在留資格認定証明書を入国管理局に発行してもらい、ビザ(査証)を取得をします。
在留資格認定証明書は、「ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ」とよみます。 在留資格認定証明書は、在留資格の名前(たとえば、定住者や技能)ではありません。
在留資格認定証明書は、日本に長くいたい外国人を日本に呼ぶための制度です。
この制度は、日本にいる招へい人が、「外国人」を呼ぶため「呼びよせ」ともいわれます。
「日本人配偶者」、「家族滞在」、「定住者」、「技能(コック)」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格(ビザ)で、日本に上陸(じょうりく)するための制度です。
入国管理局が交付する在留資格認定証明書は、海外にある日本領事館等が「日本行きビザ(査証)」を発給するための、日本の入国管理局がだす「推薦状(すいせんじょう)」です。
「推薦状」とは、日本の入国管理局が、海外にある日本領事館等に対し、「この外国人は問題ありませんから、ビザをだしてよ」という文書です。
※実際には、日本への上陸方法は、「在留資格認定証明書」と「査証事前協議」の2種類の方法があります。
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「在留資格認定証明書」から「ビザ(査証)」発給までの流れです。
入国管理局が、在留資格認定証明書を交付するまでは、次のようになります。
VISA GOODセンターは、入国管理局の在留資格認定証明書を交付をサポートします。
在留資格認定証明書の手続きでは、「今、どの段階なのかを知る」ことが重要になります。
- 1.海外にいる外国人が、いきなり現地の「日本の領事館等」に行って、 「日本に長く行きたいのですが・・・」と言っても、 ビザ(査証)は発給されません。
- 2.海外の「日本領事館等」が、申請人(=日本に行きたい外国人)に対し、日本行きのビザ(査証)を発給するには、「在留資格認定証明書」が必要です。
そこで、申請人(=日本に行きたい外国人)は、日本にいる日本人や外国人(=招へい人)に、『日本の「入国管理局」に対して、在留資格認定証明書の交付申請をしてくれ』と、お願いします。
- 3.日本にいる「招へい人」が、日本の「入国管理局」に在留資格認定証明書の交付申請をします。
「入国管理局」は、「申請人」(=日本に行きたい外国人)が日本に来る前に、「日本に来れる外国人かどうか」を審査します。
入国管理局の審査内容は、申請書から判断し、『日本での活動が申請どおりのものであるか?』、『日本の在留資格に適合しているか?』です。
また、「入国管理局」は、現地の「日本の領事館等」に問い合わせし、「不良外国人でないか?」も調査します。
- 4.入国管理局の審査により、『「申請人」(=日本に行きたい外国人)』が、「日本に上陸する(来る)ことに問題ありません」』となりました。
このとき、入国管理局が「認定(にんてい)」したとなります。そして「在留資格認定証明書」を発行します。
- 5.「招へい人」は、「在留資格認定証明書」を「申請人」(=日本に行きたい外国人)に国際郵便(EMS等)で送ります。
- 6.「申請人」(=日本に行きたい外国人)は、現地の「日本の領事館等」に「在留資格認定証明書」を持っていきます。
「日本の領事館等」は、「申請人」(=日本に行きたい外国人)に問題がなければ、日本行きのビザ(査証)を発給します。
注)日本の入国管理局が交付した在留資格認定証明書により、必ず現地でビザ(査証)が発給されるとがぎりません。
なぜなら、現地の「日本の領事館等」の独自の情報により、「不良外国人」となることがあるからです。
要するに、「入国管理局」と「日本の領事館等」の情報が違うときがあるということです。
在留資格認定証明書からビザ(査証)までの登場人物は4人です。
在留資格認定証明書の発行を申請するとき、登場する人は、次の4人です。登場する人が多いので、整理してください。
- 1.「招へい人(しょうへいにん)」
- 「招へい人」は、日本にいる人で、「申請人である外国人」を日本に呼びよせたい人です。
- 2.「申請人(しんせいにん)」
- 「申請人」は、本国(海外)にいる人で、「日本に行きたい外国人」です。
※「申請人」ですが、海外にいますよね。だから、日本で入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請はできません。
実際、日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請するのは、上記「1」の「招へい人」です。
また、「申請人」が短期滞在で日本にいるとき、「申請人」が自分で「招へい人」となり、「申請人」自身が、在留資格認定証明書の交付を申請もできます。 - 3.「入国管理局(にゅうこくかんりきょく)」
- 「入国管理局」は、東京入国管理局、さいたま出張所、大阪入国管理局等です。
- 4.「日本の領事館(りょうじかん)」など
- 「日本の領事館(りょうじかん)」等は、海外にある日本行きのビザを発給する機関です
入国管理局に在留資格認定証明書の交付を申請するのはどんなときでしょう?
在留資格認定証明書は、、次の場合、よく使われます。- 日本にいる日本人が、夫や妻である日本人配偶者を海外からよぶ。
⇒「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザです。
- 日本人配偶者である外国人・妻が、海外から連れ子をよぶ。
⇒定住者(連れ子)
- 日本にいる会社が、雇用予定者を海外からよぶ。
⇒技術・人文知識・国際業務など
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格がある外国人が、海外から家族(妻・子ども)をよぶ。⇒家族滞在
- 技能(コック)の在留資格がある外国人が、海外から家族(妻・子ども)をよぶ。
⇒家族滞在
- 経営管理(投資経営)の在留資格がある外国人が、海外から家族(妻・子ども)をよぶ。
⇒家族滞在
認定に関するよくある質問
質問 自分の親を本国から日本に認定で呼び寄せたいのですが、可能ですか?回答 認定で呼べるのは、入管法であらかじめ決まっている「告示」のあるものに限られます。
「自分の親を海外から呼ぶ!」というのは、この告示に示されておりません。
この場合、自分の親を本国から日本に呼ぶためには、短期滞在で一度よびよせ、特定活動への変更となります。
外国人のための在留資格
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