日本に住所のある永住者が、日本の会社の辞令で韓国に10年間の転勤したとき、その子供の在留資格は「定住者」?

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談のあった案件です。

韓国人の男性の在留資格(ビザ)は「永住」であり、奥様も「永住」です。だんなさんは日本の会社に勤務していましたが、韓国に転勤を命じられ、海外転勤が10年間に及んでいます。

お二人には15才の子供がいます。このお子様は、日本で生まれたとき「日本人の配偶者等」の在留資格をもっていましたが、ずっと韓国にいたので、「日本人の配偶者等」の在留資格更新許可申請をするのを忘れていまいました。

現在、このご家族は、日本にくる時は、お子様だけが「短期滞在」の在留資格(ビザ)をとって来ています。


参考までに子供が生まれたときの、赤ちゃんの在留資格は、

  1. 母親が「永住者」で30日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、原則「永住」になります。
    しかしながら、扶養者(親)の扶養能力が十分でない場合、例外として、「永住者の配偶者等」になります。
  2. 母親が「永住者」で30日を超えて60日以内に『在留資格「取得」許可申請』をすれば、「永住者の配偶者等」になります。
  3. 母親が「定住者」であれば、赤ちゃんも「定住者」になります。

話をもとにもどします。

この韓国人の永住者のご夫婦が、日本に戻ってきた場合、15才の子供の在留資格はどうなるのでしょうか?

例えば、高校2年生(16才)まで韓国で過ごし、高校3年生(17才)で日本の戻るとなると、考えられる在留資格は2つあります。

  1. 永住者の配偶者等(日本で生まれている場合)
  2. 定住者(海外でうまれている場合)
  3. 留学

ここで日本の大学に進学を考える場合、今後の進路を含め、よく調べる必要があります。日本の高校やインターナショナルスクールに進学のことを含め、よく尋ねてください。
実は「留学」の在留資格(ビザ)の方が、「留学生枠のすいせん」により、大学に進学しやすい場合もあります。
しかしながら、留学で大学に進学し、卒業後、「定住者」や「永住者の配偶者等」に変更できる可能性は少ないです。大学卒業後、会社等に勤務し、「技術、人文知識・国際業務」といった就労系の在留資格(ビザ)にしなければならない可能性があります。


次にこのお子様が、永住者を目指す場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」にしておいた方が、早く「永住者」をとることができます。

このお子様は、両親が永住者の為、「永住者の子」ということになります。この場合、「定住者」や「永住者の配偶者等」の在留期間「3年以上」をとり、1年以上継続して日本にいれば、永住の「申請」はできます。


以上のように、海外から日本にもどる場合、在留資格(ビザ)は色々と可能性があります。

VISA   GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、「面談のみ」になりますが、初回無料相談をおこなっています。(メールや電話等の相談は有料とさせていただいています。)
日本に来た折り、是非、ご予約の上、ご来所ください。


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入国管理局に在留資格を申請するときの「住民税の課税証明書・納税証明書」は何年分必要か?

入国管理局に提出する必要書類で、「住民税の課税証明書・納税証明書」があります。

まず、「住民税の課税証明書」は、「あなたの収入(しゅうにゅう)がどれくらいあるのか」を入国管理局に対して証明するものです。

「住民税の納税証明書」は、「あなたは税金をきちんと払っているか」を入国管理局に対して、証明書するものです。税金を払うことは、日本にいる外国人であっても、必ずしなければいけないことです。
もし、住民税を「払っていないとき」や「遅れているとき」は、「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」、「永住申請」が不許可になるときがあります。
それくらい、「課税証明書」、「納税証明書」の内容は大事なものです。


この「住民税の課税証明書・納税証明書」いつの分を入国管理局に提出すればいいのでしょうか?

