あなたが「技術、人文知識、国際業務」の在留資格(ビザ)をねらうにあたって、大切なのは、就職する会社の業務内容が、「技術」分野、「人文知識」分野、「国際業務」分野のうち、何の分野にあてはまるかを考えることです。
→「技術」の具体的な業種はこちら
→「技術」の必要書類は?(在留資格変更許可申請)
日本や海外の理科系大学・専門学校を卒業したら、まず「技術」ビザの検討を!
「技術」は、在留資格の名称である「技術・人文知識・国際業務」の一部です。
在留資格の名称は「技術・人文知識・国際業務」であっても、「人文知識」や「国際業務」と内容が違いますので、ここでは、「技術」だけを説明します。
⇒「国際業務」の在留資格(ビザ)のくわしい内容はこちら
⇒「人文知識」の在留資格(ビザ)のくわしい内容はこちら
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日本の「留学」生が「在留資格・技術」分野をとるための必要書類は?
入国管理局に提出する資料は、
1.会社(就職予定先)が用意する資料
2.申請人(外国人)が用意する資料
にわけることができます。
会社の用意する資料は、入国管理局により、会社規模から「4つのカテゴリー」にわけられ、提出書類も異なります。
- 「技術」・「カテゴリー1」の必要書類はこちら
- 「技術」・「カテゴリー2」の必要書類はこちら
- 「技術」・「カテゴリー3」の必要書類はこちら
- 「技術」・「カテゴリー4」の必要書類はこちら
「カテゴリー3」および「カテゴリー4」は、必要書類も多くなります。
👉会社がどのカテゴリーに属しているのか?はこちら
「カテゴリー1」の場合 (上場企業、公共団体など)
【会社が用意する書類】
👉就職する会社が「カテゴリー1」であることを証明する文書
具体的には
→会社四季報の写し
→主務官庁から設立の許可をうけたことを証明する文書の写し
👉採用理由書・・・なぜ申請人を採用するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「採用理由書の書き方」は、回答しません。)
【申請人(外国人)が用意する書類】
👉専門学校卒業生(「専門士」・「高度専門士」が付与されている)の場合、
→専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書が必要です。
※「カテゴリー1」の場合、大学卒業者は、原則、「卒業証明書」は不要となっています。
👉在留資格変更許可申請書
👉写真1枚(4㎝✕3㎝)
👉「パスポート」と「在留カード」
👉申請人(外国人)の「変更理由書」・・・なぜ「留学」生から「技術」に変更するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「変更理由書の書き方」は、回答しません。)
「カテゴリー2」の場合(年間の源泉徴収税額が150万以上である会社・団体など)
【会社が用意する書類】
👉就職する会社が「カテゴリー2」であることを証明する文書
具体的には
→前年分の社員・職員の給与所得の「源泉徴収票等の法定調書合計表で、税務署受付印のある文書」の写し。
※「源泉徴収票」ではありません。
👉採用理由書・・・なぜ申請人を採用するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「採用理由書の書き方」は、回答しません。)
【申請人(外国人)が用意する書類】
👉専門学校卒業生(「専門士」・「高度専門士」が付与されている)の場合、
→専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書が必要です。
※「カテゴリー2」の場合、大学卒業者は、原則、「卒業証明書」は不要となっています。
👉在留資格変更許可申請書
👉写真1枚(4㎝✕3㎝)
👉「パスポート」と「在留カード」
👉申請人(外国人)の「変更理由書」・・・なぜ「留学」生から「人文知識」に変更するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「変更理由書の書き方」は、回答しません。)
「カテゴリー3」の場合(年間の源泉徴収税額150万未満である会社・団体など)
【会社が用意する書類】
👉就職する会社が「カテゴリー3」であることを証明する文書
具体的には
→前年分の社員・職員の給与所得の「源泉徴収票等の法定調書合計表で、税務署受付印のある文書」の写し。
※「源泉徴収票」ではありません。
👉「労働契約書」、「労働条件通知書」など労働内容が明示されている文書。
👉日本法人の会社役員に就任する場合は、
a.役員報酬を定める定款の写し
b.役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
c.報酬委員会が設置されている会社では、報酬委員会の議事録の写し
👉外国法人内の日本支店に勤務する場合または会社以外の団体の役員に就任する場合
→地位(担当業務)、期間、報酬予定額をあきらかにする所属団体の文書。
👉会社(勤務先)の登記事項証明書
👉直近年度の決算書の写し
