高度人材(高度専門職1号)の在留資格のメリットは6つもあります。

平成24年5月7日より、高度人材外国人を受入れを多くするために、「高度専門職」という在留資格(ビザ)ができました。

高度人材外国人とは、いわゆる外国人のエリートです。そのエリート外国人の「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイント(点数)を決めて、合計ポイント(点数)が70点以上なら「高度専門職」という在留資格(ビザ)が与えられます。

在留資格・高度専門職1号の種類は3つです。高度専門職2号の種類は1つです。

まず、「高度専門職1号」という在留資格(ビザ)をとることになります。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」で3年以上活動をおこなっていた外国人が対象になりますので、いきなり「高度専門職2号」になることはできません。


「高度専門職1号」は、外国人の活動内容により、(イ)、(ロ)、(ハ)にわかれています。

1.高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」⇒例えば、研究者や先生です。
本邦の公私の機関との契約に基づいておこなう研究、研究の指導または教育をする活動
2.高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」⇒例えば、エリート「サラリーマン」です。
本邦の公私の機関との契約に基づいておこなう自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動
3.高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」⇒例えば、会社経営者です。
本邦の公私の機関において事業の経営をおこないまたは管理に従事する活動

高度専門職1号のメリットは?

高度専門職のメリットは、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の場合では、多少ことなります。


高度専門職1号の優遇措置(メリット)

1.複合的な在留活動が認められます
たとえば、在留資格「研究」で在留している外国人が、研究成果を生かしたベンチャー企業を経営するためには、「資格外活動許可」を受ける必要があります。
しかしながら、高度人材(高度専門職)は、「「資格外活動許可」を受ける必要がなく、複合的な活動をおこなうことができます。
具体的には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」に在留資格の活動がすることができます。
2.「5年」の在留期間の決定されます
高度専門職1号の在留資格の場合、必ず「5年」の在留期間となります。
3.高度専門職5年で永住許可の対象になります。
永住許可を受けるためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が必要です、しかしながら、高度人材外国人の活動を「引き続き5年間」おこなっている場合、永住許可の対象になります。
高度人材外国人としての活動を「引き続き4年6月以上」おこなっている場合には、入国管理局において永住許可申請は受理されます。
4.配偶者の就労がフルタイム可能になります
在留資格(ビザ)・高度専門職1号の外国人の「配偶者」である場合、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行の一部」に該当する就労資格を、所定に条件を満たした上で認めています。
この就労活動は、資格外活動許可とは異なり、週28時間以内などの時間制限はありません。したがってフルタイムの就労が可能です。
5.一定の条件の下、親の帯同が認められます
 日本の現在の在留資格制度では、就労の在留資格の外国人の「親の帯同」は認められていません。「老親扶養」の特定活動の「親の帯同」というものが時々ありますが、これは例外中の例外と考えてください。

高度専門職の在留資格を得た場合、高度専門職の外国人またはその配偶者の親(養親を含む)の受入れが一定の要件の下、可能です。

  • 高度人材外国人またはその配偶者の7才未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
  • 高度人材外国人の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材外国人本人の介助等をおこなう場合
(親を帯同させる主な要件は、次のとおりです)
  • 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上であること
  • 親は、高度人材外国人と同居すること
  • 高度人材外国人またはその配偶者のどちらかの親に限ること
6.一定の条件の下、家事使用人の帯同が認められます
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留している外国人に対してのみ認められています。

高度人材外国人については、一定の要件の下、外国人の家事使用人(お手伝いさん)を帯同することを認めます。


(家事使用人を帯同させる主な要件次のとおりです)

a.入国帯同型・・・外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合
  • 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上であること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことが予定していること
  • 帯同する家事使用人が日本に入国する前、1年間以上、その高度人材外国人に雇用されていたこと
b.家庭事情型・・・上記の「入国帯同型」以外の家事使用人を雇用する場合
  • 高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上であること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことが予定していること
  • 家庭の事情が存在すること
    例えば
    ⇒13才未満がいること
    ⇒病気等に理由により日常に家事に従事することのできない配偶者がいること

高度専門職2号の優遇措置(メリット)

1.在留資格で認められるほぼすべての活動をすることができる
「高度専門職1号」で認められる在留資格のほか、具体的には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」に在留資格の活動がすることができます。
2.在留期間が「無期限」になります。
「永住」との違いは、会社等に勤務し、それなりの収入がなくてはならいことです。
また、会社等を転職したときは、在留資格「変更」申請により、もう一度、高度専門職に該当するか入国管理局が審査することになります。

その他、高度専門職1号の「1から6」の優遇も当然受けられます。


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