子供が日本でうまれたら、取得(しゅとく)の手続きを!

日本で生まれた外国人赤ちゃんは、「30日以内」に「取得」の手続きを!

日本で外国人の赤ちゃんが生まれた場合は、
入国管理局に出生から30日以内に在留資格「取得」申請をします。


生まれてから60日を越えて日本に在留を希望する場合には、子供にも在留資格が必要です。

日本にいる外国人夫婦が子を生んだときは、その子は生まれながらに日本に在留する外国人です。
つまり、外国から飛行機に乗って上陸したわけではありません。
こんなときは、在留資格取得許可申請をします。


出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合は、その子供はオーバーステイ扱いになり、退去強制の対象になってしまいます。
また、自動的に住民登録が抹消され、健康保険やこども手当てなどの各種行政サービスが受けられなくなります。


日本人が夫である「外国人奥さん」に子供が生まれたときは、
日本の市区町村役場、および「奥さん」の本国の在日公館(大使館・領事館)に出生の届出をします。
この届出をしない場合、「奥さん」の母国に子供の登録がされず、国籍を認められないためパスポートの交付が受けられないなどのトラブルが生じます。


外国人をだんなさんとする日本人女性に子供が生まれたときは、
、日本の市区町村役場に届けるともに、だんなさんの本国への届出が必要になります。


夫婦ともに外国人であり、夫婦の国籍が異なる場合は、日本の市区町村、父の本国、母の本国への届出が必要です。


本国への届出の方法は、国によって異なります。
本国の在日公館へお問い合わせください。


子供が生まれてからの流れは次のようになります。

  1. 日本の市区町村役場に出生の届けをします。
  2. 入国管理局に出生から30日以内に在留資格取得申請をします。
  3. 母国への出生申告を駐日外国公館(大使館・領事館)で手続きします。
  4. 子供のパスポートの取得は、駐日外国公館(大使館・領事館)で手続きをします。

日本での出生による「取得」の手続きについて

  1. 出生ビザ「取得」申請には期限があります!
    • 子供が生まれてから30日以内に入国管理局に「在留資格取得許可申請」をします。
      子供が生まれてから60日を超えて滞在を希望する場合は、必ず「取得」の手続きをしてください。
      この60日というのは、在留資格を保有せずに日本に在留できる期限となります。
      子供が生まれて60日以内に日本から出国する場合は、「在留資格取得許可申請」をする必要はありません。
    • この場合は、子供が再び日本に来る場合は、在留資格の取り直しとなり、在留資格認定証明書交付申請(認定手続)が必要です。
  1. 出生ビザ「取得」の申請により与えれれる在留資格は?
    • 子供の父または母の「在留資格」により決定されます。
  1. 日本で、永住者の在留資格で在留する外国人に子供が生まれたときは?
    • この場合、「取得」の手続きでなく、「永住許可」の手続きをします。
    • ただし、親の素行や収入も考慮されるので、かならず「永住」というわけではなく、「定住者」になることもあります。

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日本人父と外国人母から出生した子の国籍は日本?「取得」手続はいらないの?

上記のように在留資格取得手続をする場合は、日本国籍がない場合です。
日本国籍があれば、在留資格取得手続をとる必要はありません。
以下、日本で「日本人父と外国人母から出生した子」のに国籍を見ていきます。

1 父母が婚姻関係にある場合

父あるいは母が日本人である場合、子供は、生まれた時に、日本国籍を取得します。
子供の在留資格「取得」手続は必要ありません。

2 父母が婚姻関係がない場合(結婚していないとき)
  • 日本人父が胎児認知をする場合 (おかあさんのおなかにいる間に認知する)
    • この場合、日本人父に妊娠中の子供(生まれる前)を認知をしてもらえば、子供は生まれたと同時に日本国籍です。子供のビザ「取得」手続は必要ありません。「認知」とは、日本人父に「私の子供です」してもらう手続きです。
  • 日本人父が、子供が生まれたに認知する場合
    • この場合、子供が生まれた時には、日本人父と子供は、法律上の親子関係ではありません。
    • したがって、子供の在留資格(ビザ)「取得」手続の必要があります。
      外国人母の在留資格(ビザ)に照らし合わせて、子供の在留資格(ビザ)が決まります。
      日本の国籍は、この時点ではとれません。

しかし、まだ子供の日本国籍をとれる方法があります。
届出によって日本国籍を取得する」場合です。
次の要件を満たせば、法務大臣に届出することにより、子供は日本国籍を取得できます。

①出生後に日本人父から認知を受けたこと。
②届出の時、20才未満であること。
③認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。(死亡した場合にあっては、死亡時に日本国民であったこと。)
④子が日本国民であった者でないこと。

あてはまる外国人母の方は、VISA GOODセンターにご相談下さい。

父親が不法滞在の外国人;母親が適法滞在の外国人である子の在留資格は?

どちらかの親が不法滞在の場合、摘発を恐れて、市町村役場に子供の出生届を提出せず、子供の在留資格取得許可申請を生まれてから30日以内に提出しないケースがあります。
その生まれた子は60日を超えた日からオーバーステイ(不法在留)になります。

婚姻中でどちらかの親が適法滞在であれば、子供の在留資格(ビザ)取得の可能性はあります。

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外国人のための在留資格
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