いつもお問い合わせありがとうございます。
本日(6/14)の在留資格(ビザ)に関するお問い合わせ件数は4件です。
- イラン人の経営・管理の金銭消費貸借証書について
- タイ人の連れ子定住者の女性が、母国の男性と結婚する場合。
- フィリピン人の離婚および再婚について
- バングラデッシュ人の技能(コック)の転職および永住
大変申し訳ありませんが、電話のみの相談はおこなっていません。
事務所にきていただける方、電話で簡単に相談内容をお聞きしています。
行政書士 瓜生寛
TEL.03-3865-0636
〒111-0053
東京都台東区浅草橋3丁目7ー8
いつもお問い合わせありがとうございます。
本日(6/14)の在留資格(ビザ)に関するお問い合わせ件数は4件です。
大変申し訳ありませんが、電話のみの相談はおこなっていません。
事務所にきていただける方、電話で簡単に相談内容をお聞きしています。
行政書士 瓜生寛
平成29(2017)年12月3日は、東村山市で外国人の無料相談会を開催する予定です。
この相談会は、英語、中国語、韓国語、タガロク語等の通訳と専門科(弁護士、税理士、行政書士等」)
でおこなう予定です。
まだ、詳細は決まっていませんので、詳細がわかり次第、お知らせします。
行政書士 瓜生寛
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)にご相談する皆様へ
いつもたくさんのお問い合わせ、誠にありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、
VISA GOODセンター(ウリ行政書士事務所)では、
「お電話のみの相談」は、おこなっていません。
お電話で、だいたいのお話を聞き、原則、事務所にきていいただいております。
事務所にいらしたときの、最初の相談は無料ですが、
「必要書類等」は、正式の依頼があり、着手金受領後でないと、
恐縮ですが、教えておりません。
どうぞ、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
行政書士 瓜生寛
まずは、法務省 入国管理局のホームページのリンク先です。http://www.immi-moj.go.jp/nyukan2015/index.html
主な改正のポイントとして「その1」と「その2」があります。
「その1」には、4つ書かれています。今日は、その1についてです。
先日も韓国からゴルフ留学に来ているという小学生がいましたが、現在の彼の在留資格は定住者でした。こんなスポーツ留学も認められるかもしれません。
話は変わりますが、本日昼過ぎから、オーストリアオープンの錦織VSスタン戦です。私も、テニスをしますので、仕事をしながら応援します。
確か錦織選手は、13才でアメリカにテニス留学をしたと思います。アメリカには、小学生、中学生の留学ビザが前からあるのでしょうか?
それはさておき、4月1日からの入管法改正については、内容を徐々にアップしていきます。
法務省入国管理局のホームページより
なお,在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。
なお,特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。
以上のような、お知らせがありました。
注意することは、「みなし再入国」が使えません!ということです。
みなし再入国の制度ができております。上記カードに切りかえていない人は、以前の「再入国許可」をとってください!というよりも新カードに切り替えた方が早いですねー
読売新聞の夕刊の第1面に
「外国人福祉士に在留資格 介護人材確保 5年以内 検討」という記事が掲載されておりました。
第1面ですが、、重要視としているのは、「介護」か「外国人の在留資格」かは、「介護」ではないかと思います。
内容を要約すると、
日本国政府は、外国人の在留資格に「介護」を新設することを柱とした出入国管理・難民認定法改正案を国会に提出する。
法務省は、介護の在留期間について、5年以内を軸に検討している。
在留期間は更新が可能である。
在留資格の対象は、国指定の大学や専門学校など介護人材の養成学校を卒業した外国人留学生とする方向であり、毎年900人の留学生が受け入れ可能とのこと。
介護分野における在留資格は3パターンあります。
日本の介護人材の不足は30万人が不足するとは言われています。この人数では「焼石に水」のような気がしますが・・・
そして、この「介護」の在留資格は、留学生を対象としているようなので、日本国内で離婚したり、解雇されたりし、該当する在留資格がなくなった人は、今のところ対象にならないようです。
以前、テレビで「ベトナムの留学生、海外で介護を目指す」という特集をやっていましたが、「低賃金」のため、日本は人気がなく、ドイツが大人気だそうです。
色々なシステムを作り、外国人の方が日本に来やすいようにしておりますが、「人気がない」では仕方ありません。「人気のある日本」を考えていきましょう。
外国人在留資格研究会の「無料相談会」を開催します。
予約は不要です。
お待たせすることもありません。すぐに相談ができます。
その理由は、常に専門相談員が10人以上、待っているからです。
もう一度いいますね。
在留資格(ビザ)の専門家の「相談が無料!」そして「お待たせいたしません!}
行政書士が、外国人のビザ在留資格や日常生活の問題に無料で相談に応じます。
是非、ご利用ください。
在留資格ビザを専門としているたくさんんの行政書士の意見や見解が聞けます。
こんな機会はあまりありません。是非、ご利用ください。
外国人在留資格研究会の「無料相談会」を開催します。予約はいりません。
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是非、ご利用ください。
在留資格ビザを専門としているたくさんんの行政書士の意見や見解が聞けます。
こんな機会はあまりありません。
平成27年10月23日(金)、外国人在留資格研究会による外国人のための相談会を行います。
ビザ、生活、夫婦問題等あらゆる相談に対処します。
無料の相談会です。ご心配なく・・・
場所:大久保地域センター3F会議室A
時間:18:00より20:00まで
外国人在留資格研究会のホームページは→こちらをクリック
入管専門の行政書士が10人以上集まり、月に1回無料で外国人の相談を受け付けております。
次回の相談日は9月25日(金)です。予約は不要です。「色々な行政書士の意見を聞きたい!」、「行政書士に頼みたいが、お金がない!」という方の為に、相談アドバイスをしております。
是非、利用して下さい。