「介護」の在留資格ができるまでは、どうしたらいいの?!

2015年1月に新たに「介護」の在留資格ができるというニュースがありました。

今さっき、外国人の女性からその「介護」の在留資格の相談を受けたのですが、「介護ビザができるまでは、どうしたらいいの?」という相談でし

た。

彼女は、専攻が「介護」の日本の大学を卒業し、「介護福祉士」の資格も取得し、就職先もほぼ決まっていました。

しかし、日本にまだ「介護」の在留資格がないため、在留資格がとれないでおり、現在就職活動中の「特定活動」になっているとのことでした。

こんな場合、どうしたらいいのでしょうか?

ちょっと苦しい説明ですが、就職予定先である、その事業所の採用理由書としては、「その事業所が今後、新規事業として外国人の介護を見す

えての総合職としての採用そしてその介護自体は付随業務」という形で「技術・人文知識・国際業務」の申請をしてゆくとういう手続になります。

日本側も「介護の人がたりない!」というわりには、こうした介護に高い志をもっている外国の方を取りにがしている状況です。

その外国人の方も、「一度、普通の会社に就職して、介護のビザができたら、変更した方がいいのかな?」と自分の将来について、不安をもらし

ておりました。

「高度人材」というような、学歴、年収等の点数制で在留資格も良いとは思いますが、介護福祉士の資格をもっていても「介護で働けな

い!」状態を早く解決してもらいたいですねー

 

養子縁組して外国からその子供を呼び寄せる方法

「フィリピンからベイビーを連れてきたい!」 先日、相談をうけた事案です。

お客様は、フィリピン人女性。昨年、旦那さんが亡くなり、子供もいませんので、現在、一人で暮らしています。在留資格は永住者です。

現在の収入は、遺族年金とアルバイトで月に18万円程度です。

2か月前、フィリピンのいとこの女性が、結婚はしておりませんが、子供を産んだそうです。彼女は、まだ学生でひとりで育てることができないそう

です。

そこで日本にいる未亡人のフィリピン人女性が、生れた子を養子として、日本で育てていきたいということです。

結論からいうと、定住者告示7号からベイビーのビザは、認めれる可能性は十分にあります。

ポイントは、「扶養を受けて生活する永住者の6才未満の養子」です。扶養とは子供の面倒をみることです。

さて、手続と必要書類は、

  1. フィリピンサイドで、養子の手続をする。フィリピンで発行された「養子縁組の証明書」
  2. 日本の扶養者(お母さん)の「住民税の課税証明書と納税証明書」
  3. 日本の扶養者(お母さん)の「預金通帳または預金残高証明書」
  4. 日本の扶養者(お母さん)の「在職証明書」
  5. 身元保証書
  6. 日本の扶養者(お母さん)の「住民票」
  7. 理由書

このような書類が必要です。

この申請がうまくいくためには、日本の扶養者(お母さん)の収入=子供を養育できるだけの収入があるかにかかってきます。

少なくと200万円以上は必要です。

また、理由書には

  • 日本の扶養者(お母さん)が夫が死亡して、一人で寂しいこと。
  • フィリピンのいとこが学生で子供の面倒をみれなく、養子縁組をしたこと。
  • 日本での収入は、■■だけあるので、子供は、十分に育てられる資力があること。
  • 子供の将来について、どのようにしたいかの思いを書くこと。

で十分であります。

今回の場合、お母さんになる人は、永住者でしたが、定住者でも可能性はあります。

子供の明るい未来を望みます。

瓜生

働いてはいけない!「不法就労」とは?事業主も罰せられます。

「働いてはいけない外国人」を雇用した場合、外国人を雇用した会社、事業主も罰せられます。

会社は、「不法就労助長罪」になります。⇒不法就労させたり、不法就労をあっせんしたということで罪になります。

「不法就労助長罪」は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金です。重いですよー

不法就労のパターンは、次の4つです。

  1. 不法入国やオーバーステイの人が働く
  2. 短期滞在の人が働く
  3. 留学生や家族滞在に人が資格外活動の許可を受けずに働く
  4. 許可を受けた在留資格の範囲を超えて働く(コックのビザなのに建設現場、技術・人文知識・国際業務のビザなのに水商売等)

当然、外国人は罰せられるのはわかりますが、事業主、雇用主も罰せられることに注意してください。

事業主、雇用主の方は、現在、外国人は、「在留カード」になっていますので、基本的に「在留カードをもっていない人」は働けない!と考えて下

さい。「奴は、よく働く外国人だから」なんていう理由では、会社のリスクが多すぎます。

また、事業主、雇用主の方は、もしそのような外国人を雇用しているときは、正規のビザに変更できないかを当事務所に相談してください。

変更できる場合もあります。

また、地味な法律ですが、「ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者」は「30万円以下の罰金」というのもありますので、注意し

て下さい。

外国人を雇用する前に、事業主のかたは、是非、当事務所にご相談ください。「今」より「将来のこと」を考えたアドバイスをさせていただきます。

瓜生

ビザの申請を行政書士にとりついでもらうと・・・得なの?損なの?

