「家族滞在」の外国人が、永住許可申請をできるかどうかは、あなたのだんなさん、奥さんしだいです。

「家族滞在」の在留資格(ビザ)の外国人が、が永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」です。

できるだけ早く永住許可申請ができるよう参考にしてください。

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あなたの在留資格(ビザ)が、「家族滞在」の場合、永住許可申請をするには?

「家族滞在」の在留資格(ビザ)外国人は、
たとえば、

  • 「技術・人文知識、国際業務」の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
  • 「技術・人文知識、国際業務」の子ども
  • 「経営・管理(投資・経営)」の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
  • 「経営・管理(投資・経営)」の子ども
  • 技能(コック)の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
  • 技能(コック)の子ども

が代表的です。

「家族滞在」の在留資格のくわしい説明はこちら

「家族滞在」には、かならず本体者(ほんたいしゃ)がいます。
本体者(ほんたいしゃ)とは、『家族の中、収入があり、生活の「もと」になっている人』です。おおもとの在留資格(ビザ)を持っている外国人が「本体者」です。


「家族滞在」の外国人が、永住許可申請をするときは、「本体者といっしょ」にすべきです。
入国管理局が、本体者を永住許可相当と判断すると、本体者は、「永住者」になったとみなされます。
したがって、
「家族滞在」の妻や夫は、実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいれば、永住許可申請ができます。

子供(実子)については、1年以上日本に在留していいれば、永住許可申請ができます。


家族のなかで「本体者」のみが、、永住許可申請することもできます。

しかし、このとき注意するのは、「奥さん」や「子ども」もいっしょに「永住許可申請できる」のに「永住許可申請しない」場合です。
入国管理局は、「奥さんや子どもは、なぜ永住申請しないのか?」を考えます。1番多いケースは、「家族滞在の妻や子どもが、資格外活動ではたらきすぎ!」のケースです。
家族滞在の「資格外活動の時間オーバー」は、「本体者」の永住許可申請も不許可になります。

『家族滞在』の永住許可申請の必要書類

  1. 身分関係を証する文書(出生証明書、婚姻証明書等)
  2. 世帯全員の記載のある住民票
  3. 身元保証書
  4. 身元保証人の住民票
  5. 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
  6. 申請人の在職証明書
  7. 申請人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  8. 申請人を扶養する人の在職証明書
  9. 申請人を扶養する人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  10. .表彰状、感謝状、叙勲書等の写し(「あれば」です)
  11. .所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状(「あれば」です)
  12. その他各分野において貢献があることに関する資料

これらは、基本書類です。追加書類もあります。


⇒『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請

⇒『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請

⇒『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請

⇒『定住者の外国人』からの永住申請

⇒『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請


⇒帰化申請にかんすることはこちら

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外国人のための在留資格
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