ブラジル国籍の男性は、日本で18年間教育を受け、現在、日本で働いています。帰化は可能でしょうか?また、帰化したのちは、ずっと日本にいる必要がありますか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談いただいた案件です。

相談者の方は、日本で18年間、小学校から大学までいました。

そして、お父様は日系の日本人、つまり、以前、日本国籍で、現在ブラジル国籍、

ということだと思います。


帰化を考える場合、まず「国籍法第5条」の「普通帰化」を考えます。

普通帰化の要件は、

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20才以上で本国法(日本の法律)によって能力を有すること。
  3. 素行が善良であること(刑事罰がない)。
  4. 生計を営むことができること。

この4つの要件をクリアすれば、帰化できる可能性はあります。


そして、相談者の方は、お父様が日系人のため、「住所要件」が緩和される可能性があります。

「引き続き3年以上日本に住所を有する者」に該当する可能性があります。


それでは、住所が日本にあっても、「引き続き日本」に該当しないケースとは、どんな場合でしょうか?

つまり、本国の渡航歴(本ケースではブラジル)がどれくらいであると帰化が認められなくなるでしょう?

たとえば、引き続き3年以上日本に住所があるものの、100日以上連続して、ブラジルに帰国していた場合は、

「引き続き日本にいる」というカウントはされません。

つまり、100日以上連続して帰国している場合、帰化するときには、「引き続き日本に住所」という部分は、要注意ということです。


それでは、連続でない場合は、原則130日以上は、「引き続き」でなくなります。

たとえば、1年間で、50日、50日、30日と合計130日帰国していた場合は、「引き続き日本に」にカウントされません。


また、帰化したのちは、いくらでも帰国していてもかまいません。

5年間、日本の戻らなくてもかまいませんが、帰化の時点で、日本人なので、

海外側に長期滞在するビザが必要になると思われます。


行政書士 瓜生寛

 

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