あなたの父や母が日本人である帰化は、住所要件、能力要件、生計要件がゆるくなります。

あなたのお父さんやお母さんが日本人の場合、

の2種類が考えられます。

そのほかの
普通帰化(国籍法第5条)はこちら
だんなさんや奥さんが日本人である帰化(国籍法第7条帰化)はこちら

『特別永住者』の帰化はこちら

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国籍法第6条の帰化は、住所要件が緩和されます。

1.『日本国民であった者』の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
ここで「日本国民であった者」とは、かつて日本国籍をもっていたが、現在は、日本の国籍を喪失している人です。

「国籍を喪失する」とは、次のような場合が考えられます。

  1. 自己志望による外国国籍の取得による国籍喪失
  2. 外国・国籍選択による国籍喪失
  3. 催告による国籍喪失
  4. 国籍喪失の宣告による国籍喪失
  5. 国籍不留保による国籍喪失
  6. 届出による国籍の離脱

要するに、上記「1~6」の原因によって日本国籍を喪失した人が,前に「日本国民であった者」です。
そじて、「日本国民であった者」の子どもは、帰化の「住所要件」が緩和されています。

.日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有している人。
日本で生まれた者で、父か母が日本で生まれた人。(父、母は、養父母は除きます)
日本との地縁的な結びつきを考慮し、「住所要件」を緩和したものです。
3.引き続き10年以上日本に居所がある人。
日本に住所はないが、居所(たとえば、ホテル住まい)が、10年以上ある場合です。
単に「10年以上日本にいればいい!」という意味ではありません。
帰化申請のときには、「住所」が必要です。
また、「10年以上の居所」のあいだも、適法な在留資格(ビザ)が必要です。

国籍法第8条の帰化は、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

1.『日本国民の子』で「日本に住所」がある人。(日本人の養子は除きます。)
『日本国民の子』は、子どもの「父」または「母」のどちらかが「日本国民」であればOKです。

法務局は、「あなたのお父さんやお母さんが日本国民であるかどうか」の判断は、帰化許可の申請時点でします。
たとえば、「日本国民であった者」の子であれば、上記「国籍法第5条の帰化」となります。
したがって、「日本に3年以上住所があること」という条件があり、今すぐには、帰化申請できません。

もし、すでにお父さんやお母さんが死んでいる場合、「死亡のとき父母が日本人」であれば、『日本国民の子』となります。

(外国人の家族全員の帰化申請)
「外国人の夫婦」「外国人の未成年の子ども」の3人が、同時に帰化したい場合、「外国人の未成年の子ども」にも、この国籍法第8条の帰化が適用されます。
つまり、「外国人の夫婦」が帰化により「日本人=日本国民」となりました。そして、「外国人の未成年の子ども」は、『日本国民の子』となり、同時に帰化申請が許可になります。


.『日本国民の養子』で、『引き続き1年以上日本』に住所がある人。
養子縁組のとき、本国法(海外の法律)で「未成年」であることが必要です。
たとえば、
外国人のあなたが、外国人の未成年の子どもを養子としました。
そのあと、外国人であるあなたは、帰化により日本国民となりました。
あとから、帰化により日本国民となった場合でも、
「引き続き1年以上、日本に住所がある未成年の養子」は、帰化できる可能性があります。
3.『日本の国籍を失った人』で、『日本に住所』がある人。
国籍を失う(喪失する)とは?くわしくはこちら
以前は、「国籍の回復」という方法がありましたが、現在はありません。
したがって、「帰化」の申請をします。

※注意するのは、
日本に帰化した(帰化して日本人になった)ことにより「日本の国籍を失った人」は、上の「3」の特典付き帰化は使えないということです。

たとえば、
あなたが中国人で、帰化により「日本国籍」をとりました。
その後、アメリカ人と結婚して、「アメリカ国籍」となりました。
中国人⇒日本人⇒アメリカ人という流れです。
この今アメリカ人が、ふたたび日本に帰化するには、「日本の国籍を失った人で、日本に住所がある人。」という特典つきの帰化は使えません。
したがって、原則どおり、「普通帰化」を中心に考えていくことになります。

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