技能(コック)は、外国で10年以上コックしている人が要件!

技能ビザをもらえるのは、どんな人たちなのでしょう?

「技能」ビザは、熟練技能労働者の為の在留資格です。

この熟練技能は、長年の経験によって修得することのできる「匠(たくみ)の技」であり、この点で短期間で簡単に覚えられる単純労働とは区別されます。

具体的には、
・外国料理の調理(中華料理、インド料理、タイ料理、ベトナム料理、フランス料理等)、
・外国で考案された工法による住宅の建築・土木の熟練工(技術者・職人)、
・宝石・貴金属・毛皮の加工、
・動物の調教、
・外国特有のガラス製品、
・定期便の航空機の操縦、
・スポーツの指導、
・ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務
に従事する外国人の在留資格です。

「技能」ビザと「技術」ビザの違いは、次のとおりです。
技能」は、主に個人が自己の経験の積み重ねてきて職人的な能力です。
技術」は、学術上の基盤があり、それを理論として実際に応用して処理する能力です。



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ここでは、技能の中でも、一番多い「コック」について説明します。。

料理店が外国人コックを呼び寄せるには何が必要か?

この「技能ビザ」には、在留資格該当性と上陸許可基準適合性が求められます。
コックとして料理の調理の活動するためには、以下のことが必要になります。

  1. そのコックの技能についての実務経験が10年以上あること。(タイ料理は、実務経験が5年です。)
      • この「10年以上の実務経験」の意味は、熟練した技能を身につけるには、10年以上の修行が必要じゃないのー、と入管が言っているわけです。
        「10年以上の実務経験」の範囲は、外国の調理学校等で調理に係る科目を専攻した期間を含みます。

      • タイ料理に関する専門的な技能を要する活動をするコックは、タイ料理人として5年以上の実務経験を有すること。

        初級以上のタイ料理人としての技能水準証明書を取得していることが必要です。

        日本に来る前の直近の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として働き、妥当な報酬を受けていたことが必要です。たとえば、5年前にタイ料理のコックをやっていたけど、今はタクシー運転手、こんな人は該当しません。
  1. そのコックが作る料理が、海外において考案されているもの。
    そして日本にとっては特殊な技能がなければ調理ができないもの。
    • 外国特有の料理です。
    • 入国管理局の審査においてこの「外国特有の料理」のレベルが上がっているような気がします。

    • 中華料理、インド料理等は、日本にたくさんできすぎて、飽和状態にあり、入国管理局も、コックはもうこれ以上必要ないんじゃやないの?という感じです。

    • したがって、申請も論理的に、必要性をアピールする必要があります。また、入管は、外国特殊の料理として餃子、ラーメンはあまり評価されません。

入国管理局では実際、何を審査するのでしょうか?

入国管理局では次のようなことを審査します。


これらすべてを満たさなければ、許可がおりないというわけではありません。
しかしながら、該当している項目が多いほど許可の可能性は高まります。
ここでは、日本にある外国人の経営する料理店が、海外からコックをよびよせる(認定)を前提としています。

  1. 料理店に5,000円以上のコースメニューが存在し、かつ単品料理が存在すること。
    この5,000円コースは中華料理では、やや高級店ではないでしょうか?

    ただ、香港の「飲茶」専門店や台湾の「小皿料理」専門店では、このコースメニューがない場合もあります。
    この場合は、料理の手法が、日本にとっては特殊な技能が必要であることを証明していかなければなりません。

    また、日本の下級審判決ですが、「ラーメン店勤務でも中華料理の技能は生かされている」とした判例もありますが、これはやや特殊事情であり、入国管理局は評価はしていません。

    • 入国管理局には、コース料理等のメニューは提出書類です。

  1. 料理店に座席数が30席以上あることが理想。
    • 料理店の平面図(見取り図)が重要になります。カウンター席を含め30席以上が理想です。
      また、入国管理局には写真も提出します。写真は、お店の外観、厨房の機器(たとえば、インド料理であれば「窯」)、客席、コース料理一式等になります。
  1. 料理店の適正性、安定性、継続性を示す書類が必要。
    • 次のような書類で入国管理局に対し証明します。
      • 雇用予定証明書(申請人を雇う予定であるというもの)
      • 登記事項証明書
      • 営業許可証の写し
      • 外国人従業員リスト
      • 料理店の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された文書。
      • 料理店の賃貸借契約書の写し  等があげられます。
  1. 申請人であるコックの実務経験10年以上の在職証明書。そして履歴書
    • この在職証明書は、レターヘッド付のものが望ましいです。そして申請人の履歴書は、在職証明書と一致している必要があります。
    • これらの書類により、入国管理局は、在職証明書が信用できるものか?履歴書と一致しているか?虚偽の申請はないか?を審査します。

料理店が中国人コックを雇うためには?