行政書士は、お客様のビザの申請の取次ができます。

「取次」とは、お客様のかわりにビザの申請書類を作成し、入管に提出することができることです。

しかし、「代理」ではありません。「代理」は、外国人申請者とまったく同一人物の申請になります。あくまでも代わりにもっていく!感じです。

でも、行政書士に頼むと、それなりにお金もかかりますよねー  何か頼むとメリットがあるのでしょうか?

では、頼むメリットとしては、

  1. 外国人が入管に行く必要がない。(時には、外国人本人が行政書士ともに行かなくてはならないときもあります)
  2. 必要書類、証拠書類を自分で調べる必要がない⇒行政書士が必要書類教え、証拠書類を作成してくれます。
    証拠書類とは、たとえば、海外から外国人の奥様を呼ぶときは、「本当に結婚して、交流があるかどうか?」の書類を作成してくれます。
  3. 理由書を作成してくれる。
    「理由書」は、「なぜ?」が書いてある書類です。入管では、「なぜ?」が大事です。そして「なぜ?」に対し文書を作成し、その「なぜ?」
    にについて証拠書類を添付していきます。
    理由書については、「こうである。なぜなら、・・・」からはじまり、「論拠や事実」を書き、「結論や主張」を書きます。こうすることで、話のつじつまがあい、話がつながり、論拠が信頼できるものになります。
    結局、行政書士が理由書を作成することによって、不許可になる可能性が少なくなるのがメリットです。

 

もし、行政書士に頼まず、自分で理由書を書くとすれば何に注意すればいいのでしょうか?

これは、「5W2H」を意識して情報のもれを防いでください。

  • 「WHAT]・・・・何をすればいいのか?
  • 「WHY]・・・なぜそれをしなければならないのか?
  • 「WHERE]・・・どこでやるのか?
  • 「WHEN]・・・スケジュールはどうか?
  • 「WHO」・・・誰とやるのか?顧客はだれか?(経営・管理の場合など)
  • 「HOW]・・・どんな方法でやるのか?
  • 「HOW MUCH]・・・予算はどれくらいか?以上のことを注意すれば、いい理由書ができるはずです。

    瓜生

2015年8月3日 | カテゴリー : ビザの手続 | 投稿者 : visa-good.net

「技術・人文知識・国際業務」のビザの人が大学に行くにはビザの変更が必要?

「技術・人文知識・国際業務」のビザの人が大学に行くにはビザの変更が必要?

入管に提出した雇用予定先に勤務しながら、夜間の大学に行くには、「留学」のビザに変更する必要もありません。また、「資格外許可」をとる必要もありません。

入管に提出した雇用予定先に行かず、毎日、昼間に大学に行き、勉強しているのは、在留資格該当性がなくビザが取り消しの対象になります。

なぜ、本日、こんな話をしたかというと、昨日、宣教師(ビザは宗教、24才女性)の方から相談をうけたからです。彼女は、私の友人の宣教師の知り合いです。来年、大学に行って、国際関係法を学び、将来は北朝鮮に行き、布教活動をしたいと言っておりました。非常に志が高く、聡明で、しかも美人で魅力的な方です。彼女が、来年「宗教」から「留学」にビザを変更すると言っていました。

もし、昼間の大学に行くのであれば、「宗教」から「留学」にビザを変更し、教会の仕事は、資格外活動の許可を得てやることになります。

もし、夜間の大学にいくのであれば、ビザの変更をせず、昼間は宣教師、夜間は大学生ということでいいと思います。

私は、クリスチャンでありませんが、毎週日曜日の夕方に、友人の宣教師と会い、聖書について教えてもらい、教会で一緒に食事をしています。その宣教師は、韓国の方で、はじめて日本に来た時に、私がボランティアで日本語を教えていました。なんとなく気が合い、その後も友人としておつきあいさせていただいております。

また、教会に行き、ゴズペルも歌っております。なぜだか教会に行くと、癒されるのはなぜでしょうか?不思議な力があるのが「教会」です。

瓜生

 

日本人と外国人カップル!認知されずに生まれた子供のビザはどうなるの?

