「だんな奥さんが日本人である帰化(国籍法第7条)」は、住所要件が緩和されます。

あなた(外国人)のだんなさん、奥さんが日本人であれば、「お得」に帰化できるときがあります。

あなた(外国人)の住所が日本に「3年」あれば、帰化許可の可能性があります。

このだんなさん、奥さんが日本人である帰化を「国籍法第7条の帰化」といいます。

しかしながら、あなたが「日本人配偶者」であっても、まず、4つの帰化要件に合致するかを確認してください。

帰化の要件には次の4つありますが、
だんなさん、奥さんが日本人である帰化(「国籍法第7条の帰化」)は、「1.住所要件」が緩和されます。

  • 1.日本にどのくらいいますか?(住所要件)
  • 2.20才以上ですか?(能力要件)
  • 3.まじめに暮らしてきましたか?(素行善良要件)
  • 4.収入があり、生活していけますか?(生計要件)

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ほかの帰化は、「普通帰化(国籍法第5条)」「国籍法第6条・第8条の帰化」です。

『親(おや)や配偶者(だんなさんや奥さん)が日本人でない人の帰化 』
「普通帰化・国籍法第5条の帰化」をクリック

『お父さんやお母さんが日本人である帰化』

「国籍法第6条の帰化」・「国籍法第8条の帰化」をクリック

『特別永住者の帰化はこちら



「だんなや奥さんが日本人である帰化(国籍法第7条帰化)」には、2種類あります。

  1. あなたが、「今、日本人配偶者」であるケース
  2. あなたが、「結婚期間3年」であるケース

1.あなたが、今「日本人配偶者」であること。結婚期間は、「1ヵ月」でも「2年」でもかまいません。あなたが「3年」以上、日本に住所があることが要件です。

あなたが今「日本人配偶者」であるのが重要で、婚姻期間(結婚期間)は関係ありません。

要するに、

  • あなたが、現在、「日本人配偶者」であること。
    つまり、あなたが、今、日本人のだんなや奥さんであることです。
  • あなたが、結婚の前から引き続き3年以上、日本に住所(居所)があること。
    あなたの結婚(婚姻)の期間ではありません。
  • あなたの今の住所が日本にあること。

たとえば、
あなたは、「留学」で日本の大学に行っていました。(4年間)
「人文知識・国際業務」で日本の会社に行っています。(2年間)
その後、日本人と結婚しました。(結婚して2ヵ月)

「結婚2ヵ月」でも、「帰化許可」の可能性があります。
帰化には、ほかの要件もありますから、「帰化許可は絶対大丈夫!」とはいえません。
しかしながら、法務局に「帰化相談」に行き、「申請してもいいですよー」となれば、最短で「帰化」を取得できます。



2.あなたが、「日本人配偶者」と結婚期間3年以上であること。
あなたは、引き続き1年以上日本に住所があるのが要件です。

あなたが、日本人配偶者(日本人のだんなさんや奥さん)になって、3年以上が経っているのが必要です。
要するに、「日本人と結婚して3年以上」ということです。

たとえば、
中国人の女性は、
日本人男性と結婚して、2年間は中国にいました。
その後、日本に1年間います。


上の中国人女性の場合、

  • 日本人と結婚して3年以上であり、
  • 日本に引き続き住所が1年以上ある

ことになります。

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