養子縁組して外国からその子供を呼び寄せる方法

「フィリピンからベイビーを連れてきたい!」 先日、相談をうけた事案です。

お客様は、フィリピン人女性。昨年、旦那さんが亡くなり、子供もいませんので、現在、一人で暮らしています。在留資格は永住者です。

現在の収入は、遺族年金とアルバイトで月に18万円程度です。

2か月前、フィリピンのいとこの女性が、結婚はしておりませんが、子供を産んだそうです。彼女は、まだ学生でひとりで育てることができないそう

です。

そこで日本にいる未亡人のフィリピン人女性が、生れた子を養子として、日本で育てていきたいということです。

結論からいうと、定住者告示7号からベイビーのビザは、認めれる可能性は十分にあります。

ポイントは、「扶養を受けて生活する永住者の6才未満の養子」です。扶養とは子供の面倒をみることです。

さて、手続と必要書類は、

  1. フィリピンサイドで、養子の手続をする。フィリピンで発行された「養子縁組の証明書」
  2. 日本の扶養者(お母さん)の「住民税の課税証明書と納税証明書」
  3. 日本の扶養者(お母さん)の「預金通帳または預金残高証明書」
  4. 日本の扶養者(お母さん)の「在職証明書」
  5. 身元保証書
  6. 日本の扶養者(お母さん)の「住民票」
  7. 理由書

このような書類が必要です。

この申請がうまくいくためには、日本の扶養者(お母さん)の収入=子供を養育できるだけの収入があるかにかかってきます。

少なくと200万円以上は必要です。

また、理由書には

  • 日本の扶養者(お母さん)が夫が死亡して、一人で寂しいこと。
  • フィリピンのいとこが学生で子供の面倒をみれなく、養子縁組をしたこと。
  • 日本での収入は、■■だけあるので、子供は、十分に育てられる資力があること。
  • 子供の将来について、どのようにしたいかの思いを書くこと。

で十分であります。

今回の場合、お母さんになる人は、永住者でしたが、定住者でも可能性はあります。

子供の明るい未来を望みます。

瓜生

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