「日本人配偶者等」の在留資格(ビザ)をもっている外国人人女性が偽装結婚で逮捕!偽装結婚中に他の日本人との子供ができて産んでいた。。。どうなる?在留特別許可は?

VISA GOODセンターに相談にきた案件です。

偽装結婚をしていた外国人人女性が逮捕されました。なぜ逮捕されたのでしょうか?


【登場人物の説明】

外国人女性・・・A女
偽装結婚している日本人男性・・・X男
子供の本当の父親の日本人男性・・・Y男
A女の恋人の日本人男性・・・Z男

A女は、偽装結婚をしている間、他の日本人男性Y男との子供を出産しました。通常通り病院で出産しました。

出産後は、役所に出生届をしなければならないのですが、A女は出生届をだしませんでした。その後も出生届を役所に提出せず、そのままにしていました。役所は子供が生まれているのに届けがないため、不信に思い、警察に届け出たと思います。警察が調べていくと、X男に調査が入り、偽装結婚が判明し、A女は逮捕されました。公正証書不実記載の刑事上の罪となりましたが、執行猶予がつきました。しかしながら、これは「退去強制」になるケースです。

この子供自体、出生届が提出されていないため、身分関係、国籍もない状態です。

A女は、警察の取り調べが終了後、入国管理局に収容されていましたが、仮放免されました。退去強制の手続きは、進んでいます。仮放免の理由は、身元保証人がしっかりしていました。それに加え、A女は、子供の本当の父親であるY男に認知請求をはじめたからです。もちろん、偽装結婚であるX男との親子関係不存在の裁判もやっています。

入国管理局に在留特別許可の申し出をし、そのためにはどうしてもY男の認知が必要になるわけです。Y男の認知請求が認められれば、日本人の子供を養育する目的で在留特別許可もでやすいと考えているのです。


A女とY男の関係ですが、以前よりの友人であり、2人で飲みに行き、「酔った勢いで、子供ができた!」というこです。

A女もY男に子供が生まれたことを言わず、出産していました。今回の認知請求ではじめて、Y男は、Y男自身の子供ということを知りました。そして、Y男は、認知はするが、親権はわたさないとなり、今度は「親権の問題」に発展しそうです。


なぜこの外国人女性A女は、これほどまでして日本にいることにしがみつくのでしょうか?退去強制令状が発布されれば、ほぼ本国に帰らされます。そして、執行猶予であっても、本国に帰らされれば、上陸拒否事由となり、原則10年間は日本にくることができません。
在留特別許可であれば、執行猶予であっても日本人の子供の親権をとり、監護養育すれば日本にいれる可能性があるからです。


さて、登場人物のZ男ですが、A女の恋人です。Z男は、A女とX男の間の子供ができたときも恋人でした。X男は、A女に裏切られたことになります。

しかしながら、このZ男は、A女に在留特別許可がでれば、結婚し、自分の本当の子供でない子供も育てていくといっています。

「男」と「女」の関係はわかりません。

行政書士 瓜生寛

1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)