「日本人・永住者等の子」が永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」です。
できるだけ早く永住許可申請ができるよう参考にしてください。
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あなたが、「日本人の実子」、「永住者の実子」、「特別永住者の実子」の場合、永住許可申請をするには?
今、在留資格(ビザ)が、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」になっている人で、『「日本人」、「永住者等」の子ども』が永住許可申請をする場合です。
この場合、永住許可申請するときは、国益適合要件のみとなります。
「素行善良要件」、「独立生計要件」は、一応は「なくてもいいよ!」というこになっています。
しかしながら、「国益適合要件」は、「素行善良要件」と「独立生計要件」を含みます。
つまり、子どもの親の 「素行善良要件」、「独立生計要件」も含むということになります。
「日本人の子」、「永住者等の子」である場合。で期間の特例があり、「日本に継続して在留している期間は、1年以上」です。
通常の永住許可申請では、「日本に継続して在留している期間は、10年以上」です。
「実子」は、特別養子含みます。
特別養子とは、6才未満の「本当の子」のような養子です。
つまり、「普通養子」では、「1年以上の日本在留では、永住許可申請できない!」ということです。
『日本人の子』の永住許可申請の必要書類
- 申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
- 出生証明書または認知受理証明書(申請人が日本でうまれたとき)
- 出生国の機関から発行された出生証明書または認知に関する証明書(申請人が日本以外でうまれたとき)
- 特別養子縁組受理証明書ほか(申請人が特別養子であるとき)
- 世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書
- 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- .申請人を扶養する人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
『永住者等の子』の永住許可申請の必要書類
- 日本における出生受理証明書または国籍国が発行する親子関係を証明する文書
- 国籍を証明する書類(パスポート等)
- その他在留資格の取得を必要とする事由を証明する文書(赤ちゃんがうまれた場合で、永住「取得」許可申請のとき)
- 世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- .申請人を扶養する人の「1年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
⇒『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請
⇒『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請
⇒『定住者の外国人』からの永住申請
⇒『家族滞在の外国人』からの永住申請
⇒『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請
外国人のための在留資格
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