「日本人の配偶者等」は、入国管理局のさだめている在留資格(ビザ)の名前です。
この「日本人の配偶者等」は、
「日本人配偶者」の部分と
「等」の部分にわけられます。
対象の外国人は、次の3つになります。
- 1.日本人の配偶者(日本人の奥さんやだんなさん)・・・国際結婚のページはこちらです
- 2.日本人の特別養子
- 3.日本人の子として出生した者
ここでは、「等」の部分である『日本人の特別養子』、『日本人の子として出生した者』について説明します。
日本人の特別養子の場合とは?
養子には、「普通養子」と「特別養子」があります。
在留資格に関しては、「普通養子」では「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を得ることはできません。
「特別養子」であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を得ることができます。
特別養子は、原則、6才未満の子どもです。
したがって、「日本人」と「外国人の子供」が普通養子の縁組をしても、在留資格が「日本人の配偶者等」になりません。
特別養子とは、
- 家庭裁判所の審判を必要とします。
- 養親は、夫婦で25才以上であることが必要です。
- 養子は、原則6才未満である必要があります。
- 実父母の同意のが必要です。
- 特別養子にする「特別の必要性」が必要でうs.
- 養親による6ヵ月以上の監護が必要になります。
以上のようなきまりが、日本の民法にさだめられています。
特別養子による在留資格・「日本人の配偶者等」はあまりない案件です。
「日本人の子として出生した者」とは?
「日本人の子として出生した者」とは、
日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子を含みます。
しかしながら、養子(普通養子)は含みません。
- 次のような人たちが、「日本人の子として出生した者」となります。
- その子供が出生のときに、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合。
- その子供の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合。
イメージしやすいのは、「日系ブラジル人」、「日系ベルー人」などのハーフです。
出生の場所については、海外で出生した場合も含みます。
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外国人のための在留資格
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