レストラン、料理店を転職し、新たな職場でもその仕事が「技能(コック)」のカテゴリーである場合、『就労資格証明書』と入国管理局への『届出』が必要です。
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就労資格証明書を利用をしたほうが絶対いい理由は?
たとえば、インド人男性の「クマールさん」がいます。「クマールさん」は、Aレストランで「料理人」をしています。
在留資格(ビザ)は、「技能」で、期間は、「3年」です。
在留期間が1年過ぎたころ、「クマールさん」はBレストランよりスカウトされ、転職しました。
Bレストランは、「クマールさん」に対し、「インド特有のカレー料理を担当にさせる」といっています。
入国管理局では、クマールさんの「技能」の在留資格は、Aレストランだけの「資格該当性」、「上陸許可基準適合性」およびAラストラン自体の「安定性・継続性・適正性」から許可をだしています。
しかしながらBレストランの業務についての「在留資格資格該当性」、「上陸許可基準適合性」およびBレストラン自体の「安定性・継続性・適正性」は何も審査していません。
そこで、クマールさんは、転職先であるBレストランでやっている料理業務が「技能」の在留資格のあてはまるかを、入国管理局に審査してもらうのです。
入国管理局が転職先のBレストランでやる料理業務について、「技能」の在留資格になると判断すれば、「就労資格証明書」がだされます。
「クマールさん」の2年後の「在留期間更新」のときも、入国管理局は、Bレストランの審査も終了しているので、資料提出も少なく、時間もかかりません。
そして、「永住者」に向けての在留資格も安定します。
転職したときの「就労資格証明書」を申請しなかったときは?
転職したときには、「就労資格証明書」をとっていなくても、必ず入国管理局に「会社をやめた届出」および「新しく転職した届出」を提出しなければなりません。「届出」は、かならずしてください。⇒「契約機関に関する届出は」くわしい説明はこちら
「就労資格証明書」を転職先のレストランでとっていないので、「在留期間更新」のときに、入国管理局は、転職先のレストランの内容も含め、「技能」にあてはまるかを審査します。
この「在留期間更新」の申請のとき、転職先での「在留資格該当性」および「上陸許可基準適合性」につてい、入国管理局が「認めない!」と判断すれば、「不許可」になり、仕事もなくなります。
そして、最悪の場合は、転職後に「資格外活動をしていたな!」ということになり、刑事罰や退去強制になるかもしれません。
このことからも「就労資格証明書」は、「とっておいたほうがいい!」といえます。
就労資格証明書交付申請に添付する「理由書」には何を書くのか?
就労資格証明書を申請するときには、- 前レストラン、料理店の「退職証明書」
- 「転職理由書」
「転職理由書」には、
- 前レストラン、料理店の名称
- 前レストラン、料理店での仕事内容
- なぜ転職したのか?
- 新レストラン、料理店の名称
- 新レストラン、料理店での仕事内容
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外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
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メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
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