「課税証明書」に関しては、「直近」のものです。⇒前年の所得の証明
「納税証明書」に関しては、「前年の納税分」および「直近の納税分」があるものがベストです。
⇒前年の納税が完了している。今年の納税も途中までは払っていることを証明しています。


今日は平成30年9月7日です。
そうなると、住民税は前年(平成29年1月1日から12月31日)の所得に応じて課税されます。
つまり、「住民税の課税証明書」は、「タイトルになる証明年度」と「証明内容となる年」は1年ずれます。
例えば平成30年度の課税(非課税)証明書は、「平成29年の1月1日から12月31日」までの所得について証明したものになります。

「住民税の納税証明書」は、「平成29年分(すべて払ってある)もの」と「平成30年分(途中まで払っているもの」になります。


留学生の「在留期間更新許可申請」には、原則、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、必要書類ではありません。これは、留学の就労は原則28時間以内であり、「収入がほとんどない!」ということを入国管理局が前提としているからです。

しかしながら、留学生が在留期間更新許可申請を入国管理局にした後に、入国管理局より「住民税の課税証明書・納税証明書」を追加資料として請求されることがあります。
このときは、入国管理局は、その留学生についての「所得・収入状況」をある程度把握していると思われます。

この場合、この留学生は、「資格外労働時間オーバー」の違反として、一度本国に帰らなくてはなりません。日本語学校、専門学校あるいは大学の協力があれば、在留資格認定証明書交付許可申請で、日本の学校にもどることができます。
しかしながら、学校側も「法律で決まったアルバイト時間」を守っていない学生に対しては、厳しい対応をし、日本によびよせをしないことも多いです。


また、永住申請する場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から「永住」申請する場合は、「住民税の課税証明書・納税証明書」は、「1年分」となります。

「技術、人文知識・国際業務」や「経営・管理」、コックの「技能」から、永住申請する場合は、「3年分」の「住民税の課税証明書・納税証明書」が必要になります。
しかも、この3年分の「住民税の課税証明書(収入)」は、右かた上がりで増えている必要があります。


以上のように、永住を申請をしたいと思っている方は、

VISAGOODセンター(ウリ行政書士事務所)の「初回面談無料相談」をご利用ください。電話、メールのみでの無料相談はしていませんが、ご予約の上、ご来所いただければ、30分から1時間程度の「無料相談」が利用できます。


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【意外と知らない!】「永住者」の子供であれば、1年以上日本に在留していれば「永住」の申請が入国管理局にできる!

「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。

それでは、どんな場面で利用するのでしょうか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、必ず、永住申請の相談に来られた外国人の方には、「永住者の子であるかどうか?」の確認をしています。

それでは、『「永住者の実子」で、「日本に1年以上在留」していれば、入国管理局に「永住」の申請はできます。』は、どんな場面で利用するのでしょうか?


韓国人男性で、日本人の女性と結婚し、在留資格(ビザ):「日本人の配偶者等」をもっている方がいます。
韓国人男性の母親は、日本にいて、「永住者」です。

通常、「日本人の配偶者等」から「永住」を申請するためには、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

この韓国人の男性の経歴は、当初、就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務 在留期間3年」で日本に2年間いました。
その後、日本在留2年目で、日本人の女性と結婚し、在留資格変更許可申請(「技術・人文知識・国際業務」⇒「日本人の配偶者等」)をしました。
現在の在留資格(ビザ)は、「日本人の配偶者等」です。
この韓国人男性は、いつの時期に「永住申請」をすればよかったのでしょう?

⇒実は、「技術・人文知識・国際業務」の1年目で、永住申請はできました。


就労系の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、原則、日本に「10年」いることが必要です。

先ほども書きましたが、在留資格「日本人の配偶者等」の場合、『婚姻生活が3年以上あり、引き続き1年以上日本にいる、在留期間3年以上』が必要です。

実は、この韓国人男性は、「技術・人文知識・国際業務」のとき、1年経過後には、「永住申請」ができたのです。この韓国人男性のお客様は、他のビザの専門家に聞いたら、「結婚3年しないと、永住は申請できない!」と言われたそうです。

今回、VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)が永住申請の依頼を受け、許可となりました。
当初、お客様からVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)には、「本当に、永住申請できるの?」と何度も聞かれました。こちらの回答としては、「永住者の実子だから、日本に1年以上継続して在留して、3年以上の在留期間があれば、申請ができますよー」と答えました。


