これらの用語について、説明します。
「在留資格該当性」とはなんですか?
「在留資格該当性」とは、申請人である外国人の活動が、入管法に書いてある「活動」かどうかです。入管法に書いてある在留資格は全部で27種類です。
つまり「在留資格該当性があるか?ないか?」とは、入管法に書かれているの「別表第1の1~4(合計23種類)」と入管法「別表第2(4種類)」のいずれかに活動にあてはまる(該当している)かどうかです
「在留資格該当性がある」とは、入管法に書かれた在留資格27種類のどれかにあてはまっいるということです。
そして、入国管理局は、27種類の在留資格にあてはまるかどうかを審査します。
審査の結果、いずれの在留資格にあてはまらなければ、「在留資格該当性がない」となります。
しかも、あなたの在留資格(ビザ)の活動に「在留資格該当性があるか?ないか?」は、入国管理局が判断し、あなたの活動が「安定的・継続的」であることまで必要になります。
「上陸許可基準適合性」とはなんですか?
「上陸許可基準」とは、入国管理局の「法務省令」に書かれている基準です。在留資格には、上陸許可基準適合性が「必要ある在留資格」と「必要ない在留資格」があります。
「上陸許可基準適合性」が「必要あるか?ないか?」は、法務省令の「上陸許可基準」に「書いてあるか?ないか?」によります。
つまり、「上陸許可基準適合性」が「必要ある在留資格」については、よりこまかく、「在留資格」ごとに「法務省令=上陸許可基準」を示しています。
【上陸許可基準適合性が「必要ある」在留資格】
- 「経営・管理」(旧投資・経営)
- 「高度専門職」
- 「法律・会計業務」
- 「医療」
- 「研究」
- 「教育」
- 「技術・人文知識・国際業務」
- 「企業内転勤」
- 「興行」
- 「技能」
- 「技能実習」
- 「留学」
- 「研修」
- 「家族滞在」
- 「特定活動」(特定情報処理活動)
つまり、入国管理局の「上陸許可基準」で、よりこまかい部分まで決められているということです。
【上陸許可基準適合性が「必要ない」在留資格】
- 「外交」
- 「公用」
- 「教授」
- 「芸術」
- 「宗教」
- 「報道」
- 「文化活動」
- 「短期滞在」
- 「永住者」
- 「日本人の配偶者等」
- 「永住者の配偶者等」
- 「定住者」
しかし、「活動の真実性」を文書・書面で証明しなければなりません。
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)