ここには、「定住者」が永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」が書いてあります。
できるだけ早く永住許可申請ができるよう参考にしてください。
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あなたの在留資格(ビザ)が、「定住者」の場合、永住許可申請をするには?
あなたの在留資格(ビザ)が、定住者であるとき、永住許可申請をするには、次の3つの要件が必要です。
1.国益適合要件(日本に5年)・・・くわしくはクリック
2.素行善良要件(法律を守る)・・・くわしくはクリック
3.独立生計要件(収入)・・・くわしくはクリック
「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」や「日本人の子」、「永住者の子」、「特別永住者の子」は、『素行善良要件』や『独立生計要件』が緩和されたち、適用しない場合がありました。
しかし、「定住者」が永住許可申請申請するには、「永住許可申請の3要件」すべてをクリアしなければなりません。
定住者の永住許可申請は「引き続き5年以上」の在留が要件です。
「定住者」が永住許可申請するには、5年以上継続して日本に在留していることとなります。
通常、原則「引き続き10年以上日本に在留している」ことが必要です。
定住者の場合「5年間」と期間が短いです。
現在の定住者の在留資格(ビザ)の期間が、「5年」あるいは「3年」でなければ永住許可申請はできません。
「申請人」あるいは「申請人を扶養する人」の『課税証明書』、『納税証明書』が「3年分」必要です。
あなたが、「日本人の子」、「永住者の子」、「特別永住者の子」であり、在留資格が「定住者」の場合、日本の在留期間が5年以上でなくても、永住許可申請ができる場合もあります。
是非、VISA GOODセンターにご相談ください。
『定住者』の永住許可申請の必要書類
- 世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- .申請人を扶養する人の在職証明書
- 申請人を扶養する人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
これらは、基本書類です。追加書類もあります。
⇒『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請
⇒『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請
⇒『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請
⇒『家族滞在の外国人』からの永住申請
⇒『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)