他に、在留資格「経営管理」の中国人のお客様もいました。このお客様の奥さまは、中国人で、在留資格は「家族滞在」です。
この中国人の父親、母親ともに「永住者」です。

在留資格「経営管理」のこの中国人のお客様も「原則10年日本に在留」しないと、永住はとれいないと思っていました。

しかしながらVISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)のアドバイスで、「永住者の実子、日本に1年以上在留」で永住申請をし、許可がおりています。
そして、奥さまも、在留資格を「家族滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更許可申請をし、1年後に永住申請をする予定です。


永住申請には、収入面や素行面の条件ももちろんありますが、「永住申請できるかどうか?」も重要です。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、電話・メールの無料相談はしていませんが、初回の面談(実際に当事務所で会う)よる「無料相談」を実施しています。

ご予約の上、是非ご利用ください。

【ご予約連絡先】
住所:東京都台東区浅草橋3-7-8
電話番号:03-3865-0636
メール uryu@uri-g.jp


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認知した子供を日本国籍にするには?国籍法第3条第1項の認知された子の国籍取得の届出書類を作成します【VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)】

「日本人」と「外国人」にあいだで、子供がうまれたとき、「日本国籍」となる場合は、どんな場合でしょうか?

  1. 子供が生まれたとき、「父」または「母」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれたときは、「父」が日本人なので、子供は「日本国籍」となります。
  2. 子供がうまれる前、死亡した「父」が日本人である。
    ⇒たとえば、日本人男性と外国人女性が結婚し、子供がうまれる「前」に、交通事故で「父」が死んでしまったときです。

それでは、「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとします。2人は、結婚をしていません。

このとき、

  • 「日本人男性」が、「外国人女性」の妊娠中に認知する(=胎児認知)すれば、生まれてきた子供は、日本人です。
  • 「日本人男性」が、「外国人女性」が子供を産んだ後に認知する.
    ⇒これは、法務局に届出をしないと、子供の国籍は日本人になりません。

つまり、「日本人男性」と「外国人女性」のあいだで、2人の結婚前に生まれた子は、「父である日本人男性」」から胎児認知されている場合を除き、赤ちゃんが生まれたことで、

日本国籍(日本人になる)になることはありません。


結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、
入国管理局には、子供が生まれた日から30日以内に、「在留資格取得(しゅとく)許可申請」取得をします。

「外国人女性」が日本で子供で子供を産んだ場合、

  • 「外国人女性」が「永住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「永住者」か「永住者の配偶者等」になります。
  • 「外国人女性」が「定住者」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「定住者」になります。
  • 「外国人女性」が「技術、人文知識・国際業務」、「家族滞在」であれば、子供のビザ(在留資格)は、「家族滞在」になります。

このように、入国管理局への『子供のビザ「しゅとく」申請』と『国籍取得』を同時に考えると混乱します。別個で考えてください。

結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができたとき、

  1. まず、入国管理局への子供のビザ「しゅとく」申請してください。
  2. 次に、子供認知をし、法務局に子供が日本人になるため、国籍取得の届出をしてください。
    ⇒子供の日本国籍が必要なければ、届出する必要はありません。

ただ、結婚をしていない2人の間、つまり「日本人男性」と「外国人女性」の間に子供ができ、日本人が胎児認知をしたときは、赤ちゃんは生まれたときに「日本人」になります。

つまり、入国管理局に子供のビザ「しゅとく」申請をする必要はありません。


子供がうまれた後、父から認知された場合で、日本国籍をとるためには、

  1. 法務局に届出のとき、子供が20才未満であること。
  2. 認知をした父が、子供がうまれたとき、日本国民であること。
  3. 認知をした父が、届出のとき、日本国民であること。