フィリピン人女性からの相談です。

昨年、そのフィリピン人女性は、日本人男性と離婚しました。2人には、1才になる子供がいましたので、そのフィリピン人女性は、婚姻期間が2年間と短かったですが、日本人の子供を養育するビザ(実子日本人扶養定住)で「定住者」のビザを取得しました。

それから約1年後・・・彼女には、新しい恋人ができ、妊娠しました。2人は結婚をしておらず、まだ恋人カップルのままです。

当事務所にフィリピン人女性が相談に来ました。

行政書士書士 瓜生の回答「結婚するか、今妊娠している間に認知してもらいなさい(胎内認知)」とアドバイスし、その女性も納得し帰りました。

その後、その女性から電話があり、恋人の日本人男性は、「逃げないから認知しなくて大丈夫!」と言ったそうで、フィリピン人女性も安心しています。

この胎内認知は、「逃げる OR 逃げない」ではなく子供のビザにかかわるものです。

このケースで

  1. 子供が生まれる前に2人が結婚した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  2. 子供が生れる前に認知した場合・・・・・子供は日本人です。ビザの手続は要りません。
  3. 子供が生れる前に結婚も認知もしない場合・・・・・子供が産まれてから30日以内に、入管に「在留資格取得」の手続。定住者の子供なので、「定住者」になります。国籍は、日本でなくフィリピンです。もし、日本国籍を取得するのであれば、「認知」の手続をし、法務局に国籍取得の届出をしなければなりません。行政書士に頼めば、お金もかかります。

愛している恋人を信じるのもわかりますが、行政書士を信じて「賢者」になってほしいと思います。

ちなみに「逃げる男」が「おれ、逃げるから・・・」とは、言いません。もし、妊娠している女性の方で生まれてくる子供のビザが不安な方は、ご相談ください。

瓜生

入管書類の定番!課税証明書(かぜいしょうめいしょ)・納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)と永住

入管のいつもの書類として

  • 課税証明書(かぜいしょうめいしょ)⇒所得証明、収入証明とも言われる。
  • 納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)⇒所得額等は記載されていない場合が多い!税金が遅れていないかを確認する書類。

があります。

課税証明書(かぜいしょうめいしょ)とは、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。

現在、平成27年の「8月」ですので、今年の住民税額は、昨年(平成26年分)の収入をもとに今年の「6月」に役所より送付されていると思います。

納税証明書は、納税をしっかり納めているかの確認書類です。課税証明書で、収入が多いけど、税金を納めていない外国人は、「日本の国益に反する」として不利な審査になります。

就労資格者、家族滞在、定住者からの永住申請の場合、この課税・納税証明書を3年、申請時期によっては4年間提出します。

よく永住申請は、収入が300万円あれば大丈夫!という話を聞きますが、この課税証明書には、「扶養控除」の内訳というのがあります。

この扶養者の数が子供2人、そして夫と妻、家族4人で300万円という想定であると考えています。

外国にいる子供をを扶養控除に何人もいれて節税する、あるいは、外国にいる両親の老人控除を使い節税する、こういうものは法律的には問題ないと思いますが、度がすぎると扶養控除のしすぎで「収入はあるが、所得がない」という状態で「どうやって生活しているの?」と入管に思われ、永住不許可の可能性もあります。

永住許可で1番大事なことは、何だと思いますか?

それは、「日本の国益」です。不許可理由もすべて、説明が苦しいものもすべて、最終的には「日本の国益に反する」で理由はつきます。

税金を払っていない!国民保険料を払っていない!収入に対して扶養家族が多く所得が少ない⇒生活保護になるかも・・・  これらのものも「日本の国益に反しています」

永住申請を考えている皆様、もう一度、やるべきことを見直してみて下さい。

瓜生

難民認定申請中からの結婚ビザ、経営・管理ビザの変更はできるのか?

近頃、難民認定申請をし、「特定活動」あるいは「短期滞在」で3か月、6か月の在留資格を与えられている外国人が多くなりました。

実際、平成25年に日本で難民認定申請をした者は、3,260人います。そして、同年に難民として認定した者は6人(うち3人は異議申立手続による認定者)です。また、難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に日本の在留を認めた者は151人です。

3,260人申請して、OKが出た者157人・・・・・OK率は、4.82%  行政書士の合格率よりも低いのはではないでしょうか?

