特定活動(連れ親、老親扶養)の申請が不許可になりました。その不許可の理由は・・・?

特定活動の中で、「本国に身寄りのない親のために、親の面倒を日本でみたい」という在留資格があります。

先日、入国管理局に申請しましたが、「不許可」になり、その理由を担当の審査官に、お客さまと同行し聞いてきました。


東京入管のDカウンター奥の部屋に連れて行かれ、着席!

審査官は、まず「このような在留資格はありません。結果は、不許可です!」

やはり不許可・・・なぜ不許可が予想できたかというと、

「呼び出し日」のお知らせが事前に「はがき」で当事務所にきていました。そこには、「現金¥4,000-」と「必ず本人がきてね!」と書いてあります。

通常、不許可のときは、封筒でくるのですが、「はがき不許可」パターンの場合もあります。

ポイントは、「現金¥4,000-」と「必ず本人がきてね!」と書いてあるとほぼ不許可です。

これは、呼び出し日以降に、在留期限があまりないとき、入国管理局が本人に「本国に在留期限まで帰る」あるいは「特定活動30日(出国準備期間)」を選択させるためです。

「本国に在留期限まで帰る」のであれば、特定活動への変更は必要ありません。

しかし、「特定活動30日(出国準備期間)」を選択すると、印紙代¥4,000-がかかります。

つまり、「印紙代¥4,000-」と書いてしまうと、印紙を使わない場面もあるわけです。

そのような理由で、「現金¥4,000-」と書いてあると考えます。


話が横道にそれましたが、

「老親扶養の特定活動」について、審査官は、「このような在留資格はありません!」といったのでしょうか?

「在留資格がない」というのは「老親扶養の特定活動」が告示外の特定活動だからです。「告示外」とは、入管では正式な在留資格と認めていないですよーということです。

しかし、実際には、「老親扶養の特定活動」の許可をとっている人もいるわけです。

その要件は、

  1. 70才以上の本国にいる親(65才以上ではきびしくなっています。よっぽどの人道的な理由が必要です。)
  2. 本国にいる親の配偶者はすでに死亡しており、1人である。
  3. 本国に身寄りをみる子がいないか、全く交流がない。
  4. 日本にいる子の収入が、親を扶養できるだけの収入がある。
  5. 本国にいる親は、資産がない

こんな感じになります。


今回の不許可理由は、以下のとおりです。

申請人は、子供が「日本に1人」、「本国に1人」います。申請人は、30年以上前に離婚し、離婚後、「日本にいる子供は母(申請人)に」そして「本国にいる子供は父に」育てられました。そして申請人と「中国にいる子供」は、まったく交流がないということでした。

しかーし、入管が調べたところ、2年前に「母と中国にいる子供」は、一緒に短期滞在で日本に来ているということです。

「オイオイ、俺も聞いてないぞー、勘弁してよ」


私たちは、お客さまから、色々聞いて書類をつくりますが、「大事なことを言わない」というのは、お互い「お金」と「労力」のムダになります。

こちらも本当のことがわからないと、申請できません。


なお、審査官に質問してきたのですが、

  • 「特定活動(老親扶養)」の許可率は2~3割
  • 申請人のほどんどは中国人
  • 積極的にやらない案件
  • 中国の老人ホームや施設で十分扶養できる

とのことでした。

「爆買い」のイメージが中国人にはあり、人道的支援をする必要がないイメージになっています。

それでも、VISA GOODセンターでは、「許可すべき案件は、申請」します。


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