「認知された子の国籍取得の届出」は、住所地を管轄する各都道県の法務局の届出をします。

届出をし、約3ヵ月程度で、子供は日本国籍を取得できます。

このことで、入国管理局でのビザ(在留期間)更新もしなくていいことになります。


認知された子の国籍取得の届出の主な必要書類は、

  1. 認知した父の出生時から現在までの戸籍謄本や除籍謄本
  2. 出生届記載事項証明書(日本で出生した場合)
  3. 出生証明書及び訳文(外国で出生した場合)
  4. 父と母の出入国履歴(子供がうまれる前1年前から子供の認知まで)
  5. 父と母の居住歴票(父母が知り合ったときから現在まで)
  6. 認知に至った経緯等に関する申述書
    ・父母が知り合った経緯
    ・子が出生するまでの交際状況
    ・子の出生から認知の届出に至る経緯
    ・認知以後現在までの交際状況
    ・婚姻歴等身分関係の状況

になります。


VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、お客様からご依頼があったときには、東京法務局の場合、こちらが先に法務局に行き、前もって必要書類の確認をします。

そして書類の作成を開始します。

その後、法務局と日程等の打ち合わせをし、実際の届出の日に法務局に同行し、届出をします。

報酬は、¥84,000ー(税別)です。


【認知された子の国籍取得のご相談】はこちらへ

「初回無料相談」をやっています⇒事務所に来ていただき、「面談」のみです。電話で日時をご予約ください。
電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。


【お得な情報】があります。
一人目の取次申請は1万円(税別・更新印紙代別)、同時申請で2件目以降は5千円(税別・更新印紙代別)になります。

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韓国人の親子3人の永住申請の結果、母親許可、子供2人不許可となりました。その理由は???

今回の永住は、「韓国人の母親50才、長男25才、次男22才の合計3人」の世帯全員で申請をしました。

結果、母親のみ「永住許可」という結果になりました。


まず、母親の経歴ですが、日本で生まれました。

その後、永住者と結婚し、ビザ(在留資格)は、「永住者の配偶者等」となり、今回同時申請の子供2人ができました。

子供2人のビザ(在留資格)も、「永住者の配偶者等」です。

その後、母親は永住者の夫と離婚をし、「定住者」となりました。


母親は、現在、個人事業で「リフォーム業」をやっています。

永住申請にあたり、サラリーマンであれば、家族の人数分×78万円とうような計算もできます。

しかしながら、個人事業の場合は、収入と所得のバランスが非常に難しいのです。


今回の母親のリフォーム業の収入、所得の概算は、以下のとおりです。

  • 平成26年分⇒収入約6,500千 所得500千
  • 平成27年分⇒収入約7,000千 所得600千
  • 平成28年分⇒収入約9,800千 所得2,700千

ただ、申請者・母親の両親とも、「永住者」であり、申請人・母親は、「永住者の子」となります。

この場合は、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近1年分」を、入国管理局に提出すればいいことになっています。

参考に、「技術・人文知識・国際業務」や「定住者」の外国人が永住申請をするときは、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近3年分」が必要です。


今回の母親は、実父実母も永住者で、現在のビザ(在留資格)は「定住者」ですが、「永住者の子」での、永住申請になります。

そのため、住民税の課税証明書・納税証明書は、「直近1年分」を入国管理局に提出しております。


そして、この母親には他に2つ程、気になる点がありました。

  1. 今から15年ほど前から、5年間ほど「生活保護」を受給していたこと。
  2. リフォーム業を営んでいるが、銀行通帳には残高がなく、外注費等すべて現金決算であること。
    ⇒このあたりは「永住の理由書」で説明しています。

