「帰化」をしようとするときに一番大事なのが『普通帰化(第5条帰化)』になります。
普通帰化には、「住所」・「能力」・「素行善良」・「生計」の要件が必要です。
『普通帰化(第5条帰化)』は、親(おや)や配偶者(だんなさんや奥さん)が日本人でない人の帰化です。
『帰化の基本』は、「普通帰化(第5条帰化)」にあります。
「日本人配偶者」の方も、「日本国民の子ども」である方も、住所要件や能力要件が緩和され、「帰化の特典」があるかもしれません。
が、しかし、まずあなたが、この「普通帰化」の要件を満たすかどうか確認してください。
『普通帰化』は、「国籍法第5条の帰化」といわれます。
最も一般的な帰化で、最低でも4つ要件を満たす必要があります。
他の「帰化」については、それぞれのページをご覧ください。
『だんな奥さんが日本人である帰化』・・・「国籍法第7条の帰化」をクリック
『お父さんやお母さんが日本人である帰化』・・・「国籍法第6条・第8条の帰化」をクリック
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「普通帰化」の許可をもらうには、4つの要件を満たす必要があります。
- 1.日本にどのくらいいますか?(住所要件)
- 2.20才以上ですか?(能力要件)
- 3.まじめに暮らしてきましたか?(素行善良要件)
- 4.収入があり、生活していけますか?(生計要件)
帰化の4つの要件にあてはまるか、確認してください。
- 1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。(住所要件)
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- 再入国の許可を得て、一時的に短期出国し、その期間内に再入国した場合などについては、「引き続き」日本に住所を有するものとして扱われています。
- 日本国内に住所があれば、日本国内の転居は、「引き続き」の要件をみたします。
- 2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること。(能力要件)
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- 両親と一緒に生活をしている20歳未満の子供は、両親について帰化が許可されれば、日本人の子供となるので、帰化申請はできます。
- 3.素行が善良であること(素行善良要件)
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- 刑事罰、脱税などの刑事犯は、素行が善良であるとはいえません。
- たびかさなる道路交通法違反、風俗営業法違反等も素行が善良であるといえません。
- 4.自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
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- 要するに、今の収入で生活できるかといううことです!
- 生計を一緒にしている家族単位の収入等で判断し、現在および将来わたって公共の負担(日本の負担)とならないことが必要です。。
たとえば、生活保護の可能性がある人は、審査はきびしくなります。
- 5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
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- 申請したときに前の国の国籍と二重国籍にならないように!といういことです。
- 6.日本政府を暴力等で破壊することを企てるテロリストでないこと
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