あなたは、外国人です。
あなたの連れ子が海外にいるとき、あなたの在留資格(ビザ)により、子どもの在留資格(ビザ)が、「定住者(告示)」、「家族滞在」、「特定活動(告示外)」にわかれます。
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あなたの在留資格が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の場合、連れ子の在留資格(ビザ)は、「定住者」です。
たとえば、
あなたはフィリピン人女性で、今、「日本人の夫」=(日本人配偶者)と結婚しています。
フィリピ人には、前に結婚していたときの子ども(つまり、前のだんなの子ども)がいます。
子どもは、10才です。
フィリピン人の奥さんは、今の日本人のだんなさんと相談し、フィリピンにいる子どもを日本に連れてくることにしました。
あなたの在留資格(ビザ)は、「日本人配偶者」あるいは「永住者の配偶者」で、
前の夫の「子ども」をよびたい場合、その子どもを「連れ子(つれこ)」といいます。
そして、「連れ子」の在留資格(ビザ)は、「定住者」になります。
入管法でさだめられた「定住者」であり、在留資格認定証明書を使用し、子どもを呼びよせることができます。
日本にいる「お母さん」が、本国にいる「子ども」を呼べます。
この在留資格は、「連れ子定住ビザ」と言われるものです。
「連れ子定住」で日本にくる子どもには、「年齢制限」があります。
入管法には、連れ子について- 『親が扶養(ふよう)し、生活(せいかつ)する子ども』であること
- 「親が扶養」とは、親の収入で子どもの面倒をみることです。
たとえば、「連れ子」が、18才で日本来日。毎日、工場でバンバン働いていたら、親は子どもを扶養しているとはいえません。
子ども、もう一人でかせいで、生活しています。 - 『未成年(みせいねん)の子ども』であること。
- この「未成年」は20才ではありません。注意が必要です。
本国の高校を卒業する「前」か「後」は、非常に必要です。
子どもAは、本国の高校在学中に、日本に来て、日本語学校を下見。卒業と同時、18才のとき、日本語学校に入学するために「定住者」の在留資格認定証明書を使い、呼び寄せる。これは、十分な説明により可能です。
一方、子どもBは、高校卒業後、就職し、2年間働いていた。もうすぐ20才。
Bは、日本の日本語学校で勉強したくなり、「連れ子定住者」を申請。この案件は、ほぼ不許可でしょう。
Bは、「留学」として日本にくるしかありません。
要するに、「連れ子定住者」を申請できる年齢は、高校を卒業する「前」ということです。 - 未婚(みこん)のこども
- これは、結婚していない子どもです。
結婚していれば、自分で生活しているはずということです。
「連れ子」が「女子」の場合、「未成年、未婚」で子どもがいる場合があります。このときは、まず「連れ子」として子どもを呼ぶ。続いて「連れ子」の「子」を呼ぶことになります。
あなたの在留資格が、「技術・人文知識、国際業務」、「経営・管理」、「技能(コック)」等の就労資格である場合、奥さんの「連れ子」はどうなるの?
Aさんの在留資格(ビザ)は、「技術・人文知識、国際業務」です。Aさんの奥さんは、「マドンナ」さんです。在留資格(ビザ)は、「家族滞在」です。
さて、「マドンナ」さんが、Aさんと結婚する前の子どもである「マイケル」くんを、
日本によびたいと考えています。
このとき、
- Aと「マイケル」が養子縁組する場合・・・「マイケル」を「家族滞在」でよびます。
- Aと「マイケル」が養子縁組しない場合・・・「マイケル」を短期滞在で一旦よび、「特定活動」に変更します。
外国人のための在留資格
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