外国人在留資格研究会の6月の無料相談会は、6月27日(火)です。

外国人在留資格研究会の「無料相談会」を開催します。

予約は不要です。

お待たせすることもありません。すぐに相談ができます。

その理由は、常に専門相談員が10人以上、待っているからです。

  • 日時 1月20日(金) 18:00から20:00まで
  • 場所 大久保地域センター(地図)3階

外国人在留資格研究会のホームページはこちら

もう一度いいますね。

在留資格(ビザ)の専門家の「相談が無料!」そして「お待たせいたしません!}


行政書士が、外国人のビザ在留資格や日常生活の問題に無料で相談に応じます。

是非、ご利用ください。

在留資格ビザを専門としているたくさんんの行政書士の意見や見解が聞けます。

こんな機会はあまりありません。是非、ご利用ください。

2017年6月2日

外国人在留資格研究会の無料相談会は、新大久保で2017年1月20日(金)と2月21日(火)の18時からおこないます。

外国人在留資格研究会の「無料相談会」を開催します。予約はいりません。

  • 日時 1月20日(金) 18:00より
    2月21日(火) 18:00より
  • 場所 大久保地域センター(地図

外国人在留資格研究会のホームページはこちら


行政書士が、外国人のビザ在留資格や日常生活の問題に無料で相談に応じます。

是非、ご利用ください。

在留資格ビザを専門としているたくさんんの行政書士の意見や見解が聞けます。

こんな機会はあまりありません。

2017年1月16日

外国人在留資格研究会による外国人無料相談会のお知らせ

平成27年10月23日(金)、外国人在留資格研究会による外国人のための相談会を行います。

ビザ、生活、夫婦問題等あらゆる相談に対処します。

無料の相談会です。ご心配なく・・・

場所:大久保地域センター3F会議室A

時間:18:00より20:00まで

外国人在留資格研究会のホームページは→こちらをクリック

2015年10月21日

外国人在留資格研究会では、無料で「ビザ」、「生活の問題」等の相談を受けております。

入管専門の行政書士が10人以上集まり、月に1回無料で外国人の相談を受け付けております。

次回の相談日は9月25日(金)です。予約は不要です。「色々な行政書士の意見を聞きたい!」、「行政書士に頼みたいが、お金がない!」という方の為に、相談アドバイスをしております。

外国人在留資格研究会のホームページです。

是非、利用して下さい。

2015年8月20日

永住者、特別永住者の皆様へ!と入管から呼びかけています。

法務省入国管理局のホームページより

永住者の方へ(重要なお知らせ)

 永住者の方へ永住者の方の「外国人登録証明書」は,2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は,至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しの上,在留カードの交付の申請を行ってください。

なお,在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。

特別永住者の方へ(重要なお知らせ)

 特別永住者の方へ「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は,同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また,2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は,至急,居住地の市区町村役場の事務所にお越しの上,特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。

なお,特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。


以上のような、お知らせがありました。

注意することは、「みなし再入国」が使えません!ということです。

みなし再入国の制度ができております。上記カードに切りかえていない人は、以前の「再入国許可」をとってください!というよりも新カードに切り替えた方が早いですねー

2015年7月9日

「ミャンマー33人難民申請 偽装問題 実習先を逃亡後」2015/2/7読売新聞・朝刊より

難民認定申請のことが、読売新聞の朝刊の一面および35面に掲載されました。

かなりの大々的なニュースとなっています。

内容を要約すると、

「茨城県の水産加工会社などに働いていたミャンマー人の外国人技能実習生33人が実習先から逃げ出し、難民認定申請をしていた。

この33人全員が、実習制度で日本に上陸し、1年以内に会社から逃げ出した。他のところで働くのが目的ではないか?」というものです。

まず、難民とは、人種、国籍等で本国に戻ると迫害される恐れがある者です。そして、難民認定申請をするこにより、入国管理局等が、本当に難民であるかどうかを審査するのです。その審査期間が6カ月程あり、もし難民不認定となれば、「不服あり」でさらに異議申し立てをすることができます。その間は、日本にいることができます。

ここでは、詳しくは言いませんが、難民認定申請中は、働ける場合もあるのです。この日本の難民制度の盲点(?)をかいくぐり、実際に33人もの実習生が逃げ出し、高い給料を求め、職場を変えたのです。(この実習生が本当に難民かどうかはこちらでは判断できませんが・・・)

読売新聞には「偽装難民」という言葉も書いてあります。

 

話は変わりますが、以前、私がタイ・バンコクのホテルで朝食を一人でとっている時の話です。日本人のご夫婦と赤ちゃんの3人がレストランにおり、その旦那さんが私に話しかけてきました。

