フィリピン人女性が日本人と離婚して、また日本人と結婚するには?

日本人とフィリピン人が国際結婚するパターンは、次の3つにわけられます。
ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」
とします。
  1. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」は、はじめて結婚するとき。
    『フィリピン人女性のはじめて結婚』

  2. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、日本人男性のときです。(日本人のだんなチェンジです)
    『日本人だんなチェンジ再婚』

  3. 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、フィリピン人男性のときです。(フィリピン人だんなと離婚して、日本人のだんなにチェンジです。)
    『フィリピン人男から日本人だんなにのりかえ再婚』

ここでは、『日本人だんなチェンジ再婚を説明します。

フィリピン女性が日本人男と離婚して、また日本人と結婚するには?

ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」
「ジャネット」の離婚前の日本人だんなさんを「ひろし」
とします。

(2015年12月1日現在の運用)

  1. 「ジャネット」は、「ひろし」と離婚しました。
    日本の市役所に「離婚届」を提出し、日本での離婚は成立しました。
    「ジャネット」は、入国管理局に、「離婚届」の日から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出し、「離婚した事実」を報告します。

  2. 離婚から3ヵ月、「ジャネット」は新しい恋人「のび太」と結婚することになりました。
    しかし、日本では「離婚の日より6ヵ月」を過ぎないと、「ジャネット」は、「のび太」と結婚できません。

  3. 6ヵ月が過ぎ、「のび太」と「ジャネット」は結婚することになりました。
    「のび太」は、独身です。「ジャネット」は、日本では「離婚」により独身ですが、フィリピンでは、「ひろし」と結婚していることになっています。

  4. 2人が結婚するには、フィリピン国が発行する「ジャネット」の『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)が必要です。しかし、「ジャネット」は、フィリピンで「ひろし」と結婚していることとなっているため、『婚姻要件具備証明書』は発行されません。

  5. 「ジャネット」は、フィリピンで「ひろし」と「裁判離婚」=(離婚判決文、Analment)をしようとしましたが、期間が1年くらい、費用も50万円くらいかかります。
    「ジャネット」は、「のび太」との再婚をあきらめ、在留資格(ビザ)も期限がせまっていましたので、フィリピンに帰ろうと考えていましたが・・・

フィリピン人女性は、離婚判決文(Analment)がないと日本人男と再婚できないの?

上の例では、「ジャネット」は「日本では独身」であり、「フィリピンでは結婚」ということで、『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)が発行されません。

しかし、次の方法により「ジャネット」は、「のび太」と再婚することができます。
日本の市役所と話し合い、『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)に代わる以下の書類を提出します。
この手続は、『婚姻要件具備証明書』が、日本の市役所に提出できないとき使う方法です。



  1. 「ジャネット」の『婚姻記録証明書』(=Advisory On Marriage)・・・日本語訳文が必要

  2. 「ジャネット」の『前の婚姻証明書』(=Report Of Marriage)・・・前のだんな「ひろし」が記載された文書、日本語訳文が必要

  3. 「ジャネット」の『出生証明書』(=Birth Cetificate)・・・日本語訳文が必要

  4. 「ひろし」との離婚が書いてある日本の『戸籍謄本』

  5. 「ひろし」との離婚の『離婚届受理証明書』

  6. 「ひろし」と『離婚時以降の「ジャネット」のパスポートの全ページの写し』・・(注)フィリピン人女性が、日本人と離婚し、日本人と再婚する場合、フィリピンに帰ってはいけません。
    これは、たとえば、フィリピン人が帰国し、パキスタン男性を結婚したとなると、日本の市役所にはわからず、重婚の可能性もあるからです。

  7. 「ジャネット」が独身であることの『本人の陳述書』

  8. 「ジャネット」が独身であることの『本人をよく知る人の陳述書』

  9. 「ジャネット」の『閉鎖外国人登録原票』

以上の書類を提出し、「ジャネット」の『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)にかわる書類とします。


さて、ようよく「のび太」と「ジャネット」は、市役所に「婚姻届」をだし、日本で結婚できました。

しかし、ここからは、入国管理局に「2人の結婚」を認めてもらう必要があります。
「ジャネット」の「在留資格(ビザ)・日本人の配偶者等」の更新のとき、入国管理局が2人の結婚を審査します。2人は、「在留期間更新許可申請=更新」をしなければなりません。
⇒入国管理局から「日本人配偶者等」の更新ビザをもらうには?

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参考:日本の六本木・駐日フィリピン大使館の『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)について⇒くわしくはこちら

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