「留学」からの「投資・経営」は?できそうだけど・・・

大学卒業後、会社設立! そして、「投資・経営」に資格変更申請!

これは、十分に計画して行ってください。入国管理局は、会社の企業管理実績もない外国人に

「会社をつくったんですねー?それじゃ投資・経営ビザをあげましょう!」とはいきません。

通常の「投資・経営」よりハードルは高いです。

簡単に言うとすれば、次の2つです。

  • 事業計画書
  • 資金の出所

この2つを完璧に証明をするには、前もって準備が必要です。大学在学中から準備が必要ということです。

卒業したけど、就職できない!それじゃ「投資・経営」では、許可はかなりきびしい。

入国管理局に「投資・経営」ビザを申請する場合、現状、「会社を設立」、「事務所を借りる」というような「事実の証明」を提出しています。それでも「不許可」ということは、もちろんあります。すべてムダになります。

「留学」から起業の「投資・経営」ビザを考えている方は、「万全な準備」が必要です。

当センターにご相談いただいたときも、「人文知識・国際業務」の資格で業務経験してからの方がいいんじゃないの?というときもあります。

瓜生

フィリピン人女性と日本人の子供!日本に来れないの?

 

現在、一人のフィリピン人女性のビザの手続をしています。

2年前まで、彼女は日本にいました。夫は、日本人なので「日本人の配偶者等」という在留資格で日本にいました。

この夫婦が結婚している間(3年前)に2人には子供ができました。彼女は、フィリピンで子供を産んだですねー

彼女は子供が産まれてから、自分だけ日本にもどり、しばらくしたら赤ちゃんを日本に呼ぼうと思っていました。

ところが、子供が産まれたあとすぐにに、日本人の旦那さんが急死してしまいました。ビザの更新も迫っていたため、更新せず、フィリピンに帰国しました。日本人の子供がいるからすぐに日本に戻れるだろう・・・と思ってたわけです。

現在、フィリピンには、その「彼女」と死亡した旦那さんの戸籍に入っている「日本人の子供」がいるわけです。

俗にいう「ジャヤピーノ」問題です。

こうした場合、

  1. 日本にいる彼女の親族が「短期滞在」で「彼女と子供」を呼び寄せ、「定住者」に変更する。
  2. フィリピンの日本大使館に行き、直接査証をもらう。

という方法があります。

「2」の方法では、日本で就職先の会社が招へい人となり、日本人実子扶養の「定住者」として2人を呼ぶ事ができました。

この場合、フィリピンの日本大使館は、日本の入国管理局に連絡してお伺いするという方式になっています。以前は、この方法で呼べましたが、今年6月位よりフィリピンで「NGO団体に登録してある会社」しか招へい人になれなくなったようです。

これは、入国管理局が、日本の民間会社の招へい人であるということだけでは、「ブローカー」の可能性があると判断したからではないかと思います。

結局、彼女は、日本に実妹がいたので、「短期滞在」⇒「定住者」の変更申請となりました。

もし、彼女に日本に親族がいなければ、就職先をそのNGO団体にあっせんしてもらうなど、日本に来れるかどうかわかりませんでした。

日本にいるフィリピン人の女性で、日本人の子供がフィリピンにいる方は、早いうちに日本に呼んだ方がいい!というこになりますねー

瓜生

 

外国人の留学生の皆さん!学校の「推薦状」は大丈夫ですか?

日本にいる外国人の留学生の皆さん、大学等の「推薦状」はもらいましたか?

この推薦状は、大学等で期限が決まっており、申込みを過ぎてしまうと発行されなくなる場合もあります。

卒業までに就職先が決まれば、この推薦状は、もういりません。

しかしながら卒業が決まらない場合、

「就職継続活動」としてこの「推薦状」を添付して、入国管理局に「最長180日の特定活動」に変更することができます。

この「推薦状」ないと入国管理局はどんな対応をするのでしょうか?

この場合、やはり「特定活動」なのですが、「出国準備期間」の「30日の特定活動」です。

入国管理局の人もやさしいです。就職活動に響くかもしれないので、「出国準備期間の赤スタンプは押さないでおきました。」

就職できるチャンスが30日と180日で大変な差です。「推薦状」お忘れなく!

瓜生

在留期間の特例措置は、短期滞在でも2か月つくの?

