上陸特別許可は、オーバーステイ等で帰らされた夫・妻を再び日本に呼ぶ事!
上陸特別許可は、外国人が、何かしらの入管法違反(不法在留等)や刑法違反で、本国である海外に帰らされた場合、もう一度日本に呼び戻すことです。「退去強制」となっても、もう一度、日本で、夫・妻そして子供を一緒に暮らすことができる場合があるのです。これが「上陸特別許可」です。
「上陸特別許可」が認められるケース
「日本人」、「特別永住者」、「永住者」、「定住者」と婚姻(結婚)しているケース。
・結婚の信ぴょう性(偽装結婚でない)が求められます。
・日本にもう一度呼ぶには、相当期間(2年位)は呼ぶことができません。
・日本における婚姻(結婚)の安定性、継続性が重要です。
・実子(子供)がいる場合は、呼びやすいです。
・実子(子供)がいない場合は、何回か海外の夫又な妻に会いに行くことが必要です。
どういう外国人が日本に来れなくなるかのケース、期間は決まっています。
日本にとって「好ましくない」とされる外国人は、日本に入国することができません。これを、「上陸拒否」と言います。
そして、どういう人が「好ましくない」かは、法律によって決まっております。これを「上陸拒否事由」と言います。
そして、外国人が日本に入国することが禁じられる期間(上陸拒否期間)が設けれれています。
たとえば、
- 出国命令制度で出国した者の「上陸拒否期間」・・・「1年」
- 初回の入管法違反により退去強制された者の「上陸拒否期間」・・・「5年」
- 入管法違反を繰り返す者の「上陸拒否期間」・・・「10年」
- 1年以上の懲役又は禁固の有罪判決を受けた者(執行猶予含む。)の「上陸拒否期間」・・・「永久」
日本が外国人の上陸拒否期間をどんな場合でも適用するこになれば、どうなるでしょうか?
たとえば、その外国人が日本人の夫と妻と婚姻(結婚)している場合、「5年」、「10年」あるいは「永久」というのは、あまりにも人道上にひどすぎる!という場合があります。
この為、「上陸特別許可」というものがあります。
外国人のための在留資格
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