ここには、「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」が、永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」が書いてあります。
できるだけ早く永住許可申請できるよう参考にしてください。
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あなたの在留資格(ビザ)が、「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」の場合、永住許可申請をするには?
この場合、永住許可申請するときは、国益適合要件のみとなります。
「素行善良要件」、「独立生計要件」は、一応は「なくてもいいよ!」というこになっています。
しかしながら、「国益適合要件」は、「素行善良要件」と「独立生計要件」を含みます。
すべての要件を含む「国益適合要件」は、納税等の公的義務を含みます。
たとえば、あなたが日本人の奥さんであれば、独立生計要件は必要ありません。
しかし、日本人のだんなさんの収入が継続的にあり、納税をしているかは「国益適合要件」から重要です。
つまり、「素行がよくない人」は、「国益に適合しない」という考えです。
「独立生計要件がない人」は、「生活保護者」になるかもしれない。だから「生活保護者」になれば、「国益に適合しない」ことになります。
通常、永住許可申請するためには、「引き続き10年以上日本に在留している」ことが必要となります。
しかし、「日本人」、「永住者」、「特別永住者」の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいることで足ります。
日本人と結婚している外国人が、就労系の在留資格(ビザ)で在留しているときも「婚姻生活3年、在留1年」の期間の特例は使え、永住許可申請はできるとされています。
たとえば、「技術、人文知識・国際業務」で在留している外国人が、「日本人」や「永住者」と結婚していても、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)にしていない場合があります。
就労系ビザの外国人が(=日本人などと結婚していても「技術、人文知識・国際業務」のままにしている)、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)にしていない場合、永住許可申請するとき、「婚姻生活3年、在留1年」の特例期間を使用できるとはなっています。
しかしながら、入国管理局の対応によっては、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)に変更しなければ、特例期間の「婚姻生活3年、在留1年を使えませんよー」と言われる場合があります。
このような場合も考えられるので、就労系ビザ(たとえば、「技術、人文知識・国際業務」、「技能(コック)、「経営管理(投資経営)」)の外国人は、早めに身分系ビザ(たとえば、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)に在留資格変更申請をしたほうが、永住取得が早くできます。
『日本人の配偶者』の永住許可申請の必要書類
日本人配偶者が、「永住許可申請」をするための必要書類です。
以下、基本書類ですが、場合によっては、追加書類もあります。
- 配偶者の戸籍謄本
- 申請人の国から発効された婚姻証明書
- 世帯全員の住民票
- 身元保証書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の課税証明書、納税証明書
- 申請人の在籍証明書
- 申請人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- 申請人を扶養する人の在籍証明書
- .申請人を扶養する人の住民税の課税証明書、納税証明書
- .理由書
『永住者の配偶者等』永住許可申請の必要書類
- 配偶者(永住者・特別永住者)および申請人の国籍国から発行された婚姻証明書
- 日本で婚姻手続きをした場合、婚姻届出受理証明書
- 世帯全員の住民票
- 身元保証書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の課税証明書、納税証明書
- 申請人の在籍証明書
- 申請人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- 申請人を扶養する人の在籍証明書
- .申請人を扶養する人の住民税の課税証明書、納税証明書
- .理由書
⇒『定住者の外国人』からの永住申請
⇒『家族滞在の外国人』からの永住申請
⇒『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請
外国人のための在留資格
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