平成27年4月1日よりの入管法の改正

2015年4月1日より入管法がかわりました。

在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へ変わりました。

日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるようになりました。
今までは、外国資本との結ぶつきの要件をなくすということになっています。
これは今までの「500万円」を出資しなくてよいということではないようです。
確かに。規模の大きい企業等では、「500万円」を出資することなく、国内資本企業の経営・管理を行うことにより「経営・管理」の在留資格を取得できるようです。

在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化しました。

今までは、業務に必要な知識区分をおおよそ「理系」=「技術」、「文系」=「人文知識・国際業務」としてきました。
企業等のニーズに柔軟に対応するするため、その区分をなくしました。
例えば、理系の大学を卒業した外国人が会計業務に就くこともできますし、文系の大学卒業した外国人がプログラマーになることも可能であるということです。
しかしながら、専門学校を卒業した人は、今までどおりその仕事に対する「該当性」が求められると思われます。

高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」を創設しました。

この高度の専門的な能力を有する外国人には、「特定活動」の在留資格を付与します。

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外国人のための在留資格
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