パートで働いている外国人の皆さん!もしかしたら、時給があがるかも・・・

「パートタイム労働法」という法律があります。今年、2015年4月に改正されました。

「パート(パートタイム労働者)」とは、たとえば正社員の週の所定労働時間が40時間の場合は、40時間未満の労働者が、パートタイム労働法の適用される「パートタイム労働者」になります。「臨時社員」、「嘱託」などといわれるときもあります。

「家族滞在」、「留学」のビザの外国人は、入管法で「週28時間」と定めれているため、ほとんどの方が「パート」です。

改正点は、次になります。

  1. 「パート」の外国人が、正社員と職務内容、転勤や配置転換など人材活用の仕組みや運用が同一なら、「賃金に差がある」、「各種手当がない」、「福利厚生施設が使えない」・・・こういったものはすべてダメということです。
  2. 正社員と待遇差を設ける場合であっても、不合理な差別は認められない。・・・あいまいな言い方なので個別の判断になると思います。たとえば、転勤が正社員が「全国規模」、パートが「通勤県内」とうのであれば、賃金、給料の差は仕方ありません。これは合理的なものです。
  3. 雇用主が、パートとして雇用契約する際、「賃金制度」や「正社員への配置転換」などについて、相談体制を整備しなくてはならない。

こう書いてみたものの、外国人の方が、こんなことを言うと「くびになるかもしれない」と思い、なかなか言い出せないのが現状ですねー 日本の会社の悪いところでもありますが、経営者からしてみれば「負担が大きすぎるよー」ということになります。

この改正された「パートタイム労働法」を守らない場合は、その会社が「行政指導」を受けることになります。この「行政指導」というのは、法的な強制力はありません。つまり、「会社が自分から守ってちょうだいよー」くらいのものです。

このパートの問題を、相談するところは、「各地の労働局」です。ホームページはこちらです。あまりに不当な対応を受けている方は相談してみてください。

瓜生

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