VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。
中国籍の女性で在留資格(ビザ)は、「永住者」です。だんなさんも中国籍で現在、仕事の関係で中国にいます。だんなさんの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。
お子さまは、二人日本いて、在留資格(ビザ)は「永住者」ということです。
だんなさんは、高収入ですが、在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」です。その理由は、仕事の関係で、1年のほとんどを中国で生活しているとのことです。
まず、このだんなさんが、在留資格(ビザ)・永住者をとるには、少なくとも1年の半分以上日本に滞在していないととれません。
仕事等の理由であれば、だんなさんの「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)の更新は、「1年更新」になりますが可能です。
今回、だんなさんが、在留資格(ビザ)の更新のため、日本に来ることになっていたのですが、直前になって病気で入院し、日本に来ることができなくなりました。
この場合、入国管理局では、在留資格「更新」申請は、受付できません。その結果、日本での在留歴が途切れ、日本に来ることができません。
今後、「永住」申請するにしても、『日本での在留歴』に悪影響があるかもしれません。病気という理由にせよ、入国管理局は総合判断によりますが、だんなさんの「永住者」への変更がむずかかくなることも考えられます。
次に、だんなさんの病気が治り、だんなさんが再び日本に来るにはどうしたらいいのでしょうか?
こうした場合、「在留流資格認定証明書交付申請」つまり「よびよせ」の手続きをするしかありません。
奥さまが、だんなさまを呼び寄せるための「招へい人」となり、日本の入国管理局に「認定証明書」を発行してください!という申請手続をするわけです。
日本の入国管理局で、「認定証明書」が発行されれば、その証明書を中国のだんなさまのもとに郵送します。そして、だんなさまが中国の日本大使館に行き、日本行きの「ビザ」をもらうことになります。
中国に限らず、韓国籍、フィリピン籍、タイ籍のお客様でも、仕事等の理由で、だんなさんが日本にいないケースは多くあります。
今回のケースのように、ぎりぎりで在留資格の更新手続をしようとすると、予想外のことがおきて、申請人本人が日本に来ることができないケースも考えられます。
日本にいない外国人で、在留資格(ビザ)の更新が必要な方は、少なくとも在留期限の2ヶ月前には、日本の入国管理局に在留資格(ビザ)の更新手続きをするべきと考えます。
行政書士 瓜生寛
外国人のための在留資格
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