在留資格(ビザ)【経営・管理】をとる!知人が資本金500万円の会社を設立し、あなたは管理者となる

あなたの知人が会社を設立し、社長(代表取締役)となりました。
あなたは、在留資格「経営・管理」のビザを「管理者」=「会社の従業員」のパターンです。
あなたは、会社の役員(取締役)ではありません。「管理者」です。
通常、「管理者」であるあなたは、資本金の出資もしていません。

あなたの知人が日本人や外国人が資本金500万円をだして日本で会社設立!あなたは、「管理者」として在留資格「経営・管理」ビザをとる。

👉「事業所」、「資本金500万円以上」の注意点はこちら


このパターンでは、通常、あなたは「資本金」の出資をしていません。
「知人の日本人」や「知人・友人の外国人」が、日本で会社を資本金500万円以上で設立します。あなたは、従業員として会社の「管理」の仕事をします。
「管理」とは、「管理者」であり、その部門の責任者であることです。


たとえば、常勤職員が社長一人であり、もう一人を「管理者」として従事させる場合、
「会社の規模」と「業務量」が重要になります。
この「会社の規模」とは、もう一人を従事させるにかかる費用があるか?どうか?が目安になります。
この場合の費用の目安は、概ね250万円程度とされています。


要するに、以前の「投資・経営」ビザでは、資本金500万円を出資し、役員にならなければ、「投資・経営」ビザはとれませんでした。
しかし、「経営・管理」では、資本金500万円を出資せず、役員にならなくても、「管理者」として「経営・管理」ビザがとれる可能性があるといういことです。

しかしながら、この「管理者」としての「経営・管理」ビザは、規模の大きい会社を想定しています。
したがって、難易度は高い在留資格といえます。

「経営・管理」ビザを「管理者」としてとるには、「要件が2つ」あります。

「管理者」として、在留資格「経営・管理」ビザをとる要件は、次の2つです。

1.「事業の経営」または「事業の管理」に3年以上の経験がある外国人
「事業の経営」・・・以前に代表取締役、役員の経験がある外国人
「事業の管理」・・・以前に部長、工場長、支店長など管理者として経験がある

※「3年以上の経験」には、「大学院」において経営または管理に係る科目を専攻した期間も含みます。
通常、日本の大学院の修士過程は2年ですので、「プラス1年」の実務経験が必要ということになります。
2.日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける外国人
日本が「管理者」として受けるのと同等以上の報酬が必要になります。

たとえば、在留資格「経営・管理」ビザのがほしいために、「月10万円の報酬」では、「管理者」として認められません。
最低「月に30万円以上」は必要です。

「管理者」として「経営・管理」ビザをとるための必要書類は?

あなたが自分で会社をつくり、あなたが社長になり経営していくとき、入国管理局に在留資格「経営管理」ビザを申請するための必要書類です。

  1. 事業内容をあきらかにする次のいずれかの資料
    • 法人(会社)であれば、設立後の「登記事項証明書」
    • 会社の「印鑑証明書」
    • 定款
    • 株主名簿
    • 株主総会議事録における役員報酬の定めがある文書
    • 法人設立届出書
    • 青色申告承認申請書
    • 給与支払事務所等の開設届出書
    • 会社の沿革、役員、組織、事業内容、取引先、仕入れ先などの会社の概要の文書
  2. 事業規模をあきらかにする資料 (資本金、出資金の資料)
    • 資本金が海外からの送金によるものであれば、「銀行の送金記録証明書」と「銀行通帳」
    • 資本金が「借りたお金」であれば、「金銭消費貸借契約書」および「銀行通帳」
    • 資本金が「もらったお金」であれば、「贈与契約書」および「銀行通帳」
    • 従業員リスト(住民票付き)
  3. 事業所の存在をあきらかにする資料
    • 事業所が自己所有であれば、「不動産登記事項証明書」
    • 賃貸借契約書(事業用)
    • 賃貸借契約書が「居住用」であれば、賃貸人の「事業所として使用可」の承諾書
    • 無償であれば、「使用貸借契約書」
    • 「独立する事業所」、「継続する事業所」であることがわかる写真
  4. 新規事業計画書�
    👉「事業計画書」とは?こちら
  5. 申請人の活動が「管理者」であるとわかる文書
    • 会社が申請人に交付する「労働条件通知書」や「労働契約書」
  6. 申請人が「管理者」としての要件をみたしていることを証明する文書

    • 申請人の履歴書(関連する職務に従事した機関、活動の内容・期間がわかる文書)
  7. 申請人写真(4㎝✕3㎝)

  8. 在留カード、パスポート
このほか、個別の案件に応じて、入国管理局より個別の資料をもとめられることがあります。

新規事業であれば、「事業計画書」が必要!

「あなたが会社を設立して、社長になり、事業をはじめました。」と入国管理局に言うだけでは、「経営・管理」ビザはもらえません。

会社である以上利益を出さなければなりません。
覚悟をしてください。入国管理局は、その会社が適正な商売をしていること、安定していること、継続していることを判断基準とします。

そして、入国管理局への提出書類に「事業計画書」があります。
簡単に言うと、「私の会社は、○○業をして、仕入れ先は△△で、売り先は、□□です。売上は、♦♦円位になる予定です。事務所の経費とその多の経費は××円位になります。
私の計画通りいけば利益は必ずでます!」ということです。
これを入国管理局にアピールします。
でも、「うそ」、「隠し事」は絶対いけません。次の「更新」のときに困るのはあなた自身です。

「事業計画書」は、

  • 会社概要
  • 資金繰り表
  • 仕入れ、売り先

等を書いていきます。

あなたと友人が共同出資!2人とも「経営・管理」ビザになるの?

2人で共同出資して、2人で共同代表(共同社長)をしていれば、一見、2人とも「投資・経営」ビザがもらえそうですが、実際はそんなに甘くありません。

入国管理局は、業務内容をみてから判断するとしています。
会社等の「事業規模」、「業務量」、「売上」、「従業員」がどの位であるかで判断します。
明確に売上いくら以上というようなガイドラインはいまのところありません。
その会社のある規模が大きく、複数の支店をもつようであれば、その経営・管理に従事する必要あり!と判断され、「投資・経営」ビザもでる可能性もあります。


それでは、1人が500万円出資、もう一人も500万円出資。合計2人で1,000万円出資。2人で共同代表になるケースです。
このケースは、資本金の500万円を1人ずつ出し合っているので、すぐにでも2人とも「投資・経営」ビザが認められそうです。

しかし、これも今後の事業計画書を提出し、上記と同じように会社の「事業規模」、「業務量」、「売上」、「従業員」がどの位であるかで判断することになります。
こんな場合は、1人ずつ単独で会社を設立し、「投資・経営」ビザ狙っていった方がいい場合もあります。

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