他、国民健康保険、国民年金は、3年以上の納付実績はあります。

また、母親の親族関係は、両親2人は「永住者」、兄弟も「永住者」、「帰化」という状態でした。


同時申請の子供2人は、日本で生まれ、韓国に行ったこともない状態です。韓国のパスポートもありません。

この場合、韓国における「徴兵制度」はどうなるんだろう?とも思いましたが、今回の永住申請には関係ありません。

子供たち2人とも高校卒業後、就職をしました。しかしながら、永住申請のときは、無職でハローワークで仕事を探している状態でした。

この子供たちは、いつも就職ではかなり苦労するそうです。

それは、会社の採用担当者や人事担当者が、「永住者の配偶者等」というビザ(在留資格)をみて、ほとんど「どういう意味ですか?」と聞くそうです。

このことの理由ももって「不採用」ということはないと思いますが、本人たちは、「永住者の配偶者等」のせい!と思ってしまうかもしれませんねー


最初にも書きましたが、親子3人の申請は、「母親許可」、「子供2人不許可」です。

この不許可理由は、「20才超えて、無職になって親の扶養にはいる?!ちゃんと仕事をみつけてください」ということです。

通常、「永住者の子」であると、「独立生計要件」は、もとめられないはずです。

しかしながら、「国益適合要件」の納税義務等公的義務をはたしていない!と判断されました。


私自身、今回の永住申請は、「母親が許可されれば、子供2もOKだろう!」と安易に考えていたところがありました。

しかしながら、子供たち2人も、永住が不許可になったことで、本気で仕事を探し、就職する決心がついたとのことです。

「このままじゃ永住許可がもらえない!」とおもったのでしょ!

子供たち2人は、「永住者の子」なので、「1年間の収入」がある程度あれば、永住は許可になると思います。


【永住申請のご相談】はこちらへ

「初回無料相談」をやっています⇒事務所に来ていただき、「面談」のみです。電話で日時をご予約ください。
電話・メールのみの「無料相談」はおこなっていませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先 VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)  住所:東京都台東区浅草橋3丁目-7-8 

電話:03-3865-0636 行政書士 瓜生(うりゅう)まで ご連絡ください。

永住者の「子」である場合、入国管理局より独立生計要件は問われないので、収入はいくらでもいいにですか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)で「永住者の子」の在留資格の申請をおこないました。

まず、永住許可には、3つの必要な要件があります。

  1. 素行善良要件
  2. 独立生計要件
  3. 国益適合要件

この3つです。

⇒くわしい永住の3要件はこちら


永住者の「子」が、永住申請をする場合、上記「3」の「国益適合要件」だけで判断する、となっています。

「国益適合要件」とは、おおまかに言うと、

  • 原則「10年以上」日本に在留していること。
  • 罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
  • 納税義務等の公的義務を履行していること。

です。


つまり、「永住者」や「特別永住者」の『配偶者』や『子』は、「国益適合要件」のみをクリアすれば、

「独立生計要件」は問われない!ということになっているはずです。

「独立生計要件」は、『自分で生活できるだけの収入や資産がある』ということです。


それでは、永住者の「子」が、極端に収入が少なくても「永住許可」はとれるでしょうか?

入国管理局に、『永住者の「子」は、収入がいくらだったら永住がとれるの?と』質問しても、

入国管理局からは、「個別判断になるので、収入金額は決まっていません」という回答がくるはずです。


そして、永住者の「子」が、永住申請をしても、不許可の場合もあります。

このときの、理由として、「収入が少ないことも、国益適合要件になりますので・・・」というような

説明をうけると思います。

はっきりと「生活保護になる恐れがある方が、日本の国益を害する恐れがある」とはいいませんが、

収入が少ない=生活保護の恐れがある・・・そして、「国益適合要件」に合致しないということです。


永住者の「子」で年収が心配だが、永住申請する外国人は、

  • 永住の「子」で、審査は「国益適合要件」のみということをしっかり書く。
  • 課税証明書・納税証明書は「1期分」だけでる。タイミングのいい時に申請する。
  • 収入が少なくても、「親からの援助」、「家賃が安い」、「物価がやすい」等のメリットを書く。

以上の資料を作成し、申請するのがいいと考えます。

ブラジル国籍の男性は、日本で18年間教育を受け、現在、日本で働いています。帰化は可能でしょうか?また、帰化したのちは、ずっと日本にいる必要がありますか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)に相談いただいた案件です。

相談者の方は、日本で18年間、小学校から大学までいました。

そして、お父様は日系の日本人、つまり、以前、日本国籍で、現在ブラジル国籍、

ということだと思います。


帰化を考える場合、まず「国籍法第5条」の「普通帰化」を考えます。

普通帰化の要件は、

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20才以上で本国法(日本の法律)によって能力を有すること。
  3. 素行が善良であること(刑事罰がない)。
  4. 生計を営むことができること。

この4つの要件をクリアすれば、帰化できる可能性はあります。


そして、相談者の方は、お父様が日系人のため、「住所要件」が緩和される可能性があります。

「引き続き3年以上日本に住所を有する者」に該当する可能性があります。


それでは、住所が日本にあっても、「引き続き日本」に該当しないケースとは、どんな場合でしょうか?