こんな現状から、入管も、この難民認定申請が「ビザの期間の引き伸ばし」に悪用されているのではないかと、真剣に対策に乗り出しました。

前は、難民認定申請のスタートが「6カ月の働けない特定活動」でした。そして6か月後、「不認定」に対し、異議申立てをして「指定書で働ける6カ月の特定活動」に切り替わっていましたが、現状この「働ける特定活動」も厳しくなっております。

 

そして、難民認定申請中に、結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に変更もできます。

この結婚自体、「偽装でない、真摯な結婚」であることをより強く立証する必要があります。

それでは。会社を起こして「経営・管理」ビザの変更はできるのでしょうか?

答えは「できます!」しかしながら、一番の問題点は、500万円超という資金の「でどころ」です。

「友人から借りた」場合には、その友人がどのようにそのお金を作ったか?

「本国の親から借りた」場合は、親にそんなお金をためる資力があるのか?そして、送金証明書も必要になります。

難民認定申請中からの「結婚ビザ」や「経営管理」の変更も、証拠資料と説明をきちんとすれば怖がることはありません。

瓜生

毎年、帰化の許可率が下がっているのはなぜ?税金、保険、年金の支払を確認してみましょう!

平成26年、日本に帰化した人は9,277人、申請者数は11,337人です。許可率は、81.8%です。

許可率の推移だけをみて見ましょう。(帰化人数÷申請者数)

  • 平成22年・・・97.6%
  • 平成23年・・・94.1%
  • 平成24年・・・93.6%
  • 平成25年・・・85.4%
  • 平成26年・・・81.8%

帰化の許可には、申請から1年ほどかかる場合もあるので、帰化人数と申請者数がすべて同一人物で一致しているとは限りません。

しかし、明らかに「帰化」の許可率からみると「異変」が起きています。厳しくなっています。

帰化した人の半数は、在日韓国・朝鮮人だった人で、中国や東南アジア、南米出身者も多いです。

平成26年の許可率「81.6%」というのは、ハードルは低いように見えますが、実際は、事前相談の段階で断念する人が相当いるので、事前相談者と許可申請者を合わせると、許可率は「20~30%位」になるのではないかと考えます。

今、帰化の事前相談の中で、申請を断念するケースは「国民保険・年金」の未払い、未納ではないかと思います。

平成22年以降、帰化許可が厳しくなっている現状を考えると、永住あるいは帰化を狙っていくとしても、「日本国の義務」=「保険・年金の支払」がもっと重要視されてきています。

当事務所での、お客様の永住申請の相談は、もちろん行っています。

しかしながら、「帰化」に関しては、まずはじめに、お客様が法務局に電話し、予約をとってもらい、法務局との事前相談後に当事務所での打ち合わせとしております。

帰化の必要書類はたくさんあります。あくまでも、「当事務所がお客様の書類集めや書類作成を手伝う」というように考え下さい。行政書士自身が帰化の許可をとるわけではありません。帰化の許可を得るには申請者自身なので、協力して帰化を成功させましょう!

瓜生

 

「経営・管理(投資・経営)」でいつも1年更新だけ!どうしらいいですか?

先ほど、相談された案件です。

前にも書いたと思いますが、更新時に理由書を書くことをおすすめします。

相談者は、レストランの飲食店を会社で経営しています。赤字が続いており、今まで更新期間も「1年」であったようです。

今回、レストランは、徹底した経費管理により、少し黒字になったようです。しかしながら、売上自体は、大幅に減りました。

飲食店やレストランを会社で経営し、決算する場合、

  1. まず「売上」があります。
  2. 「売上」から材料代を引く。これが、「仕入」です。
  3. 「売上」から「仕入」をひいた利益を「売上総利益」、「粗利」といいます。
  4.  3の「粗利」から、「役員報酬(社長の給料)」、「従業員の給料」、「家賃」、「光熱費」等=「般管費」を引いたのが、営業利益です。

何を言いたいかと言えば、会社で黒字をだすことは、前もって計画することで、役員報酬等の増減で調整できるということです。

赤字の原因が、「役員報酬のもらいすぎ」では、意味がありません。

今回の相談者は、売上は減少しましたが、仕入れの見直し、人件費の見直しで黒字になりました。そして、今年よりレストランのほかに新規事業も手掛け、徐々に売上も上がってきています。

この場合、確かに「投資・経営」のビザをとるときの事業計画書は、確かにレストラン事業と書きました。しかしその後、その事業がうまく行かないのであれば、「他の事業をやってもよい!」ということです。

この相談者は、海外からの観光客の案内として、人を雇用し、「通訳兼案内」の事業をはじめています。こうした事業計画書を、更新時に、入管にアピールすることで、「3年」のビザがとれるかもしれません。

自分の会社の「いいところ」をもう一度見直して下さい。

瓜生