短期滞在(15日、30日、90日で日本に来る)

短期滞在ビザで働いてはいけません!

短期滞在ビザは、「日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認めれれません。」となっています。
つまり、「働いてないけない!」ビザです。

「働いている」のが見つかった場合、「資格外活動」の罰則があります。

この罰則は、「1年以下の懲役、禁固、200万円以下の罰金」のいずれか又は両方です。

「働いている」のが「もっぱら」ということになると「3年以下の懲役、禁固、300万円以下の罰金」とさらに重くなります。専ら(もっぱら)とは、生活の中心のほとんど(80%以上位)が働いていることにあるという意味です。

この懲役や罰金の金額のが相当高いということを考えると、短期滞在ビザで働くことはかなりのリスクがあります。

日本側の書類と海外側の書類があります。

短期滞在ビザの場合、
  1. 査証(ビザ)申請人=海外にいて日本に来るの希望している人
  2. 招へい人=日本にいて海外にいる親族、知人等を呼びたい人や会社
  3. 身元保証人=査証(ビザ)申請人が日本にいるときの滞在費等を保証する人。
  4. 海外の日本の大使館・領事館=申請先です。短期滞在の申請先は、日本の入国管理局ではありません。

これら4つが関係してきます。そしてそれぞれが書類を作成し、短期滞在ビザの申請をすることになります。
つまり、日本側で用意する書類と海外で用意する書類をあわせて、申請します。

1.査証(ビザ)申請人=海外にいる外国人が用意する書類
旅券、査証申請書、写真、出生証明書、婚姻証明書、在職証明書等があります。
2. 招へい人=日本にいる外国人が用意する書類
招へい理由書、招へい理由に関する資料、戸籍謄本、住民票、滞在予定表、在留カードの表裏のコピー、会社間の取引契約書等があります。
3.身元保証人が用意する書類
「2」の招へい人と「身元保証人」は一緒でもかまいまん。必要となる書類は、身元保証書、所得証明書、残高証明書等になります。
4.海外の日本の大使館・領事館
書類ができたら直接日本の大使館・領事館に申請する場合と、代理機関(エージェンシー)を通して申請する場合があります。
中国、フィリピン、タイ等は代理機関を通しての申請になります。

あなたのために「VISA GOODセンター」ができることは?

当センターはお客さまのためにつぎのようなことをします。

  1. 当センターよりお客さまへ短滞滞在ビザをとるために必要な書類を提示します。
  2. お客様は海外の必要な書類(写しでもOK)、日本の必要書類を取り寄せてください。
  3. 当センターは、海外での書類の一部、日本で必要な書類を作成します。
  4. 書類ができたら、お客様より海外に郵送をお願いします。
  5. 海外の査証(ビザ)申請人が大使館等または代理機関に申請してください。このときに、海外で必要とされている書類は添付して下さい。
以上、当センターが、お客さまのためにする仕事は、
必要書類を提示、査証申請書作成、招へい理由書作成、招へい理由に関する資料作成等です。
短期滞在ビザに関しては、書類作成のみとなっています。

申請は海外にいる査証(ビザ)申請人が行ってください。

短期滞在ビザは、3種類があります

短期滞在ビザには、1.「親族訪問」、2.「知人訪問・観光」 3.「短期商用等」の3種類があります。
目的により分かれます。親族交流が主な目的であれば、「親族訪問」、

1.親族訪問

  • 日本にある外国人にいます。その日本にいる外国人が、海外にいる親族(日本に来たい外国人)を海外から呼んで、親族交流をしたい!ときに使います。
  • 親族は、「配偶者(妻・夫)、血族、姻族の三親等内となっています。
  • やさしく言うと、日本にいる外国人が「奥さん、旦那さん」「子」、「両親」、「おじいちゃん、おばあちゃん」、「兄弟姉妹」、「いとこ」、「おじさん、おばさん」等を呼ぶことができます。
  • 身元保証人の「所得証明書」(収入がどれくらいという書類)を提出する必要があるので、ある程度の収入が必要になります。

2.知人訪問・観光

  • 「知人訪問」とは、たとえば日本人男性が婚約者の女性をを日本に呼びたいときです。。こんなときは、「知人訪問」で来日します。また、日本にいる外国人が、親族を日本に観光目的で呼びたいときにも使います。
  • 「観光」とは、たとえば日本人が海外の友人を日本に招き、日本に来た時は、主に観光することを目的としたいときに使います。知人訪問には、友人も含まれるので、「観光」プラス「知人訪問」というパターンも多いです。

3.短期商用等

  • 短期商用等は、次の目的による申請です。
    • 文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
    • 日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

「短期滞在」ビザの更新は?

短期滞在ビザは、海外にある日本の大使館、在外公館等に申請して、日本に来るためのビザを発給してもらいました。パスポートに貼ってあるものです。

短期滞在ビザの更新は、入国管理局にて行います。
VISA GOODセンターの行政書士が、申請人に代わって更新申請をすることもできます。しかしながら、実際は、入国管理局において、申請人本人も来てくださいと指導されることも多いです。

「短期滞在」ビザを更新するには「相当性」(それなりの理由)が必要です!

入国管理局が、短期滞在ビザの更新を認めてくれるには、「相当性」が必要です。「相当性」とは、「それなりの理由」です。したがって、「短期滞在の更新」は、それなりの理由がないと、むずかしといえます。
入国管理局の言う「それなりの理由」をみていきましょう。

人道上の真にやむ得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること。
これは、病気や交通事故などで入院、通院をし、在留期限までに退院できない場合等です。また、短期滞在で来ている外国実母が、出産直後の娘の面倒を見る場合です。
入国してから今までの活動を活動を説明し、今後の活動に関する具体的資料が必要です。
入国管理局では、「人道上」となっていますが、ある程度柔軟な解釈とされる場合もありますので、詳細は当センターにお問い合わせください。
入国日から180日を超えないこと。
180日を超えてしまうと、1年の大半を日本で過ごしていることになります。「短期滞在」の「短期」とは、90日以内を想定しています。そして、「それなりの理由」で1回更新しても、入国管理局は「早く帰ってください!」ということになります。
しかし、どうしても入国して180日を超える場合は、上記の「人道上の真にやむ得ない事情又はこれに相当する特別な事情があること。」について、より厳しく審査されます。
また、査証免除国の人が、頻繁に出入国を繰り返している場合は、空港で慎重な上陸審査受けることがあります。
「出国準備の短期滞在」の更新は?
出国準備のを理由とした短期滞在の更新は、「出国便」が確保され確実に出国が見込まれる場合に限り、「15日」、「30日」、「90日」が付与されます。
この場合、「出国準備の短期滞在の更新」を考えるより、「短期滞在」から他のビザ(在留資格)に変更できる場合もありますので、当センターにお問い合わせください。
1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)