読売新聞の夕刊の第1面に
「外国人福祉士に在留資格 介護人材確保 5年以内 検討」という記事が掲載されておりました。
第1面ですが、、重要視としているのは、「介護」か「外国人の在留資格」かは、「介護」ではないかと思います。
内容を要約すると、
日本国政府は、外国人の在留資格に「介護」を新設することを柱とした出入国管理・難民認定法改正案を国会に提出する。
法務省は、介護の在留期間について、5年以内を軸に検討している。
在留期間は更新が可能である。
在留資格の対象は、国指定の大学や専門学校など介護人材の養成学校を卒業した外国人留学生とする方向であり、毎年900人の留学生が受け入れ可能とのこと。
介護分野における在留資格は3パターンあります。
- EPA(経済連携協定) インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国で、看護師資格などをもつ人限定。現在約1500人。
- 外国人技能実習制度 2016年度から、受け入れ人数未定。
- 今回の在留資格「介護」 年間最大900人受入れ予定。
日本の介護人材の不足は30万人が不足するとは言われています。この人数では「焼石に水」のような気がしますが・・・
そして、この「介護」の在留資格は、留学生を対象としているようなので、日本国内で離婚したり、解雇されたりし、該当する在留資格がなくなった人は、今のところ対象にならないようです。
以前、テレビで「ベトナムの留学生、海外で介護を目指す」という特集をやっていましたが、「低賃金」のため、日本は人気がなく、ドイツが大人気だそうです。
色々なシステムを作り、外国人の方が日本に来やすいようにしておりますが、「人気がない」では仕方ありません。「人気のある日本」を考えていきましょう。
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外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)
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