転職した「技術・人文知識、国際業務」の外国人は、「就労資格証明書」と「届出」が必要です。

会社などを転職し、新たな職場でもその仕事が「技術・人文知識、国際業務」のカテゴリーである場合、『就労資格証明書』と入国管理局への『届出』が必要です。

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就労資格証明書を利用をしたほうが絶対いい理由は?

たとえば、中国人男性の「王さん」がいます。
「王さん」は、A会社で「貿易業務」をしています。
在留資格(ビザ)は、「技術・人文知識、国際業務」で、期間は、「3年」です。

在留期間が1年過ぎたところで、王さんはB会社よりスカウトされ、転職しました。
B会社は、王さんに対し、「営業を含めた総合職で、将来は幹部候補生として考えている」といっています。

入国管理局では、王さんの「技術・人文知識、国際業務」の在留資格は、A会社だけの「貿易業務」の資格該当性およびA会社自体の「安定性・継続性・適正性」から許可をだしています。
しかしながらB会社で業務についての「在留資格資格該当性」、「上陸許可基準適合性」およびB会社自体の「安定性・継続性・適正性」は何も審査していません。

そこで、王さんは、転職先であるB会社でやっている業務が「技術・人文知識、国際業務」の在留資格のあてはまるかを、入国管理局に審査してもらうのです。


入国管理局が転職先のB会社でやる業務について、「技術・人文知識、国際業務」の在留資格になると判断すれば、「就労資格証明書」がだされます。
「王さん」の2年後の「在留期間更新」のときも、入国管理局は、B会社の審査も終了しているので、資料提出も少なく、時間もかかりません。
そして、「永住者」に向けての在留資格も安定します。


転職したときの「就労資格証明書」を申請しなかったときは?

転職したときには、「就労資格証明書」をとっていなくても、必ず入国管理局に「会社をやめた届出」および「新しく転職した届出」を提出しなければなりません。「届出」は、かならずしてください。
「契約機関に関する届出は」くわしい説明はこちら


「就労資格証明書」を転職先の会社でとっていないので、「在留期間更新」のときに、入国管理局は、転職先の会社の内容も含め、「技術・人文知識、国際業務」にあてはまるかを審査します。

この「在留期間更新」の申請のとき、転職先での「在留資格該当性」および「上陸許可基準適合性」につてい、入国管理局が「認めない!」と判断すれば、「不許可」になり、仕事もなくなります。
そして、最悪の場合は、転職後に「資格外活動をしていたな!」ということになり、刑事罰や退去強制になるかもしれません。
このことからも「就労資格証明書」は、「とっておいたほうがいい!」といえます。

就労資格証明書交付申請に添付する「理由書」には何を書くのか?

就労資格証明書を申請するときには、
  1. 前職の「退職証明書」
  2. 「転職理由書」
を添付します。

「転職理由書」には、
  • 前勤務先の名称
  • 前勤務先での仕事内容
  • なぜ転職したのか?
  • 新勤務先の名称
  • 新勤務先での仕事内容
などを、時系列にくわしく書いていきます。
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外国人のための在留資格
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