日本人と韓国人の国際結婚は、
- 先に韓国で結婚手続き(創設的届出)⇒そのあと日本の役所に「結婚の報告的届出」
- 先に日本で結婚手続き(創設的届出)⇒そのあと韓国の役所に「結婚の報告的届出」
という2つの方法があります。
先に「韓国の役所」あるいは「日本の役所」で結婚手続きをすることを『創設的届出』といいます。
そして、『創設的届出』をしたあとに、「韓国の役所」あるいは「日本の役所」に「わたしたちは、結婚しましたよ」と報告するのが『報告的届出』といいます。
韓国は、査証免除国であり、在留資格「短期滞在」で簡単に日本に入国できます。
したがって、韓国人が日本に来て国際結婚手続きをすることも、日本人が韓国に行って国際結婚
手続きすることも簡単です。
先に韓国で結婚手続きをし、そのあと日本の役所に「婚姻届」をする方法
結婚の相手の方が、韓国にいる場合、日本人が韓国に行って手続きをしたほうが手続きがスムーズになります。
ここでは、
日本人男性を「のび太」さん、
韓国人女性を「金さん」、
とします。
「金さん」は、今、韓国にいます。
「のび太」が、韓国に行って結婚手続きをします。
【のび太が先に韓国に行って結婚手続きをする手順】
「のび太」が日本にいる、「金さん」が韓国にいる場合に多く使われるケースです。
- 「のび太」が、日本で「戸籍謄本」を取得し、和訳文を作成します。。
- 「のび太」が韓国に行き、「のび太」と「金さん」の2人で「在・大韓民国・日本領事館」に行くきます。
「のび太」の「婚姻要件具備証明書」を発行してもらい、韓国語に翻訳します。
- 「金さん」の本籍地(住所地)の役所にいって、結婚の手続きをします。。
- 「金さん」の戸籍(家族関係登録簿)に結婚したことが記載されます。
- 「のび太」が一人で日本に帰る。結婚の登録がおわっているのであれば、「結婚証明書(韓国語)を持ち帰ります。
- 「のび太」は、日本の役所に行き、「のび太」と「金さん」が記載された「結婚証明書(韓国語)」を提出し、日本側にも結婚したことの届出をします。
- 「のび太」が、入国管理局に「金さん」をよびよせる手続きをします。(=在留資格認定証明書交付申請をします。)
以上、おおまかな流れになりますが、書類提出先の韓国および日本の「領事館」と「市役所」します。に提出書類を確認してください。
【のび太が先に日本で結婚手続きをする手順】
日本人「のび太」と韓国人「金さん」ともに日本にいるケースに使われるケースです。
- 「金さん」の『基本証明書」、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』、を「在・日本・韓国大使館領事部」(東京都港区)で取得する。韓国の大使館、領事館は主要都市に10ヶ所あります。
- 「金さん」の取得した『基本証明書」、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』を日本語に翻訳します。。
- 「のび太」と「金さん」の名前が記載された婚姻届を日本の市町村役場に提出する(創設的届)。婚姻届には、成年の証人2人以上が署名をする必要があります。
- 次に「在・日本・韓国大使館領事部」の「のび太」と「金さん」の結婚を報告します。必要書類は、「のび太」の「戸籍謄本または婚姻要件具備証明書と韓国語訳文」、「金さん」の『基本証明書」、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』になります。
- 「金さん」は日本にいるため何かしらの在留資格があるはずです。
基本は、「金さん」が日本にいても、「在留資格変更許可申請」ではなく、「のび太」または「金さん本人」が、入国管理局に「金さん」をよびよせる手続きをします。(=在留資格認定証明書交付申請をします。)
特別な理由がある場合は、在留資格変更許可申請をします。
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