家族滞在は、日本でビザを持っている本体者の家族のためのビザです。
家族滞在は、本体者(先に日本で仕事や留学をしている人)と一緒に生活するために、その扶養をうける家族のためのビザです。
本体者(たとえば夫)が先に日本に来て、ある程度、期間が経過してから家族(たとえば妻や子供)を呼ぶケースです。
本体者=「日本にいる外国人」が、その家族を「家族滞在」ビザで呼びよせる場合、その本体者の現在の在留資格は決まっています。
具体的には、本体者が次の在留資格を持っている時に、その扶養家族を呼び寄せることできる可能性があります。
- 人文知識・国際業務
- 技術
- 経営・管理
- 技能(コック等)
- 企業内転勤
- 留学
その他本体者が以下の在留資格すなわち「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「興行」、「文化活動」を持っている場合、その扶養家族を日本に呼べる可能性があります。
「永住者」や「定住者」である外国人が、日本に家族を呼ぶ場合は、
「永住者の配偶者等」や「定住者」というビザになります。
どんな家族を呼べるのでしょうか?
「家族」といっても一般的にも「父親」や「母親」や「孫」は日本に呼ぶことはできません。
日本に呼ぶことはができるのは、日本にいる本体者外国人の扶養を受ける「配偶者」、「子」ということになります。
日本にいる外国人は「扶養者」、その妻、子は「被扶養者」という事になります。
その配偶者(奥さんやだんなさん)または子が、現に「扶養を受ける(受けている)」ということは非常に大切な条件です。
配偶者の場合、同居し、本体者外国人(扶養者)の経済力に依存している、言い方は悪いですが、「ぶら下がっている」状態が必要です。
収入があって経済的に余裕がある配偶者は「家族滞在」とはなりません。
子の場合、日本にいる本体者外国人(扶養者)が、現に仕送り等で監護教育し、扶養を受けていることが必要です。
また、日本に呼べる「子」は、本体者の嫡出子、養子、非嫡出子となります。
日本でも20才を超えた大学生が、親の扶養に入っていることもよくありますが、学生で親の扶養となっていれば、「家族滞在・子」に該当します。
このことは、「家族滞在」には成年に達した者も含まれるを意味します。
一方、学生でもない成人フリーターの家族滞在はむずかしいと言えます。
家族滞在で在留する配偶者・子ができるのは、「日常的な活動」だけです!
「日常的な活動」では次のことを言います。
家族滞在で滞在する配偶者(妻や夫)は、家事に従事する活動のみをするのが基本です。
家族滞在で滞在する子は、教育機関において教育を受ける活動が基本です。
この家族滞在では、「就労活動」をしてはいけません。
つまり、「働けない資格」です。
「家族滞在」で在留する者が働くには、「資格外活動許可」を取る必要があります。
この「資格外活動許可」は、通常、特段の厳格な審査なくして、許可されます。
「資格外活動許可」をとったとしても、ずっと長い時間、働いてはいけません。
1週間に28時間以内となっています。本来の在留目的である「家族滞在」の活動を妨げない範囲内となっています。
仕事内容内容としては、単純労働でも構いません。
外国人のための在留資格
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