お客様より、今だに質問が多いのは、平成22年7月1日に施行された「特例期間2か月」です。

これは、在留期間の更新許可あるいは変更許可申請後の『従前の在留期間満了日から2か月間は、なお従前の在留資格で在留できる』というものです。

対象者は簡単に考えて下さい。次の人たちです。

  • 「在留カード」を持っている人です。
  • これに90日の短期滞在で在留している人   になります。

ついでに

在留カードをもたない人は、

  • 「3月」以下の在留期間が決定された人・・・たとえば「出国準備の特定活動30日の人」
  • 「短期滞在」在留資格が決定された人

他、いくつかありますが。

つまり、短期滞在の人は、「在留カード」をもっていません・・・

だから短期滞在に人は・・・申請後の特例期間2か月はない!となりそうですが、「短期滞在90日」の人には、特例期間の「2か月」はあります。

それでは、短期滞在14日または30日の人が、変更申請をした場合、特例期間2か月がつかないので、オーバーステイになっているのでしょうか?

実務上は、許可にせよ、不許可にせよ「短期滞在」で「つなぎ」を作ってくれます。在留カードもなく、短期滞在の期限も過ぎていますが、パスポートの「申請中」というのだけが頼りになります。

瓜生

2015年1月17日 | カテゴリー : ビザの手続 | 投稿者 : visa-good.net

日本人と外国人に結婚で、「婚姻要件具備証明書」がないときはどうする?

日本人と外国人が結婚するにあたり、役所で、「婚姻要件具備証明書」が必要になりますねー

アジア地域で、婚姻要件具備証明書を発行しており、その様式が確認されているのは、

「中国」、「韓国」、「フィリピン」、「タイ」、「ミャンマー」、「ベトナム」、「マレーシア」、「スリランカ」、「インドネシア」、「モンゴル」、「シンガーポール」

となっています。

また、各国の在日大使館で、これらの発給を停止したりすることもあるので確認が必要です。

これらの国で、何かの事情があり、婚姻要件具備証明書がとれないとき、あるいは婚姻要件具備証明書の様式が国の時は、どうするのでしょうか?

この場合、

  • 宣誓供述書(AFFIDAVIT)
  • 申述書
  • 婚姻証明書
  • 公証人証書

等を代用していきます。

婚姻要件具備証明書がとれないときでも慌てないで下さい。何かしらの代用の書類があるはずです!

瓜生

 

日本人と離婚したフィリピン人女性!あるアメリカ軍基地の男性と結婚そしてアメリカへ・・・

日本人男性と結婚していたフィリピン人女性が、その男性と離婚しました。

フィリピン人女性は、入国管理局に対し、離婚した日から14日以内に「離婚しました」という届出をしなければなりません。

○各種届出案内及び届出書参考様式はこちら(入国管理局ホームページより)
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

私が彼女に代わって「離婚しました」という届出を入国管理局に提出しました。

さて、その女性は、日本人との婚姻期間が6年ほどあり、収入もそこそこあったので、当初、離婚後、「定住者」としての在留を希望していました。

そして、1カ月位が経ったある時、彼女から私に電話がありました。

「センセイ、ワタシ、アメリカジン ト ケッコンスルヨ!アメリカイクヨ」

その後、彼女は、日本にいながら、4カ月位かかりフィリピンでの独身証明書(日本人男性と離婚したことを証明するもの)をとり、アメリカ人の男性と結婚する書類が整いました。

彼女の日本での在留期限が切れる3週間位前に、彼女はアメリカに旅立ちました。彼女の夫であるアメリカ人は日本での赴任を終え、先にアメリカに帰っていたのです。

彼女がアメリカに旅立ってから3カ月位たったときだったでしょうか?彼女からメールが私にありました。

「センセイ ニホン ニ モドリタイヨ!」

すいません、もうどうすることも出来ません。

瓜生

偽装就労って何だろう?ビザがあるけど働いてはいけないの?

偽装就労、偽装結婚という言葉を聞くことがあると思います。

偽装結婚とは、文字どおり、「ビザがほしいから結婚している」という状況で、イメージしやすいと思います。

「日本人の配偶者等」という在留資格は、就労制限がないので水商売もできるわけです。

それでは、「偽装就労」って何?

先ほどの「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格は、身分系の在留資格で「就労制限なし!」です。

仕事ビザつまり「人文知識・国際業務」、「技術」等は、おおまかに言うと、会社に勤め、その会社の業務も限定されているわけです。

会社が「人文知識・国際業務」で雇用することで日本に来た外国人が夜の水商売をしていたらどうでしょうか?

これが、「偽装就労」です。仕事の内容の制限があるのもかかわらず、違う仕事をしていますねー ダメです。

昨年の話ですが、入国管理局が外国人パブで調査し、パブで働いていた女性2人を収容し、経営者も逮捕しました。入国管理局の調査員の方は、お客さんでパブに出入りをする内偵調査だったそうです。

皆さんくれぐれも注意してください!なんて事は言いません。こうした外国人は、真剣にビザの事を考えている他の外国人の審査に迷惑をかけているのです。

瓜生

 

 

パスポートに出国準備期間の赤いスタンプがおされたら・・・?

