会社などを転職し、新たな職場でもその仕事が「技術・人文知識、国際業務」のカテゴリーである場合、『就労資格証明書』と入国管理局への『届出』が必要です。
「初回無料相談」をご利用ください。
「初回無料相談」は、面談のみとなります。
「電話のみ」、「メールのみ」の相談はしていません。
「無料相談」のくわしい内容は、こちら
無料相談には、予約が必要です。
電話(03ー3865-0636) または メール)でご予約ください。
就労資格証明書を利用をしたほうが絶対いい理由は?
たとえば、中国人男性の「王さん」がいます。「王さん」は、A会社で「貿易業務」をしています。
在留資格(ビザ)は、「技術・人文知識、国際業務」で、期間は、「3年」です。
在留期間が1年過ぎたところで、王さんはB会社よりスカウトされ、転職しました。
B会社は、王さんに対し、「営業を含めた総合職で、将来は幹部候補生として考えている」といっています。
入国管理局では、王さんの「技術・人文知識、国際業務」の在留資格は、A会社だけの「貿易業務」の資格該当性およびA会社自体の「安定性・継続性・適正性」から許可をだしています。
しかしながらB会社で業務についての「在留資格資格該当性」、「上陸許可基準適合性」およびB会社自体の「安定性・継続性・適正性」は何も審査していません。
そこで、王さんは、転職先であるB会社でやっている業務が「技術・人文知識、国際業務」の在留資格のあてはまるかを、入国管理局に審査してもらうのです。
入国管理局が転職先のB会社でやる業務について、「技術・人文知識、国際業務」の在留資格になると判断すれば、「就労資格証明書」がだされます。
「王さん」の2年後の「在留期間更新」のときも、入国管理局は、B会社の審査も終了しているので、資料提出も少なく、時間もかかりません。
そして、「永住者」に向けての在留資格も安定します。
転職したときの「就労資格証明書」を申請しなかったときは?
転職したときには、「就労資格証明書」をとっていなくても、必ず入国管理局に「会社をやめた届出」および「新しく転職した届出」を提出しなければなりません。「届出」は、かならずしてください。⇒「契約機関に関する届出は」くわしい説明はこちら
「就労資格証明書」を転職先の会社でとっていないので、「在留期間更新」のときに、入国管理局は、転職先の会社の内容も含め、「技術・人文知識、国際業務」にあてはまるかを審査します。
この「在留期間更新」の申請のとき、転職先での「在留資格該当性」および「上陸許可基準適合性」につてい、入国管理局が「認めない!」と判断すれば、「不許可」になり、仕事もなくなります。
そして、最悪の場合は、転職後に「資格外活動をしていたな!」ということになり、刑事罰や退去強制になるかもしれません。
このことからも「就労資格証明書」は、「とっておいたほうがいい!」といえます。
就労資格証明書交付申請に添付する「理由書」には何を書くのか?
就労資格証明書を申請するときには、- 前職の「退職証明書」
- 「転職理由書」
「転職理由書」には、
- 前勤務先の名称
- 前勤務先での仕事内容
- なぜ転職したのか?
- 新勤務先の名称
- 新勤務先での仕事内容
1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)