ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」
とします。
- 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」は、はじめて結婚するとき。
⇒『フィリピン人女性のはじめて結婚』
- 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、日本人男性のときです。(日本人のだんなチェンジです)
⇒『日本人だんなチェンジ再婚』
- 「のび太」と「ジャネット」が結婚します。「ジャネット」が再婚する場合で、離婚前のだんなさんは、フィリピン人男性のときです。(フィリピン人だんなと離婚して、日本人のだんなにチェンジです。)
⇒『フィリピン人男から日本人だんなにのりかえ再婚』
ここでは、『日本人だんなチェンジ再婚』を説明します。
フィリピン女性が日本人男と離婚して、また日本人と結婚するには?
ここでは、
日本人男性を「のび太」、
フィリピン人女性を「ジャネット」、
「ジャネット」の離婚前の日本人だんなさんを「ひろし」
とします。
(2015年12月1日現在の運用)
- 「ジャネット」は、「ひろし」と離婚しました。
日本の市役所に「離婚届」を提出し、日本での離婚は成立しました。
「ジャネット」は、入国管理局に、「離婚届」の日から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出し、「離婚した事実」を報告します。
- 離婚から3ヵ月、「ジャネット」は新しい恋人「のび太」と結婚することになりました。
しかし、日本では「離婚の日より6ヵ月」を過ぎないと、「ジャネット」は、「のび太」と結婚できません。
- 6ヵ月が過ぎ、「のび太」と「ジャネット」は結婚することになりました。
「のび太」は、独身です。「ジャネット」は、日本では「離婚」により独身ですが、フィリピンでは、「ひろし」と結婚していることになっています。
- 2人が結婚するには、フィリピン国が発行する「ジャネット」の『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)が必要です。しかし、「ジャネット」は、フィリピンで「ひろし」と結婚していることとなっているため、『婚姻要件具備証明書』は発行されません。
- 「ジャネット」は、フィリピンで「ひろし」と「裁判離婚」=(離婚判決文、Analment)をしようとしましたが、期間が1年くらい、費用も50万円くらいかかります。
「ジャネット」は、「のび太」との再婚をあきらめ、在留資格(ビザ)も期限がせまっていましたので、フィリピンに帰ろうと考えていましたが・・・
フィリピン人女性は、離婚判決文(Analment)がないと日本人男と再婚できないの?
上の例では、「ジャネット」は「日本では独身」であり、「フィリピンでは結婚」ということで、『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)が発行されません。
しかし、次の方法により「ジャネット」は、「のび太」と再婚することができます。
日本の市役所と話し合い、『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)に代わる以下の書類を提出します。
この手続は、『婚姻要件具備証明書』が、日本の市役所に提出できないとき使う方法です。
- 「ジャネット」の『婚姻記録証明書』(=Advisory On Marriage)・・・日本語訳文が必要
- 「ジャネット」の『前の婚姻証明書』(=Report Of Marriage)・・・前のだんな「ひろし」が記載された文書、日本語訳文が必要
- 「ジャネット」の『出生証明書』(=Birth Cetificate)・・・日本語訳文が必要
- 「ひろし」との離婚が書いてある日本の『戸籍謄本』
- 「ひろし」との離婚の『離婚届受理証明書』
- 「ひろし」と『離婚時以降の「ジャネット」のパスポートの全ページの写し』・・(注)フィリピン人女性が、日本人と離婚し、日本人と再婚する場合、フィリピンに帰ってはいけません。
これは、たとえば、フィリピン人が帰国し、パキスタン男性を結婚したとなると、日本の市役所にはわからず、重婚の可能性もあるからです。
- 「ジャネット」が独身であることの『本人の陳述書』
- 「ジャネット」が独身であることの『本人をよく知る人の陳述書』
- 「ジャネット」の『閉鎖外国人登録原票』
以上の書類を提出し、「ジャネット」の『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)にかわる書類とします。
さて、ようよく「のび太」と「ジャネット」は、市役所に「婚姻届」をだし、日本で結婚できました。
しかし、ここからは、入国管理局に「2人の結婚」を認めてもらう必要があります。
「ジャネット」の「在留資格(ビザ)・日本人の配偶者等」の更新のとき、入国管理局が2人の結婚を審査します。2人は、「在留期間更新許可申請=更新」をしなければなりません。
⇒入国管理局から「日本人配偶者等」の更新ビザをもらうには?
「初回無料相談」をご利用ください。「無料相談」のくわしい内容は、こちら
無料相談には、予約が必要です。
電話(04-2937-6868 または メール)でご予約ください。
参考:日本の六本木・駐日フィリピン大使館の『婚姻要件具備証明書』=(独身証明書、Single Cetificate)について⇒くわしくはこちら
外国人のための在留資格
VISA GOODセンター(運営:ウリ行政書士事務所)
電話:03-3865-0636(9:00~18:00)
メール:uryu@uri-g.jp(24時間受付)