「家族滞在」です。
  2. (X)と養子縁組をしない・・・(A)のビザは「特定活動」です。告示外の特定活動になるため、親族訪問(短期滞在)から変更する必要があります。

連れ子にも色々あります。是非「1回だけ!無料相談」をご利用下さい。あなたのVISAの悩み・・・解決します。

瓜生

外国人とマイナンバー制度・・・資格外活動はみつかる!そして、保険、加入も強制される!?

マイナンバー(共通番号)制度は、外国人で在留カードをもっている(もたなければならない)人にも、割り振られます。

このマイナンバー制度とは、国民、外国人に12桁の番号を割り振るものです。今年、10月から、世帯ごとにマイナンバーの入った通知書とカードの申請書が郵送されます。そして、来年、1月よりカードの申請ができるようになります。しかし、いまのところカード申請は「任意」です。つまり、カードの申請しなくても、申請してもどちらでもいい!ということになっています。しかし、あなたの番号自体は、すでに決まっています。

それでは、日本政府が、なぜこのマイナンバー制度にするのか?それは、

  1. 社会保障(保険、年金)の加入者を把握し、未加入者に加入させる
  2. 税金についての納入状況を把握し、徴収を強化する

ことだと考えています。

家族滞在や留学のビザで働いている外国人の週の労働時間は、週28時間以内と入管法で決まっています。それ以上、働くと、入管法でいう「資格外活動」としてビザの更新が不許可になったり、本国にいったん帰らさせらるケースもあります。この「週28時間」を、軽くみている外国人の方も多いと思いますが、入管の対応は、かなりきびしいものになっております。

そして、外国人を雇っている会社、個人事業主も、給料を支払うときは、外国人のマイナンバーを使って支払うことになります。入管もこの情報はもちますので、「資格外活動 時間オーバー」、「税金関係」は入管にはすぐにわかるようになるのではないかと思います。

また、外国人を雇っている会社に限らず、「会社」は、社会保険(保険・年金)にはいることは義務ですが、マイナンバー制度により強制的に加入させられることも予想されます。

まだ、運用になっていませんが、マイナンバー制度導入により、政府は、「保険・年金・税金」の面で、はっきりとしたチェック機能をもち、「言い訳できない」場面がふえそうです。外国人は、在留カードのICチップとマイナンバー制度により「在留歴、在留状況、保険・年金加入、納税」すべてがチェックされます。きびしいーですね。

瓜生

 

パートで働いている外国人の皆さん!もしかしたら、時給があがるかも・・・

「パートタイム労働法」という法律があります。今年、2015年4月に改正されました。

「パート(パートタイム労働者)」とは、たとえば正社員の週の所定労働時間が40時間の場合は、40時間未満の労働者が、パートタイム労働法の適用される「パートタイム労働者」になります。「臨時社員」、「嘱託」などといわれるときもあります。

「家族滞在」、「留学」のビザの外国人は、入管法で「週28時間」と定めれているため、ほとんどの方が「パート」です。

改正点は、次になります。

  1. 「パート」の外国人が、正社員と職務内容、転勤や配置転換など人材活用の仕組みや運用が同一なら、「賃金に差がある」、「各種手当がない」、「福利厚生施設が使えない」・・・こういったものはすべてダメということです。
  2. 正社員と待遇差を設ける場合であっても、不合理な差別は認められない。・・・あいまいな言い方なので個別の判断になると思います。たとえば、転勤が正社員が「全国規模」、パートが「通勤県内」とうのであれば、賃金、給料の差は仕方ありません。これは合理的なものです。
  3. 雇用主が、パートとして雇用契約する際、「賃金制度」や「正社員への配置転換」などについて、相談体制を整備しなくてはならない。

こう書いてみたものの、外国人の方が、こんなことを言うと「くびになるかもしれない」と思い、なかなか言い出せないのが現状ですねー 日本の会社の悪いところでもありますが、経営者からしてみれば「負担が大きすぎるよー」ということになります。

この改正された「パートタイム労働法」を守らない場合は、その会社が「行政指導」を受けることになります。この「行政指導」というのは、法的な強制力はありません。つまり、「会社が自分から守ってちょうだいよー」くらいのものです。

このパートの問題を、相談するところは、「各地の労働局」です。ホームページはこちらです。あまりに不当な対応を受けている方は相談してみてください。

瓜生