あなたは、外国人女性です。今の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
あなた(外国人)は、日本人・夫と「離婚」しました。
または、日本人・夫と「死別」しました。
でも、あなたは、日本に引き続きいたいです。
まず、入国管理局に、離婚してから14日(2週間)以内に、「配偶者に関する届出」を提出します。
実は、この届出が重要です。必ず提出します。
「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
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離婚後の在留資格(ビザ)は、
⇒日本人男と離婚して、独身(シングル)であれば、「定住者」への変更
。
⇒日本人男と離婚して、他の日本人男と再婚であれば、「日本人の配偶者等」の更新
になります。
日本人と離婚したとき、「子どもがいる場合」と「子どもがいない場合」があります
離婚後に「定住者」に変更するとき、あなた(外国人)と日本人男性のあいだに
があります。
1.あなたと日本人配偶者のあいだに、子どもがいる場合
あなたは、離婚しても、日本人の子どもから在留資格(ビザ)をもらえます。
「在留資格・定住者(ていじゅうしゃ)」をとれます。
この定住者を「日本人実子扶養定住(にほんじんじっしふようていじゅう)」とよびます。
注意するポイントは、以下のとおりです。
- 離婚(死別)したとき、日本人の子供がいる。
- その子どもは、日本国内で養育している。
- 独立生計を営むにたりる資産または技能を有している(ちゃんと収入があるかどうか?)
しかしながら、「日本人の実子を親権者」として「監護養育する外国人親」については、収入があまりなくても、実務上「定住者」の在留資格が認めらることが多いです。
「今、収入があまりないが、将来は収入がふえる」ことを「理由書」でしっかりアピールすることが大事です。
- 日本人の子供が2-3才であれば、保育園等に入園させてください。
あなたが、しっかり監護養育していることを入国管理局アピールしてください。
- 離婚のときの「親権」に注意してください。
話し合いの離婚(協議離婚)でも、調停離婚でも、かならず「親権」はとるようにしてください。
親権は、子供の戸籍に記載されます。
離婚のとき、「子どもの戸籍」の「親権者」が「母」になっていることを確認してください。
もし、あなたが女性であり、結婚はしていないが、 日本人男性との間の子供がいる場合、それだけでは「定住者」にはなりません。 日本人男性による「認知」が必要になります。 「認知」とは、男性の戸籍にその子が自分の子供です!と記載することです。 男性が、認知しないといっても、現在はDNAの技術が発達しており、裁判で認知を勝ち取ることもできます。 あきらめずご相談ください。 |
2. あなたと日本人配偶者のあいだに、子どもがいない場合
日本人の子どもがいないときは、
次の「a.からe.」が考えられます。
- 「定住者」に変更
- 「技術・人文知識、国際業務」に変更
- 「経営管理(投資経営)」に変更
- 「留学」に変更
- 離婚後、新しい男性と再婚する(=「日本人配偶者等」の更新ほか)
に変更、更新の可能性があります。
a.「離婚」、「日本人子供なし」の「定住者」に変更するには?
「離婚・日本人子供なし」の場合、
「婚姻期間」、「生活能力」が重要です。
⇒「子どもなし」・「離婚定住」ビザ申請のための必要書類はこちら
- 婚姻期間・・・「実体のある結婚生活」が3年程度以上継続していること。
- 戸籍上の婚姻期間ではありません。
たとえば、日本の「戸籍上は、結婚10年」であっても、「同居は2年間」となると、「実体となる結婚生活」は「2年」になります。
最低限、「夫婦の在留カードの住所が同じ」である期間は、「実体のある結婚生活の期間」と推測できます。
入国管理局は、あなたが、外国人である場合、
「日本人配偶者」から「離婚・子供なし・定住者」の変更許可申請のとき、
離婚する前の「夫」や「妻」に、同居期間を確認します。
したがって、入国管理局に「いいかげんな同居期間」を申請時に告げてはいけません。バレます!
なぜ、入国管理局が、「実体のある結婚生活」を重要とする理由は、「あなたの日本での定着性」が必要だからです。
「日本での定着性」とは、生活の基盤が日本にあることです。
要するに「定着性」とは、あなたが「本国」にもどったとしても、「あなたの居場所がない!、日本中心の生活!」とうことです。
- 生活能力・・・独立生計を営むに足りる資産または技能を有している。
- 入国管理局では、「離婚・子供なし・定住者」の「独立生計要件」は、「離婚・日本人子ども有り・定住者」の要件よりもきびしくみます。
- 「独立生計」とは、「安定した収入」があるかどうか?です。
入国管理局は、パブやスナックのでの収入は、「安定した収入」とみなしません。 - それでは、
「昼間は、会社で仕事」。
⇒その会社での収入だけでは足りない。
⇒夜は、週2-3日「パブ」でアルバイト
こんな感じではたらけば、「収入の安定」は、説明できます。
だから、まず昼間の仕事を探してください。そして、その仕事をメインにしてください。
「定住者」許可だけでなく、必ず将来の「永住」許可につながります。
-
また、入国管理局は、生活保護になりそうな人(収入が安定しない人)は、定住者の許可をしません。
なぜなら、「外国人の生活保護支給」は、「日本の国益を害する」ことになるからです。
「離婚・日本人子供なし・定住者」の在留変更許可申請書の必要書類は?
入国管理局に提出する主な書類としては、
- 申請人の在職証明書(どこで働いているの?)
- 申請人の給与明細書(これなら生活していけるかな?)
- 離婚する前から収入があるのであれば、住民税の課税・納税証明書
- 離婚の記載のある戸籍謄本
- 申請人の住民票の写し
- 結婚から離婚にいたる経緯を記載した書面
- 申請人のアパートの賃貸借契約書
- 貯金があれば、通帳の写し
- 身元保証書(身元保証人の在職証明書、住民税の課税・納税証明書、住民票の写し
以上は、最低限必要になります。
そのほか、ケースにより添付する資料はことなります。
b.「離婚」、「子供なし」の「技術・人文知識、国際業務」に変更するには?
くわしくは、 「技術・人文知識、国際業務」のページへ
c.「離婚」、「子供なし」の「経営管理(投資経営)」に変更するには?
くわしくは、「経営・管理」のページへ
d.「離婚」、「子供なし」の「留学」に変更するには?
入学できる日本語学校、専門学校、大学などの条件によります。
それぞれの学校に要件などをお問い合わせください。
e.「「離婚」、「子供なし」のとき、「新しい男性と再婚」するには?
くわしくは、「離婚後の再婚」のページへ
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
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