特別永住者の方の帰化は、「帰化の動機書」はいりません。書類収集・作成サポートします。

「特別永住者」とは、在留資格(ビザ)の名前の一つです。
1991(平成3)年11月1日に施行された、「日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者の出入国管理に関する特例法」により定めれれています。


「特別永住者」だからといって、「帰化」の許可が簡単になるわけではありませんが、「帰化の動機書」がいらないというのは、おおきなメリットです。

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「特別永住者」の帰化申請は、通常どおり、「普通帰化(国籍法第5条}です。
また、日本人配偶者がいれば、「簡易帰化(国籍法第7条)」になります。

要するに、「特別永住者の帰化」は、「韓国籍」、「朝鮮籍」、「台湾籍」の方で、提出書類の一部で省略がある帰化です。

「特別永住者」という在留資格ができた背景は、次のとおりです。

「特別永住者」という在留資格ができた背景は、「日本の植民地政策」、「戦争」にあります。

2013(平成25)年末時点で、「特別永住者」の人数は、「37万3221人」です。
国籍別では、「韓国・朝鮮」が「36万9249人」と約99%を占めます。

日本の歴史と「朝鮮」、「台湾」の背景は、

  • 1851年 日本が、台湾編入し、統治を開始しました。
    1910年 日本が、日韓併合をします。
    この植民地支配により、朝鮮人、台湾人の方は、「日本国籍」となりました。
  • 1945年 日本は、ポツダム宣言受諾により、日本は敗戦となります。
    敗戦により、日本にいる旧統合地である朝鮮人や台湾人の方は、「当分の間は外国人」と不安定な地位となりました。
    そして日本は、朝鮮人や台湾人の人を本国に帰えす手続きをしました。
    終戦のとき、日本には約200万人の朝鮮人・台湾人がおり、そのうち150万人は、本国の朝鮮に帰したといわれています。
    それでも、50万人位の朝鮮の方は、日本に残っているわけです。
  • 1950年 日本の敗戦後、朝鮮半島の「北と南」による朝鮮戦争が起きました。
    戦争をのがれるため、朝鮮から入国者が増えました。これらの入国者は、ほとんどが正規の手続きでない入国者とされています。
    日本は、戦後混乱であり、朝鮮からの入国者すべてを規制することはできなかったようです。
  • 1952年4月27日 サンフランシスコ講和条約発効により日本は国家主権を回復しました。
    要するに、日本は、敗戦の1945年から1952年の7年間はアメリカの管理下でしたが、この日より日本が、自分で政治をできるようになったのです。
    国家主権回復にともない、
    日本政府は、
    「朝鮮人は、サンフランシスコ講和条約発効の日(1952.4.27)以降は、日本国籍を喪失した外国人となる。」と通達をしました。
    そして十年近く、「日本国籍を喪失した朝鮮人」が「日本にいる」状態が続きました。
  • 1965年になってようやく、「日韓基本条約」が締結されました。

    この条約により、
    日本政府は、在日朝鮮人の人に「協定永住」というかたちで在留を認めました。
    この内容は、
    「協定永住」は、退去強制に該当する項目が他の外国人と比べ緩和されています。
    「協定永住」は、「2代目まで継続」できます。「3代目以降」は、25年後に再協議するとしました。
  • 1991年 入管特例法で、
    「3代目以降」にも、「永住許可」を与える
    そして、「協定永住」が韓国人のみを対象としていましたが、「朝鮮籍」、「台湾席」の永住者も合わせて「特別永住者」としました。

このような歴史の流れから、
「特別永住者」とは、大きくわけると

  1. 1952年のサンフランシスコ講和条約発効前(日本の国家主権回復前)から日本にいた「主に朝鮮人」
  2. 1950年前後、朝鮮戦争および日本の混乱期に「朝鮮からのがれてきた入国者(密入国した者含む)」

ということになります。


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