在留資格「日本人の配偶者等」の『特別養子』、『日本人の子として出生した者』とは?

「日本人の配偶者等」は、入国管理局のさだめている在留資格(ビザ)の名前です。
この「日本人の配偶者等」は、
「日本人配偶者」の部分と
「等」の部分にわけられます。

対象の外国人は、次の3つになります。

ここでは、「等」の部分である日本人の特別養子日本人の子として出生した者について説明します。

日本人の特別養子の場合とは?

養子には、「普通養子」と「特別養子」があります。

在留資格に関しては、「普通養子」では「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を得ることはできません。
「特別養子」であれば、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を得ることができます。

特別養子は、原則、6才未満の子どもです。
したがって、「日本人」と「外国人の子供」が普通養子の縁組をしても、在留資格が「日本人の配偶者等」になりません。


特別養子とは、

  • 家庭裁判所の審判を必要とします。
  • 養親は、夫婦で25才以上であることが必要です。
  • 養子は、原則6才未満である必要があります。
  • 実父母の同意のが必要です。
  • 特別養子にする「特別の必要性」が必要でうs.
  • 養親による6ヵ月以上の監護が必要になります。

以上のようなきまりが、日本の民法にさだめられています。

特別養子による在留資格・「日本人の配偶者等」はあまりない案件です。

「日本人の子として出生した者」とは?

「日本人の子として出生した者」とは、
日本人の実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子を含みます。
しかしながら、養子(普通養子)は含みません。

  • 次のような人たちが、「日本人の子として出生した者」となります。
    • その子供が出生のときに、父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合。
    • その子供の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合。

    イメージしやすいのは、「日系ブラジル人」、「日系ベルー人」などのハーフです。

出生の場所については、海外で出生した場合も含みます。

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