在留資格(ビザ)の更新・変更のときの「相当性」とは、なんでしょうか?

在留資格の「相当性」とは、なんですか?

「相当性」は、「在留期間更新許可申請」=「更新」、「在留資格資格変更許可申請」=「変更」のときの入国管理局の判断材料です。。
あなたは、在留資格の「更新」、「変更」のとき、『相当性』を入国管理局に対し、「在留資格該当性」ともに説明する必要があります。
「相当性」は、申請者(外国人)が証明しなければなりません。

もし、入国管理局が、在留資格の「相当性がない!」と判断すれば、「更新」申請、「変更」申請は、不許可になります。


入国管理局が発表している「相当性」の例は5つあります

「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」では、『相当性』について「5つ」書かれています
あなたが、在留資格「変更」や「更新」の申請をするとき、入国管理局が何を審査し、判断とする項目が5つ書かれています。

  1. 素行が不良でないこと(素行善良要件)
  2. 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
  3. 雇用・労働条件が適正であること
  4. 納税義務を履行していること
  5. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

1・素行が不良でないこと

「日常生活で法律を守っていますか?」ということです。
具体的には、退去強制になるような刑事処分を受けている場合、不法就労をあっせんする行為をしている場合などは、素行が不良であるとなります。

2.独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること

申請人であるあなたの、収入などから、安定した生活が見込まれるかどうかです。
あなたの収入だけでなく、だんなさんなど、世帯(家族)全体の収入が判断の基準となります。
近い将来、生活保護など日本の負担になりそうであれば、「独立生計を営むに足りる資産がない!」と判断されます。


ただし、在留をみとめるべき「人道上の理由がある」場合には、入国管理局がその理由を審査し、判断します。たとえば、日本に入国当初は、バリバリ働いていたが、その後、体をこわし、現在、生活保護を受けている場合です。

3.雇用・労働条件が適正であること

日本で働いている外国人が、アルバイトを含めて、「労働」の法律に違反しているか?いないか?ということです。
ただし、「労働」の法律に違反している場合、雇用している会社に責任があり、外国人のあなたには責任がないときもありますので、その判断が大切です。


もし、「労働」の法律に違反しているときは、入国管理局に対して、あなたがわるいのか?会社がわるいのか?正しく説明することが重要になります。

4.納税義務を履行していること

税金を納めるのは、「日本の利益」となるので特に重要なことです。
「高額の未納」や「長期間の未納」、「納税をしなかったことで刑罰をうけた」というようなときは、「納税義務を履行していない」ことになります。

5.入管法に定める届出等の義務を履行していること

「中長期在留」する外国人は、、あなたの「在留カードの記載がかわったとき」、「契約期間がかわったとき」、「所属機関がかわったとき」、「離婚をしたとき」などは、入国管理局に届出をしなければなりません。
この「届出」をしていないときは、在留資格の「更新」や「変更」のとき、不利になります。

入国管理局、ハローワークへの「届出」のくわしい内容はこちら
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