外国人であるあなたが、会社をやめたとき、転職したとき、「離婚」をした場合、入国管理局に、「状況変更のとき」から14日以内に『届出』をしなければなりません。
もし、『届出』をしない場合は、あなたの在留資格(ビザ)の更新や変更のとき、「相当性がない!」と判断され、「不利」になったり、「1年更新」になったりします。
また、会社、事業者、大学、専門学校、日本語学校も、入国管理局やハローワークに対して、所属する外国人の状況が変わった場合、「届出」をする義務があります。
「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみです。電話相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
無料相談には、予約が必要です。
電話(03ー3865-0636) または メール)でご予約ください。
各種届は、「¥5,000」で代行しております。詳細はお問い合わせください。
「届出」には、「外国人がする届出」と「会社などがする届出」の3種類あります。
- 外国人のあなたが『しなければならない』届出は、4つあります。
- 「契約」機関に関する届出
( 「技術、人文知識、国際業務」、「技能(コック」の外国人など) - 「活動」機関に関する届出
(「留学」、「経営・管理」の外国人など) - 「配偶者」に関する届出
- 「住居地」変更の届出
- 「契約」機関に関する届出・・・転職したとき、会社をやめたときなど
- 【あなたの在留資格がつぎの(a)から(g)の場合】
- 「技術、人文知識、国際業務」
- 「技能」(コックなど)
- 「研究」
- 「興行」
- 「研究」
- 「高度専門職1号の(イ)または(ロ)」
- 「高度専門職2号の(イ)または(ロ)」
- 【どんなときに届出をするのか?】
- 働いていいる会社(契約会社)などの名称に変更があったとき
- 働いている会社(契約会社)などの所在地に変更があったとき
- 働いている会社(契約会社)などがなくなったとき
- 働いている会社をやめたとき
- 働く会社が新しくなったとき(転職)
- 【いつまでに届出するのか?】
変更した事実が発生してから「14日以内」に入国管理局に届出をします。
- 【あなたの在留資格がつぎの(a)から(g)の場合】
- 「活動」機関に関する届出・・・所属している機関(会社)などが変わったとき
- 【あなたの在留資格がつぎの(a)から(k)の場合】
- 「経営・管理」(旧投資・経営)
- 「技能実習」
- 「留学」
- 「企業内転勤」
- 「教授」
- 「法律・会計業務」
- 「医療」
- 「教育」
- 「研修」
- 「高度専門職1号の(ハ)」
- 「高度専門職2号の(ハ)」
- 【どんなときに届出をするのか?】
- 契約機関の名称に変更があったとき
- 契約機関の所在地(住所)に変更があったとき
- 契約機関がなくなったとき
- 契約機関との契約が終了したとき
- あらたな機関と契約となったとき
- 【いつまでに届出するのか?】
変更した事実が発生してから「14日以内」に入国管理局に届出をします。
- 【あなたの在留資格がつぎの(a)から(k)の場合】
- 「配偶者」に関する届出・・・「離婚」あるいは「死別」したとき
- 【あなたの在留資格が次の(a)から(C)の場合】
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 家族滞在
- 【どんなときに届出をするのか?】
「奥さん」や「だんなさん」と『離婚』、『死別』したとき。
- 【いつまでに届出するのか?】
離婚」あるいは「死別」したときから「14日以内」に入国管理局に届出をします。
- 【あなたの在留資格が次の(a)から(C)の場合】
- 「住居地(住所)」が変更したときの届出
新住所地の市町村役場に「在留カード」と「転入届」を提出します。
旧住所地の「転出届」も必要になります。
市町村に住居地(住所)の変更を届け出たときは、入国管理局に「住居地の変更届」をしたものとみなされますので、入国管理局での手続きは、必要ありません。
- 「契約」機関に関する届出
- 会社、事業者会社が(=事業者)がしなければならない「届出」 は、以下「Ⅰ」と「Ⅱ」になります。
- 事業者がハローワークへ外国人の「氏名」、「在留資格」などの届出をします。
- 【雇用保険の被保険者となる外国人を採用した場合】
⇒「雇用保険被保険者資格取得届の『18.備考欄』に以下を記載します。
- 「在留資格」
- 「在留期間」
- 「国籍・地域」
- 「資格外活動許可の有無」
⇒届出先・・・雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
⇒届出期間・・・雇入れの場合は、翌月10日まで(雇用保険の取得届の提出期限と同じです)
- 【雇用保険の被保険者となる外国人が離職した場合】
⇒「雇用保険被保険者資格喪失届の『14.備考欄』に以下を記載します。- 「在留資格」
- 「在留期間」
- 「国籍・地域」
⇒届出先・・・雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
⇒届出期間・・・離職の場合は、翌日から換算して10日以内(雇用保険の喪失届の提出期限と同じです)
- 【雇用保険の被保険者でない外国人を採用、離職した場合】・・・週20時間以内勤務のアルバイトなど
⇒「外国人雇用状況届出書(様式3号)」に以下を記載します。- 「氏名」
- 「在留資格」
- 「在留期間」
- 「生年月日」
- 「性別」
- 「国籍・地域」
- ※「資格外活動の許可の有無」
- 雇入れ又は離職年月日
- 「雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地など」
※「資格外活動の許可の有無」については、「雇入れ」のときのみ記載。
⇒届出期間・・・「雇入れ」、「離職」とも翌月末日まで。
- 【雇用保険の被保険者となる外国人を採用した場合】
- 事業者が入国管理局へ「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出
※注)ハローワークの外国人の「雇入れ」、「離職」の届出を提出すれば、原則、入国管理局に「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出する必要はありません。
- 事業者がハローワークへ外国人の「氏名」、「在留資格」などの届出をします。
- 大学、専門学校、日本語学校などがしなければならない届出
中長期在留者の「留学」生のいる大学、専門学校、日本語学校は、「留学」生の『受入れの開始』および『受入れの終了』のときには、入国管理局に対し
⇒「中長期在留者の受入れに関する届出」(参考様式2の2・個人)
⇒「中長期在留者の受入れに関する届出」(参考様式2の3・複数)
を提出する必要があります。
「留学」生の『受入れの終了』の理由としては、
・「卒業」
・「退学」
・「除籍」
・「その他の理由」
といいう欄があります。
1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)