👉会社(勤務先)の沿革、役員、組織、事業内容、取引先などが書かれた会社案内の文書
👉採用理由書・・・なぜ申請人を採用するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「採用理由書の書き方」は、回答しません。)
【申請人(外国人)が用意する書類】
👉専門学校卒業生(「専門士」・「高度専門士」が付与されている)の場合、
→専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
→専門学校で履修した科目がわかる文書(成績証明書、履修科目証明書など)
👉大学卒業生の場合
→卒業証明書
→大学で履修した科目がわかる文書(成績証明書、履修科目証明書など)
👉IT関連の資格がある場合
→以下の、「資格の認定証」、「資格試験の合格証」
- 日本のIT関連資格
- インドのIT関連資格
- 中国のIT関連資格
- 韓国のIT関連資格
- 台湾のIT関連資格
- フィリピンのIT関連資格
- タイのIT関連資格
- ベトナムのIT関連資格
- ミャンマーのIT関連資格
- マレーシアのIT関連資格
- シンガポールのIT関連資格
- モンゴルのIT関連資格
- バングラデシュのIT関連資格
👉「実務経験10年以上」で「人文知識」の在留資格を申請する場合
→対象となる実務をしていた職務の「内容」、「期間」がわかる前勤務先の「在職証明書」
→対象となる実務の「勉強内容」、「勉強期間」がわかる大学、高等専門学校、高校の卒業証明書、履修科目証明書
👉申請人の履歴書(学歴や職歴を正確に記載する)
👉在留資格変更許可申請書
👉写真1枚(4㎝✕3㎝)
👉「パスポート」と「在留カード」
👉申請人(外国人)の「変更理由書」・・・なぜ「留学」生から「人文知識」に変更するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「変更理由書の書き方」は、回答しません。)
「カテゴリー4」の場合(法定調書合計表の提出をしていないなど)
【会社が用意する書類】
👉前年分の「源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出できない理由の文書
具体的には
a)源泉徴収の免除を受ける機関である場合
→外国法人の源泉徴収に対する「免除証明書」
b)源泉徴収の免除を受けていない機関の場合
→直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付のある文書)
→納期の特例を受けている場合は、「納期の特例に関する承認」の文書の写し(税務署印のある文書)
👉「労働契約書」、「労働条件通知書」など労働内容が明示されている文書。
👉日本法人の会社役員に就任する場合は、
a.役員報酬を定める定款の写し
b.役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
c.報酬委員会が設置されている会社では、報酬委員会の議事録の写し
👉外国法人内の日本支店に勤務する場合、または会社以外の団体の役員に就任する場合
→地位(担当業務)、期間、報酬予定額をあきらかにする所属団体の文書。
👉会社(勤務先)の登記事項証明書
👉直近年度の決算書の写し
→新規事業の場合、「事業計画書」が必要です。
👉会社(勤務先)の沿革、役員、組織、事業内容、取引先などが書かれた会社案内の文書
👉採用理由書・・・なぜ申請人を採用するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「採用理由書の書き方」は、回答しません。)
【申請人(外国人)が用意する書類】
👉専門学校卒業生(「専門士」・「高度専門士」が付与されている)の場合、
→専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明する文書
→専門学校で履修した科目がわかる文書(成績証明書、履修科目証明書など)
👉大学卒業生の場合
→卒業証明書
→大学で履修した科目がわかる文書(成績証明書、履修科目証明書など)
👉IT関連の資格がある場合
→以下の、「資格の認定証」、「資格試験の合格証」
- 日本のIT関連資格
- インドのIT関連資格
- 中国のIT関連資格
- 韓国のIT関連資格
- 台湾のIT関連資格
- フィリピンのIT関連資格
- タイのIT関連資格
- ベトナムのIT関連資格
- ミャンマーのIT関連資格
- マレーシアのIT関連資格
- シンガポールのIT関連資格
- モンゴルのIT関連資格
- バングラデシュのIT関連資格
👉「実務経験10年以上」で「人文知識」の在留資格を申請する場合
→対象となる実務をしていた職務の「内容」、「期間」がわかる前勤務先の「在職証明書」
→対象となる実務の「勉強内容」、「勉強期間」がわかる大学、高等専門学校、高校の卒業証明書、履修科目証明書
👉申請人の履歴書(学歴や職歴を正確に記載する)
👉在留資格変更許可申請書
👉写真1枚(4㎝✕3㎝)
👉「パスポート」と「在留カード」
👉申請人(外国人)の「変更理由書」・・・なぜ「留学」生から「人文知識」に変更するのか?
