神奈川県に本籍がある、または住所がある日本人のあなたが、中国人と国際結婚するために必要な「婚姻要件具備証明書」の取得、認証について説明します。
「中国」で日本人が中国人と国際結婚するのに必要な書類は、「婚姻要件具備証明書」です。
日本人が、「中国」で中国人と結婚するときには、
日本人の「婚姻要件具備証明書」が必要です。
⇒日本で日本人が中国人と結婚する場合はこちら
日本人が、この「日本人」の 「婚姻要件具備証明書」を中国にもっていきます。
そして、中国の「婚姻登記処(登記所)」に提出します。
日本人の 「婚姻要件具備証明書」が正式な書類として、中国の「婚姻登記処(登記所)」が受理するには、
1.日本の外務省の「認証」(公印確認)
2.日本の中国大使館の「認証」
が必要です。
「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
無料相談には、予約が必要です。
電話(03ー3865-0636) または メール)でご予約ください。
要するに、あなたが日本の法務局でとった、「婚姻要件具備証明書」に、日本の「外務省」と「中国大使館」がスタンプを押し、「正式な手続きで取得したものですよー」と証明するものです。
「認証」とは、日本国内で作成された法的文書を国外(この場合中国国内)で、公的に使用するため必要な手続きです。
英語でいうと、Authentication(オーセンティケーション)といわれるものです。
また、一定の行為または文書が正当な「手続・方式」でなされたことを公の機関が証明するこです。
「手続・方式」が正当に行われたことの証明です。「中身の内容」の証明ではありません。
VISA GOODセンターは、日本の外務省の「認証」と日本の中国大使館の「認証」の手続きを代行します。
VISA GOODセンターは、あなた(日本人)が法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」を中国で婚姻手続きをするための正式な書類にします。
法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」を正式な書類とするためには、
(1)外務省(霞が関)の認証と
(2)中国ビザ申請センターでの認証が必要です。
⇒法務局の連絡先はこちら
【1.VISA GOODセンターがおこなう手続きは、以下の2つです】
1.あなたの「婚姻要件具備証明書」の外務省で認証(公印確認)の手続きの代行
2.あなたの「婚姻要件具備証明書」の中国ビザ申請センターでの認証の手続きの代行
になります。
【2.あなたの必要書類は以下の4つです】
1.あなたが法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」
2.あなたのパスポート
3.あなたの運転免許証
4.委任状(VISA GOODセンターが作成します。)
【3.VISA GOODセンターへの依頼方法・手続の流れは次のとおりです】
1.VISA GOODセンターに電話(03-3865-0636)かメールで問い合わせます。
2.必要書類をVISA GOODセンターに「持参」または「レターパック」で送ります。
3.VISA GOODセンターに現金あるいは振り込みで料金を支払います。
4.VISA GOODセンターは、外務省、中国大使館の順番で認証手続きを代行します。
5.認証手続きが終わりましたら、納品します。納品は、事務所で手渡すか、レターパックで郵送いたします。
【4.料金・費用は次のようになります】
1.外務省・中国大使館の認証の両方・・・¥24,800-(税込)
2.外務省の認証のみ・・・19,800-(税込)
3.中国大使館の認証のみ・・・10,800-(税込)
※「1」と「3」の場合、別途中国大使館に支払う費用がかかります。
上記手続きに含まれない料金
・中国大使館に支払う費用
【5.対応地域は神奈川県をはじめ以下の10の都道府県になります】
1.「埼玉県」に本籍、住所のある方
2.「東京都」に本籍、住所のある方
3.「神奈川県」に本籍、住所のある方
4.「千葉県」に本籍、住所のある方
5.「長野県」に本籍、住所のある方
6.「山梨県」に本籍、住所のある方
7.「静岡県」に本籍、住所のある方
8.「群馬県」に本籍、住所のある方
9.「栃木県」に本籍、住所のある方
10.「茨城県」に本籍、住所のある方
上記以外の都道府県に本籍、住所がない方でも「外務省の認証(公印確認)」だけは、VISA GOODセンターで代行できます(料金19,800-)。
しかし、中国大使館での認証手続きはできません。
くわしくは電話がメールでお問い合わせください。
【6.納期について】
通常、書類をお預かりしてから10日から2週間で納品しております。
日本人の「婚姻要件具備証明書」の申請から認証までの流れ
「婚姻要件具備証明書」を中国で使用できる正式な書類にする流れは、次のとおりです。
くわいし内容は、以下のとおりとなります。
1.日本人が日本で戸籍謄本をとります。(独身のはずです)
本籍地の市町村役場に「戸籍謄本」を請求してください。
今まで日本人に「離婚」・「死別」があれば、「離婚届記載事項証明書」、「死亡届記載事項証明書」を届出をした市町村に請求をしてください。
注意 「離婚届記載事項証明書」、「死亡届記載事項証明書」は、当初、「届出をした役所」や「本籍の役所」で一時的に保管します。保管期間がすぎると、役所を管轄する法務局が保管します。
当初の役所の保管期間は、役所によって変わりますので、まず、「届出ををした役所」に聞いて『発行できるか、できないか』を確認してください。
2.戸籍謄本をもって法務局へ行き、「婚姻要件具備証明書」を申請、収録します。
法務局に「戸籍謄本」をもっていき、「婚姻要件具備証明書」の申請をします。
法務局は、出張所等どこの法務局でもいいわけでなく、戸籍事務を取り扱っている法務局になります。主に「主局」になります。
戸籍事務を取り扱っている法務局であれば、どこの法務局に申請してもかまいません。
たとえば、神奈川県に住んでいる人が、「さいたま地方法務局」に「婚姻要件具備証明書」を申請してもかまいません。
また、都道府県の法務局により、「婚姻要件具備証明書」を申請し、その日のうちに取得できる法務局と、取得できない法務局があります。
さいたま地方法務局では、申請したその日に「婚姻要件具備証明書」はもらえます(平成27年11月現在)
申請するときは、1)認印 2)運転免許証等 3)戸籍謄本 を持参してください。
また、「婚姻要件具備証明書」の申請書には、相手の方(中国人)の、(1)国籍、、(2)氏名 、(3)生年月日、(4)性別を記載します。
(2)の氏名は、中国語の「簡体字」に対応する日本語の漢字表記が必要になります。
3.「婚姻要件具備証明書」をもって外務省(霞が関)に行きます。
法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」をもって外務省(霞が関)にいき、「婚姻要件具備証明書」の認証(公印確認)の手続きをします。
認証(公印確認)の手続きとは、「婚姻要件具備証明書」に外務省のスタンプを押してもらう手続きです。
離婚歴、死亡歴がある場合には、「離婚届記載事項証明書」、「死別届記載事項証明書」にも認証(公印確認)の手続きが必要になる場合があります。
外務省に申請し、直接、取りに行く場合には、通常翌日、認証(公印確認)が押された「婚姻要件具備証明書」、「離婚届記載事項証明書」、「死別届記載事項証明書」が受け取れます。
郵送で返却を依頼した場合、通常、受け取りまで1週間程度かかります。
4.外務省の認証をうけた「婚姻要件具備証明書」をもって中国ビザ申請センターに行きます。
外務省の認証をうけた「婚姻要件具備証明書」をもって在日の中国ビザ申請センター(神谷町)にいき、「婚姻要件具備証明書」の認証(公印確認)の手続きをします。
通常、申請から受け取りまで5日前後かかります。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)