あなた(外国人)のだんなさん、奥さんが日本人であれば、「お得」に帰化できるときがあります。
あなた(外国人)の住所が日本に「3年」あれば、帰化許可の可能性があります。
このだんなさん、奥さんが日本人である帰化を「国籍法第7条の帰化」といいます。
しかしながら、あなたが「日本人配偶者」であっても、まず、4つの帰化要件に合致するかを確認してください。
帰化の要件には次の4つありますが、
だんなさん、奥さんが日本人である帰化(「国籍法第7条の帰化」)は、「1.住所要件」が緩和されます。
- 1.日本にどのくらいいますか?(住所要件)
- 2.20才以上ですか?(能力要件)
- 3.まじめに暮らしてきましたか?(素行善良要件)
- 4.収入があり、生活していけますか?(生計要件)
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ほかの帰化は、「普通帰化(国籍法第5条)」、「国籍法第6条・第8条の帰化」です。
『親(おや)や配偶者(だんなさんや奥さん)が日本人でない人の帰化 』
⇒「普通帰化・国籍法第5条の帰化」をクリック
『お父さんやお母さんが日本人である帰化』
⇒「国籍法第6条の帰化」・「国籍法第8条の帰化」をクリック
⇒『特別永住者の帰化はこちら
「だんなや奥さんが日本人である帰化(国籍法第7条帰化)」には、2種類あります。
- あなたが、「今、日本人配偶者」であるケース
- あなたが、「結婚期間3年」であるケース
1.あなたが、今「日本人配偶者」であること。結婚期間は、「1ヵ月」でも「2年」でもかまいません。あなたが「3年」以上、日本に住所があることが要件です。
あなたが今「日本人配偶者」であるのが重要で、婚姻期間(結婚期間)は関係ありません。
要するに、
- あなたが、現在、「日本人配偶者」であること。
つまり、あなたが、今、日本人のだんなや奥さんであることです。
- あなたが、結婚の前から引き続き3年以上、日本に住所(居所)があること。
あなたの結婚(婚姻)の期間ではありません。
- あなたの今の住所が日本にあること。
たとえば、
あなたは、「留学」で日本の大学に行っていました。(4年間)
「人文知識・国際業務」で日本の会社に行っています。(2年間)
その後、日本人と結婚しました。(結婚して2ヵ月)
「結婚2ヵ月」でも、「帰化許可」の可能性があります。
帰化には、ほかの要件もありますから、「帰化許可は絶対大丈夫!」とはいえません。
しかしながら、法務局に「帰化相談」に行き、「申請してもいいですよー」となれば、最短で「帰化」を取得できます。
2.あなたが、「日本人配偶者」と結婚期間3年以上であること。
あなたは、引き続き1年以上日本に住所があるのが要件です。
あなたが、日本人配偶者(日本人のだんなさんや奥さん)になって、3年以上が経っているのが必要です。
要するに、「日本人と結婚して3年以上」ということです。
たとえば、
中国人の女性は、
日本人男性と結婚して、2年間は中国にいました。
その後、日本に1年間います。
上の中国人女性の場合、
- 日本人と結婚して3年以上であり、
- 日本に引き続き住所が1年以上ある
ことになります。
外国人のための在留資格
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