※入国管理局では、必要書類とされていませんが、添付すれば、許可率はグーンとUpします。
(注:無料相談では、「変更理由書の書き方」は、回答しません。)
入国管理局に「技術」分野の在留資格(ビザ)を申請できる人は?
「技術」の在留資格を入国管理局に申請できるのは、次の3つにあてはまる外国人です。
- 『学歴のある人』・・・理系の大学卒業や専門学校卒業の外国人。
大学を卒業したのと同等以上の教育をうけた人。
↓↓↓
- ⇒『大学を卒業したのと同等以上の教育をうけた人』とは、主に専門学校卒業生をさしますが、「在留資格・技術」分野では次のような資格をもっている外国人も対象になります。
- 日本でIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- インドでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- 中国でIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- 韓国でIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- 台湾でIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- フィリピンでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- タイでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- ベトナムでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- ミャンマーでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- マレーシアでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- シンガポールでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- モンゴルでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- バングラデシュでIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- 日本でIT関連の試験に合格した外国人⇒くわしくはこちら
- 『実務経験のある人』・・・その業務について「実務経験10年以上」の人
「在留資格・技術」分野をとるには、次の3つの要件を「採用理由書」で説明します。
- 『在留資格該当性』(ざいりゅうしかくがいとうせい)
・・・「単純労働ではなく、専門職」であること
⇒くわしい「在留資格・技術」分野の『在留資格該当性』はこちら
- 『上陸許可基準適合性』(じょうりくきょかてきごうせい)
・・・「こんな学歴の人」や「こんな実務経験の人」という要件を入国管理局が決めています。
⇒くわしい「在留資格・技術」分野の『上陸許可基準適合性』はこちら
- はたらく会社の「適正性」、「安定性」、「継続性」・・・「ちゃんとした会社か?」
⇒くわしい会社の「適正性」、「安定性」、「継続性」
上の3つの要件をクリアさえすれば、「技術」分野は、在留資格・「技術、人文知識、国際業務」として、入国管理局で許可されます。
「留学」から「変更申請」をするのか?会社が海外から「外国人」を呼びたいのか?
今の状況により、2つの申請方法があります。
- 「留学」生が、「在留資格・技術、人文知識、国際業務」で、帰国することなく日本会社に就職する。
⇒「留学」から「技術、人文知識、国際業務」への在留資格変更許可申請(=「変更」)
- 会社が、海外から外国人を「在留資格・技術、人文知識、国際業務」で呼び寄せる。
⇒海外から外国人を呼びよせる在留資格認定証明書の交付申請(=「認定」、「よびよせ」、「上陸手続き」)
日本にいる留学生(大学生・専門学校生)が『技術』分野の在留資格をとるまでの流れは?
日本の会社などに就職し、『在留資格・「技術、人文知識、国際業務」』をとるまでの流れは、次のとおりです。
- 1.「留学生(大学生・専門学校生)」は、卒業後の就職先をさがします。
- 「技術」分野の在留資格をとるのであれば、「単純労働」はダメです。
「技術」分野の在留資格の職種の具体例は、- システムエンジニア
- プログラム開発者
- プログラマー
などです。
- 2.就職がきまれば在留資格(ビザ)を「留学生(大学生・専門学校生)」から「技術、人文知識、国際業務」に変更します
-
- 原則、「留学生(大学生・専門学校生)が、入国管理局に「技術、人文知識、国際業務」の在留資格変更申請をします。
- 入国管理局には、「留学生(大学生・専門学校生)の資料」と「会社の資料」を提出します。
- 「会社」の規模により、入国管理局に提出する「会社の資料」は異なります。
⇒くわしい『会社の規模』である「カテゴリ1」から「カテゴリ4」はこちら - 例年1月前後から入国管理局は、「留学から技術、人文知識、国際業務」への変更申請を受け付けます。
- 3.「技術、人文知識・国際業務」の在留資格の変更許可がおりれば、働けます。
-
- 会社は、外国人を採用した場合、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」をします。
- 会社は、「外国人を雇う」ルールが発生します。
外国人のための在留資格
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電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
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