「家族滞在」の在留資格(ビザ)の外国人が、が永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」です。
できるだけ早く永住許可申請ができるよう参考にしてください。
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あなたの在留資格(ビザ)が、「家族滞在」の場合、永住許可申請をするには?
「家族滞在」の在留資格(ビザ)外国人は、
たとえば、
- 「技術・人文知識、国際業務」の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
- 「技術・人文知識、国際業務」の子ども
- 「経営・管理(投資・経営)」の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
- 「経営・管理(投資・経営)」の子ども
- 技能(コック)の配偶者(「奥さん」や「だんなさん」)
- 技能(コック)の子ども
が代表的です。
「家族滞在」の在留資格のくわしい説明はこちら「家族滞在」には、かならず本体者(ほんたいしゃ)がいます。
本体者(ほんたいしゃ)とは、『家族の中、収入があり、生活の「もと」になっている人』です。おおもとの在留資格(ビザ)を持っている外国人が「本体者」です。
「家族滞在」の外国人が、永住許可申請をするときは、「本体者といっしょ」にすべきです。
入国管理局が、本体者を永住許可相当と判断すると、本体者は、「永住者」になったとみなされます。
したがって、
「家族滞在」の妻や夫は、実体をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上に日本にいれば、永住許可申請ができます。
子供(実子)については、1年以上日本に在留していいれば、永住許可申請ができます。
家族のなかで「本体者」のみが、、永住許可申請することもできます。
しかし、このとき注意するのは、「奥さん」や「子ども」もいっしょに「永住許可申請できる」のに「永住許可申請しない」場合です。
入国管理局は、「奥さんや子どもは、なぜ永住申請しないのか?」を考えます。1番多いケースは、「家族滞在の妻や子どもが、資格外活動ではたらきすぎ!」のケースです。
家族滞在の「資格外活動の時間オーバー」は、「本体者」の永住許可申請も不許可になります。
『家族滞在』の永住許可申請の必要書類
- 身分関係を証する文書(出生証明書、婚姻証明書等)
- 世帯全員の記載のある住民票
- 身元保証書
- 身元保証人の住民票
- 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
- 申請人の在職証明書
- 申請人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- 申請人を扶養する人の在職証明書
- 申請人を扶養する人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
- .表彰状、感謝状、叙勲書等の写し(「あれば」です)
- .所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状(「あれば」です)
- その他各分野において貢献があることに関する資料
これらは、基本書類です。追加書類もあります。
⇒『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請
⇒『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請
⇒『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請
⇒『定住者の外国人』からの永住申請
⇒『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
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