「日本人の方ですか?」と・・・。私は、「そうですよー」と言い、一緒に朝食をとったのですが、ご主人は、UNHCRの方でした。休暇でバンコクに家族で来ているということでした。

このUNHCRといのは、緒方貞子さんで有名になりましたが、国連の難民を保護する団体です。

そのご主人は、ちょうどその時、タイ北部でミャンマー難民の保護にあたり、危険を伴う地域の任務にあたっていました。お話しもおもしろく、人間的にも魅力のある方で、名刺も頂戴したのですが、連絡はとれていません。是非、もう一度お話ししてみたいと思っております。
このように、命がけで難民を保護している方もいるのです。

話はそれましたが、「偽装難民」、「偽装就労」、「偽装結婚」は、ダメですよ。

瓜生

 

 

 

2015年2月7日

外国人福祉士に在留資格(2015年2月2日付け読売新聞・夕刊)

読売新聞の夕刊の第1面に

「外国人福祉士に在留資格 介護人材確保 5年以内 検討」という記事が掲載されておりました。

第1面ですが、、重要視としているのは、「介護」か「外国人の在留資格」かは、「介護」ではないかと思います。

内容を要約すると、

日本国政府は、外国人の在留資格に「介護」を新設することを柱とした出入国管理・難民認定法改正案を国会に提出する。

法務省は、介護の在留期間について、5年以内を軸に検討している。

在留期間は更新が可能である。

在留資格の対象は、国指定の大学や専門学校など介護人材の養成学校を卒業した外国人留学生とする方向であり、毎年900人の留学生が受け入れ可能とのこと。

介護分野における在留資格は3パターンあります。

  1. EPA(経済連携協定)  インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国で、看護師資格などをもつ人限定。現在約1500人。
  2. 外国人技能実習制度  2016年度から、受け入れ人数未定。
  3. 今回の在留資格「介護」   年間最大900人受入れ予定。

日本の介護人材の不足は30万人が不足するとは言われています。この人数では「焼石に水」のような気がしますが・・・

そして、この「介護」の在留資格は、留学生を対象としているようなので、日本国内で離婚したり、解雇されたりし、該当する在留資格がなくなった人は、今のところ対象にならないようです。

以前、テレビで「ベトナムの留学生、海外で介護を目指す」という特集をやっていましたが、「低賃金」のため、日本は人気がなく、ドイツが大人気だそうです。

色々なシステムを作り、外国人の方が日本に来やすいようにしておりますが、「人気がない」では仕方ありません。「人気のある日本」を考えていきましょう。

2015年2月3日

法務省 入国管理局のホームページに「入管法が変わります」というページがアップされました。

まずは、法務省 入国管理局のホームページのリンク先です。http://www.immi-moj.go.jp/nyukan2015/index.html

主な改正のポイントとして「その1」と「その2」があります。

「その1」には、4つ書かれています。今日は、その1についてです。

  • 在留資格を整備し、高度人材について点数制をさらにわかりやすくするようです。この件は、もう少しこちらも勉強してから、再度アップします。
  • 現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。という記述があります。これにより、現行の「資本金500万柄」という規定が少し緩くなるのではと思われますが、そのあたりは法律が施行されてから徐々にあきらかになると思います。
  • 「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。という記述があります。大学卒業の方は、理系、文系の垣根を廃止し、理系大学卒業の留学生にも「営業職」が認めれるのではないでしょうか?専門学校卒業生については、どこまで入国管理局が求めてくるかわまだわかりません。
  • 中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。という記述があります。

先日も韓国からゴルフ留学に来ているという小学生がいましたが、現在の彼の在留資格は定住者でした。こんなスポーツ留学も認められるかもしれません。

話は変わりますが、本日昼過ぎから、オーストリアオープンの錦織VSスタン戦です。私も、テニスをしますので、仕事をしながら応援します。

確か錦織選手は、13才でアメリカにテニス留学をしたと思います。アメリカには、小学生、中学生の留学ビザが前からあるのでしょうか?

それはさておき、4月1日からの入管法改正については、内容を徐々にアップしていきます。

 

2015年1月28日

入管法改正は、平成27年4月1日施行

平成27年4月1日に改正された入管法が施行されます。

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 高度人材の受け入れの促進
  2. 「投資・経営」にかかる改正
  3. 「技術」、「人文知識・国際業務」の一本化
  4. 「留学」にかかる改正
  5. クルーズ船の外国人旅客にかかる入国審査手続の円滑化
  6. 「信頼できる渡航者」には「特定登録者カード」を創設
  7. 入国管理職員の調査権限の拡大

となっています。

その他、緊急措置として

  • 建設分野における外国人人材の活用

となっています。

内容がもっと明らかにになり次第どんどんUPしていきます。

瓜生