中国料理人の場合、入国管理局には、「戸口簿」と「履歴書」,「職業資格証明書(技能証書)」を提出します。

  1. 戸口簿の職業欄を確認!
    • 戸口簿の職業欄が、「厨師」、「麺点師(女性が多い。)」になっているかどうか?
      • 「農業口」、「職工」となっているのはおかしいです。服務処欄は、「○○招待所」「△△館」となっていることが多いです。

    • 中国の国営料理店の料理人場合、「工人」となっている場合があります。
  1. 戸口簿と履歴書が一致しているかどうか?
    • 中国では都市部の戸籍が非常に価値があります。したがって、農村部の人と結婚しても、戸籍上は独身であるというこが少なからずあります。

      こんな時は、入国管理局に対して、「なぜ戸口簿と履歴書が一致していないか」を予め説明する必要があります。説明をしないと、入国管理局は虚偽の申請でないかと信用してもらわず、不許可処分となりかねません。


      また、中国の教育制度は、日本と同様に6-3-3年生です。10年以上の実務経験を証明する場合、
      小学校から実務経験を積んで、そこから10年コックとしていた!、こんな実務経験証明書は認められません。つまり、22才の技能コックの在留資格はありえない!ということになります。せめて現在27才以上の人であれば、現実的な10年実務経験として認められます。

  1. 10年以上の実務経験を証する在職証明書のウソは絶対ダメ!
    • 10年以上の実務経験は、原則として在職証明書で証明します。
    • この在職証明書はレターヘッド付のものとすべきです。
    • そしてこの在職証明書には、その在職先の住所、電話番号、在職期間等を必ず明記します。
      転職が数回あり、勤務していた料理店がなくなっている等、すべてレターヘッド付在職証明書が提出できない場合は、他の方法を駆使して証明してゆくことになります。
      そして、この在職証明書が戸口簿、履歴書、旅券とその内容が一致しているかどうかを確認します。
      また、申請時には、海外で勤務していた料理店の写真も添付します。

      入国管理局は、実務経験の信ぴょう性については、現地中国に直接電話をし、「ウラ」もとりますし、現地の大使館、領事館に連絡を入れ、現地調査もします。
    • 結局、ウソの申請をしても、不許可となります。
  1. 職業資格証明書(技能証明書)
    • 中国の技能証書には、国内用(中国語で記載)と国外用(中国語と英語の併記)のものがありますが、入国管理局には、国外用の原本を提示する必要があります。

料理店が中国人以外のコックを雇うためには?

上記の中国を除いて、東南アジア諸国においてコックの資格を証する公的な資格証書等はほとんどありません。資格証明書があるとすれば、以下のとおりです。

タイの場合・・・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
台湾・香港の場合・・・調理師組合からその組合のメンバーであることを証明する文書(写真付き)が発行されるときがある。

その他の国では、「在職証明書」でしかコックをしているという証明はできません。
したがって、入国管理局に提出する書類の中では、この「在職証明書」が何より重要な書類であり、「その書類が本当の書類かどうか?」により許可か不許可が決まってくるわけです。

次の提出書類は、「在職証明書が真実である」と裏付けするためのものであり、申請人にとって有利となる資料はすべて提出します。

  • 在職証明書は、レターヘッド付のもの。
  • 勤務先の所在地、電話番号、証明者の署名があるもの。
  • 就職した年月日、職務上の地位や昇進履歴、得意料理、料理長の推薦の言葉等を記載する。
  • もし料理コンテスト等に出場していたのであれば、そのコンテストに出場したときの写真、コンテスト入賞の表彰状、掲載された雑誌の写し等有利となる材料はすべて提出。
  • 海外の現在在職している料理店の写真、メニュー、パンフレット等
  • 他にも考えられますが、あるのであれば、最低限この程度は提出した方がいいでしょう。

勤務する料理店の規模によって提出書類は違う!

入国管理局は、勤務する料理店の規模によりカテゴリー1からカテゴリー4まで分類しています。それぞれに入管に対して、提出する書類は異なります。
「カテゴリー1」の会社ほど大会社等で許可は出やすいといえます。

次のような形で分類しています。

  • 「カテゴリー1」⇒「日本の証券取引所に上場している企業」、「保外国険業を営む相互会社」、「本邦又は外国の国・地方公共団体」等です。
  • 「カテゴリー2」⇒前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計中、給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人。    
    これは、かなりの大企業です。
  • 「カテゴリー3」⇒前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体、個人
    税理士等に決算を依頼している企業には、ほぼこの書類はあると思います。
  • 「カテゴリー4」⇒上記「カテゴリー1」から「カテゴリー3」のいずれにも該当しない団体・個人

入国管理局に対し、この分類によって、証拠書類も「カテゴリー」ごとに異なるもの提出する必要があります。

技能に関するよくある質問

質問 私は、「投資・経営」ビザで在留している、インド料理店の会社の社長です。昨年、本国よりコックを一人呼び寄せましたが、もう一人コックを呼びたいのですが、可能ですか?
回答 その料理店の規模にもよりますが、担当する料理が異なる(例えば1人はカレー職人、もう1人はナン職人)というのであれば、可能性はあります。
また、コックの交代制の必要性(売上増加、労働基準法遵守等)の理由がをもってすれば、可能性はあります。
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