パスポートに出国準備期間期間の赤いスタンプが押されると・・・「あっ どうしよう・・・」とまず思います。

入国管理局の変更・更新のとき、不許可になり「特定活動 30日 出国準備期間」となったときは、まずその「不許可理由」を聞きます。

この不許可理由を入国管理局の人に聞くときのポイントは何でしょうか?

  1. 必ずメモをする。
    入管の方々は、大変にお忙しく、それなりに日本語の説明も早いです。「○○○だから、不許可です。」
    日本人の私でも早くで、あっけにとられることがあります。それはちょっと大げさでした。
  2. 必ず申請取次をした行政書士等の同行してもらいましょう!
    お客様のお話しをよく聞いて、行政書士等は書類をつくっています。その内容もよく知っているはずです。
  3. 再申請が可能かどうか確認しましょう!
    入管の方も、「ちょっと再申請しても難しいと思いますよー」というかもしれません。しかし、よく考えればこれは「再申請がOK」ということですねー

当事務所のお客様でも、出国準備期間の特定活動を10か月くらい更新し、最後に「技術・人文知識・国際業務」にたどりついた人もいます。

あきらめず、当事務所に相談してください。最後は「営業」となりました。

えっ!お父さんだけ永住許可申請する!?

外国人一家の本体であるお父さんが、永住許可の要件である(たとえば居住年数10年)になったときどうしますか?

このお父さんには、奥様と子供1人います。このとき、奥様と子供は、居住年数5年だったとしても、永住許可の申請はできます。

家族単位で、家族全員で永住申請できるということですねー

このとき、問題が起きます。たとえば、お父さんが「経営・管理」のビザ、お母さんと子供は「家族滞在」のビザだとします。

お父さんは、会社を経営していますが、このところの不況で売上があまりよくありません。そこで、お母さんは、「よーし、私ががんばるぞー!」

ということで、「資格外活動許可」を取って、アルバイトを始めたんですねー この資格外活動の労働時間は、週28時間と法律で決まっています

ので、時給計算より1年間の総収入は、だいたい決まってきます。えーと、1か月では、@/時間¥1,000×28時間×4週=¥112,000、1年だと

¥1,344,000-になります。しかし、奥さまは、がんばって仕事をしすぎました。年間の収入が280万円ほどです。

お父さんは、家族全員で永住申請をしようと思いましたが、奥様の収入があまりに多いので、とりあえずお父さんだけ永住申請をしました。

お父さんは、もちろん永住許可の要件を満たしております。しかしながら、入管からは、奥様の収入証明の提出を求められ、お父さんの永住許可

も不許可という事案です。これは、明らかに奥様が資格外活動違反だからです。

入管も「家族全員で永住許可できるはずなのになぜお父さんだけ申請?」と思ったのでしょう。

永住申請をするときは、それまでの更新、変更の経過は、もちろん家族状況のことも考えて申請することが大事です。

また、個人的な意見としては、「週28時間」というのは、少なすぎる!と思います。私が思っても法律はなかなか変わりませんが・・・・

なんで?また1年だけの更新なの?!

在留資格更新のとき、「日本人の配偶者等」や「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が「また1年!」という方が時々います。

現在、「5年」という在留期間があるため、「3年」という在留期間はでやすいです。

しかし・・・「いつも1年」というのは、何かしら入国管理局の判断で不安定だと思われています。

「日本人の配偶者等」の更新のときの主な必要書類は、

  • 戸籍謄本
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 住民票

が必須の書類です。

しかしながら、「更新理由書」を添付して「3年」をとることにチャレンジしてください!

課税証明、納税証明書は、過去のものです。もし、現在、収入が増えていれば、給与明細書をつけて理由書で説明するとか、もし子供を妊娠していれば状況が変わっているわけですから、母子手帳をつけて理由書で説明するのもいいですねー

「技術・人文知識・国際業務」の更新時の必要書類は、

  • 法定調書合計表
  • 課税証明書・納税証明書

などですが、会社に協力してもらい現在の売上の状況などを「状況説明書」にしてもらうのもいいでしょう。

この就労ビザの場合、

  1. 在留資格該当性・・・職務内容が適しているか?
  2. 上陸許可基準・・・職務内容、報酬が適当であるか?
  3. 相当性・・・雇用形態、会社の安定性、継続性
  4. その他、納税義務の履行

これらのことをもう一度見直して、「理由書」にするのもいいでしょう。

入国管理局は「はい、どうぞ!」というように、簡単には在留期間3年、5年はくれないと思った方がよいです。

アピールしてください!自分から!私は、「3年」あるいは「5年」にふさわし外国人だということを・・・