『在留資格該当性』、『上陸許可基準適合性』、とは?

入国管理局で在留資格の申請をするには、「在留資格該当性」、「上陸許可基準適合性」、在留資格の更新、変更の「相当性」、事業所の「適正性、安定性、継続性」という用語がでできます。
これらの用語について、説明します。

「在留資格該当性」とはなんですか?

「在留資格該当性」とは、申請人である外国人の活動が、入管法に書いてある「活動」かどうかです。入管法に書いてある在留資格は全部で27種類です。

つまり「在留資格該当性があるか?ないか?」とは、入管法に書かれているの「別表第1の1~4(合計23種類)」と入管法「別表第2(4種類)」のいずれかに活動にあてはまる(該当している)かどうかです

「在留資格該当性がある」とは、入管法に書かれた在留資格27種類のどれかにあてはまっいるということです。
そして、入国管理局は、27種類の在留資格にあてはまるかどうかを審査します。
審査の結果、いずれの在留資格にあてはまらなければ、「在留資格該当性がない」となります。

しかも、あなたの在留資格(ビザ)の活動に「在留資格該当性があるか?ないか?」は、入国管理局が判断し、あなたの活動が「安定的・継続的」であることまで必要になります。

「上陸許可基準適合性」とはなんですか?

「上陸許可基準」とは、入国管理局の「法務省令」に書かれている基準です。

在留資格には、上陸許可基準適合性が「必要ある在留資格」と「必要ない在留資格」があります。
「上陸許可基準適合性」が「必要あるか?ないか?」は、法務省令の「上陸許可基準」に「書いてあるか?ないか?」によります。

つまり、「上陸許可基準適合性」が「必要ある在留資格」については、よりこまかく、「在留資格」ごとに「法務省令=上陸許可基準」を示しています。


【上陸許可基準適合性が「必要ある」在留資格】

  1. 「経営・管理」(旧投資・経営)
  2. 「高度専門職」
  3. 「法律・会計業務」
  4. 「医療」
  5. 「研究」
  6. 「教育」
  7. 「技術・人文知識・国際業務」
  8. 「企業内転勤」
  9. 「興行」
  10. 「技能」
  11. 「技能実習」
  12. 「留学」
  13. 「研修」
  14. 「家族滞在」
  15. 「特定活動」(特定情報処理活動)
これらの在留資格には、「在留資格該当性」に加えて、「上陸許可基準適合性」も要求されます。
つまり、入国管理局の「上陸許可基準」で、よりこまかい部分まで決められているということです。

【上陸許可基準適合性が「必要ない」在留資格】

  1. 「外交」
  2. 「公用」
  3. 「教授」
  4. 「芸術」
  5. 「宗教」
  6. 「報道」
  7. 「文化活動」
  8. 「短期滞在」
  9. 「永住者」
  10. 「日本人の配偶者等」
  11. 「永住者の配偶者等」
  12. 「定住者」
これらの在留資格の審査では、「上陸許可基準適合性」は問題になりません。
しかし、「活動の真実性」を文書・書面で証明しなければなりません。

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