在留資格(ビザ)【経営・管理】をとる!すでに知人の会社が日本にあり、あなたは役員になり経営に参加!

あなたの知人の会社は、すでに日本で経営をしています。
その日本の会社は、「日本人資本」、「外国人資本」でもかまいません。
あなたは、在留資格「経営・管理」のビザを、その日本にある会社の「役員」になることでとるパターンです。
あなたは、会社の役員(取締役など)です。

入国管理局では、在留資格の名称をを「投資・経営」から「経営・管理」に変更しました。
「経営・管理」では、「500万円以上の投資」は、在留資格の許可要件にはなっていません。
しかしながら、「500万円以上の投資」は、入国管理局が「経営・管理」を許可する要素の一つです。
つまり、「役員」であるあなたは、「資本金の出資もしている」ケースと「資本金の出資をしていない」ケースが考えられます。

日本にある会社の「役員」になる!あなたは、「役員」として在留資格「経営・管理」ビザをとる。

「知人の日本人」や「知人・友人の外国人」が、日本で会社を経営しています。
あなたは、役員として会社の「経営」の仕事をします。
「経営」とは、通常、「役員」であり、「重要事項の決定」、「業務の執行」、「監査業務」等に従事します。
つまり、「代表取締役」、「取締役」、「監査役」にあたります。


たとえば、日本にある常勤職員が代表取締役一人である会社を想定します。
この会社は、売上も伸びていないとき、新たに「役員」を一人追加させて、その新役員が在留資格「経営・管理」をとるには、無理があると思います。

反対に、新たに加入する役員が、たとえば「500万円を出資」して、新分野で「経営・業務執行」にあたるとなれば、役員追加する意味もあります。
この場合、在留資格「経営・管理」をとれる可能性があると考えます。

つまり、もう一人を「役員」として従事させるには、「会社の規模」と「業務量」が重要になります。

この「会社の規模」とは、もう一人を従事させるにかかる費用があるか?ないか?が目安になります。
この場合の投下費用の目安は、概ね250万円程度とされています。


要するに、以前の「投資・経営」ビザでは、通常、資本金500万円を出資し、役員にならなければ、「投資・経営」ビザはとれませんでした。
新しい「経営・管理」では、資本金500万円を出資しなくても「役員」として「経営・管理」ビザがとれる可能性があるといういことです。
しかしながら、「新しく役員になる人が、資本金増資をするな!」といっているわけではありません。

この「役員」としての「経営・管理」ビザは、入国管理局では、規模の大きい会社(=10億円以上の資本規模)を想定しています。
したがって、規模の小さい会社では、難易度は高い在留資格といえます。

「役員」として「経営・管理」ビザをとるための必要書類は?

あなたが日本にある会社の役員となり、「経営・管理」ビザをとるための必要書類です。

日本にある会社規模により、必要書類は異なります。

1.「カテゴリー1」の必要書類はこちら
⇒「カテゴリー1」とは、以下の規模になります。
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険会社を営む相互会社
・外国の「国」または「地方」公共団体
・日本の「国」・「地方」公共団体が認可した公益法人

2.「カテゴリー2」の必要書類はこちら
⇒「カテゴリー2」とは、以下の規模になります。
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,500万円以上である団体・個人
👉前年の「法定調書合計表」の源泉徴収税額を確認してください。

3.「カテゴリー3」の必要書類はこちら
⇒「カテゴリー3」とは、以下の規模になります。
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,500万円未満である団体・個人
👉前年の「法定調書合計表」の源泉徴収税額を確認してください。

4.「カテゴリー4」の必要書類はこちら
⇒「カテゴリー4」とは、カテゴリー1から3の該当しない団体・個人をいいます。

「カテゴリー1」の在留資格「経営・管理」ビザの必要書類

  1. 四季報の写し
  2. 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
  3. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
  4. 写真(4㎝✕3㎝)
  5. パスポート
  6. 在留カード

「カテゴリー2」の在留資格「経営・管理」ビザの必要書類

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のある文書の写し)
  2. 写真(4㎝✕3㎝)
  3. パスポート
  4. 在留カード

「カテゴリー3」の在留資格「経営・管理」ビザの必要書類

  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受付印のある文書の写し)

  2. 申請人の活動内容を明らかにする資料
    ア 日本法人の会社役員に就任する場合
    ・役員報酬を定める定款の写し
    ・役員報酬を決議した株主総会議事録の議事録
    (報酬委員会が設置されている会社では、当該委員会の議事録)

    イ 外国法人内の日本支店に勤務する役員の場合
    ・所属団体の地位(担当業務)、期間、支払われる報酬額を明らかにする文書
    (派遣状、異動通知書など)

    ウ 外国法人以外の団体の役員に就任する場合
    ・所属団体の地位(担当業務)、期間、支払われる報酬額を明らかにする文書
    (派遣状、異動通知書など)

  3. 事業内容をあきらかにする次のいずれかの資料
    • 法人(会社)であれば、「登記事項証明書」
    • 会社の「印鑑証明書」
    • 定款
    • 株主名簿
    • 株主総会議事録における役員報酬の定めがある文書
    • 会社の沿革、役員、組織、事業内容、取引先、仕入れ先などの会社の概要の文書

  4. 事業規模をあきらかにする資料 (増資の資料)
    • 増資資金が海外からの送金によるものであれば、「銀行の送金記録証明書」と「銀行通帳」
    • 従業員リスト(住民票付き)
    • 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする賃金支払に関する文書
  5. 事業所の存在をあきらかにする資料
    • 事業所が自己所有であれば、「不動産登記事項証明書」
    • 賃貸借契約書(事業用)
    • 賃貸借契約書が「居住用」であれば、賃貸人の「事業所として使用可」の承諾書
    • 無償であれば、「使用貸借契約書」
    • 「独立する事業所」、「継続する事業所」であることがわかる写真
  6. 直近年度の決算文書の写し

  7. 新規事業計画書

  8. 申請人写真(4㎝✕3㎝)
  9. 在留カード、パスポート
このほか、個別の案件に応じて、入国管理局より個別の資料をもとめられることがあります。

「カテゴリー4」の在留資格「経営・管理」ビザの必要書類

  1. 「カテゴリー3」の「2」から「9」の文書
  2. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする文書
1回だけ!無料相談は「面談」のみです。日時のご予約は、お電話 か メールで受け付けております。お電話、メールのみの相談は受け付けていません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)

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