つまり、本国の渡航歴(本ケースではブラジル)がどれくらいであると帰化が認められなくなるでしょう?

たとえば、引き続き3年以上日本に住所があるものの、100日以上連続して、ブラジルに帰国していた場合は、

「引き続き日本にいる」というカウントはされません。

つまり、100日以上連続して帰国している場合、帰化するときには、「引き続き日本に住所」という部分は、要注意ということです。


それでは、連続でない場合は、原則130日以上は、「引き続き」でなくなります。

たとえば、1年間で、50日、50日、30日と合計130日帰国していた場合は、「引き続き日本に」にカウントされません。


また、帰化したのちは、いくらでも帰国していてもかまいません。

5年間、日本の戻らなくてもかまいませんが、帰化の時点で、日本人なので、

海外側に長期滞在するビザが必要になると思われます。


行政書士 瓜生寛

 

留学で来日し4年です。その間、外国人と結婚し、現在、離婚を考えています。この状態で帰化はできますか?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にメールでご相談のあった案件です。

この女性は、留学で4年前に日本に来ました。

その4年のあいだに、外国人の方と結婚しました。現在の在留資格(ビザ)は、メールに書いてありませんでしたので、わかりません。

しかしながら、おそらく「定住者」か「永住者の配偶者等」でないかと思います。

現在、離婚になりそうということです。

このとき、帰化あるいは離婚後の在留資格(ビザ)を考えているとのことです。


まず、いちばんの希望は「帰化」のようです。

普通帰化では、住所要件として、

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっていますが、

他にも、「生計要件」、納税義務、保険・年金義務の「素行要件」があります。

法務局は、こうしたすべての要件を考え、帰化の申請を受けるかどうかの総合判断となります。
法務局に行き、相談した方がいいと思いますが、今の状況からすると、帰化はむずかしいと考えます。


また、離婚後の在留資格ですが、こちらも結婚して、「留学」から「定住者(?」」なっています。

そうなると、一緒ににくらした婚姻期間が5年以上ないと、離婚後の在留もむずかしいと考えます。

離婚後の在留も「定住者」になると思われます。

しかしながら、今の状況では、「定住者」も「日本への定着性がない」との理由からむずかしいと考えます。

可能性があるのは、もう一度「留学生」にもどる等、限定されます。


行政書士 瓜生寛

 

私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女のビザはどう申請すればいいでしょうか。

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)の相談をいただいた案件です。

まずは、お問い合わせありがとうございます。

お問い合わせ内容は、

『私は永住ビザをもっている中国人です。中国にいる彼女と結婚する予定ですが、日本にいない彼女(配偶者)のビザはどう申請すればいいでしょうか。』

です。


メールでご相談いただいたので、くわしくはわかりませんが、

  1. 中国側で、結婚手続きをする必要があります。
  2. 結婚手続きが終わったら、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をします。

「在留資格認定証明書交付申請」と長く書きました。

しかしながら、これは、日本にいる「旦那さん」が、中国にいる「奧さんをよぶ」ために、

日本の入国管理局に「奧さんの推薦状」をつくってもらうことです。

日本にいるだんなさんは、入国管理局に

「こういう人と結婚したから、日本にくるための、彼女の推薦状をくださいよー」と申請するわけです。


この「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を、日本の入国管理局で、

交付を受けたら、中国の奧さんに郵送します。

中国にいる奥さまは、中国の日本大使館に行き、「在留資格認定証明書(奧さんの推薦上)」を添付し、

日本行きの「永住者の配偶者等」のビザ申請をします。

中国の日本大使館も、

「前もって、日本の入国管理局がしらべた人だから、大丈夫だろう!」

ということで、日本行きの「永住者の配偶者等」のビザを発給します。


日本にいる中国人のだんなさんは、「永住者」です。

したがって、奥さまの在留資格(ビザ)は、「永住者の配偶者等」になります。

在留資格認定証明書の交付を受けるため、日本の入国管理局に書類を提出するのですが、

  1. 日本にいる旦那さんの収入
  2. 2人の交際経緯や交際歴

基本的には、この2点を書類で、入国管理局に証明することになります。


また、お二人が結婚後、奥さまが「短期滞在(30日以上)」で日本に来て、

「短期滞在」から「永住者の配偶者等」に在留資格変更申請をする方法もあります。

この場合も、添付書類としては、上記の2つの説明書類が重要になります。


いずれにしても、まずお二人の結婚の手続きからはじめてください。

その後、入国管理局の申請時に、サポートが必要であれば、お手伝いいたいます。


行政書士 瓜生寛

「永住」の在留資格(ビザ)をもつ中国人の男性が、中国で中国人女性と結婚する。奥さまが「永住者の配偶者等」をとるにどうしたらいいのでしょう?

VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にお問い合わせのあった案件です。

相談者は、中国人の男性です。現在、中国にある日系の会社に、現地採用で働いています。この男性は、小学生のときより日本にいて、日本の大学を卒業し、すでに在留資格(ビザ)「永住」をもっています。日本の大学卒業後、しばらくして、中国に行き、働いています。

今回、中国で知り合った中国人の女性と結婚することになり、中国の会社をやめて、ご夫婦2人で、日本に戻ってきたい!とのことです。


まず、考えられる在留資格(ビザ)は、相談者の男性は、「永住」なので、奥さまは「永住者の配偶者等」になります。

通常、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)をとるとき、男性のみが先に日本にきます。そして、「奥さまを日本に呼びたい!」というこで、在留資格認定証明書交付申請いわゆる「認定・よびよせ」の手続きをすることになります。

しかし、男性は、奥さまと中国で結婚後、すぐに一緒にに暮らしたいというのであれば、「短期滞在」で一旦入国して、「短期滞在」から「永住者の配偶者等」の在留資格変更申請をします。

このとき、「短期滞在」の日本からの招へい人は、日本にいる男性のご両親になってもらいます。招へい人になるには、「親族」であるのが必要なので、まず、中国で婚姻手続きが必要です。


上記の「認定」あるいは「在留資格変更」においても、申請人側の生活の安定が見込めないと、入国管理局は、「永住者の配偶者等」を許可しないです。

その理由から、日本に戻ったばかりで、まだ就職先が決まっていない状態では、許可がきびしくなるかもしれません。

就職の予定先があれば、「雇用予定証明書」を作成し、入国管理局に提出します。

また、ご両親が自営業をしているとのことなので、しばらくの間、そこから給料をもらい生活し、より安定して就職先を探す!というような説明でもいいかもしれません。

半年くらいは、就職しなくても生活できる預貯金があれば、預金通帳の写し等も入国管理局に提出します。

日本に購入済みの住宅がすでにあることや奥さまが以前、日本に留学していたことは、大きなプラスな材料です。


今回の場合、大事なことを整理すると

  1. 日本での収入面の安定性(今は、収入がないが、他の方法でしばらく生活できるという説明)
  2. この結婚が本当の結婚であることの証明(入国管理局の「質問票」をしっかり書く。あたりまえですが、偽装結婚でないことを証明)
  3. なぜ、結婚して、日本に戻りたいかの理由を書く。

この3点がポイントになります。

入国管理局に提出する書類は、ほぼ決まっています。しかしながら、今の状況を説明し、生活が安定してますよーという説明は「申請人側」にあります。

やはり、現在の資料を証拠とし、「理由書」、「状況説明書」で説明し、入国管理局を納得させていかなければならない案件です。


行政書士 瓜生寛