『先に日本』で、フィリピン女性と日本人男性が結婚手続きをするには、
日本にあるフィリピン大使館(東京・大阪)で、フィリピン人が『婚姻要件具備証明書』をとらなくてはなりません。
日本で、フィリピン人女性が『婚姻要件具備証明書(LCCM)』が必要なるのは、以下3つの場合です。
いずれの場合も、フィリピン人女性が日本に住んでいて、日本国内で結婚手続きをするケースです。
- フィリピン人女性が、はじめの結婚で、日本人男と「日本で」結婚手続きをする場合
- 前のだんなさんは、死んでしまった。新たに日本人男と「日本で」結婚手続きをする場合
- フィリピンですでに「離婚承認判決」がおわり、新たに日本人男と「日本で」結婚手続きをする場合
フィリピン人女性が、日本人男離婚し、他の日本人男性と再婚する場合には、
フィリピン大使館では、フィリピン人女性の『婚姻要件具備証明書』は、発行されません。
⇒フィリピン女性が日本人男と離婚し、再婚する場合のビザ手続きはこちら
以上のケースの場合、駐日・フィリピン大使館(港区・六本木)にフィリピン人女性と日本人男性の2人でいき、『婚姻要件具備証明書(LCCM)』を申請する必要があります。
1.フィリピン人女性がはじめての結婚で『婚姻要件具備証明書』を申請する
【フィリピン人女性の必要書類は?】- パスポート+コピー
- 出生証明書+コピー
- 在留カード
- 証明写真(3枚)
- PSA(旧NSO)発行の無結婚証明書(CENOMAR)+コピー
- フィリピン人が18才以上20才以下の場合・・・両親の「同意書」(両親のパスポートコピー添付)
- フィリピン人が21才以上25才以下の場合・・・両親の「承諾書」(両親のパスポートコピー添付)
(注1)両親の「同意書」、「承諾書」は、両親がフィリピンに住んでいる場合、フィリピン国内で公正証書にし、フィリピン外務省の「認証」が必要です。
(注2)両親が日本に住んでいる場合、駐日・フィリピン大使館にいっしょにいきます。
(注3)両親が死んでいる場合、PSA(旧NSO)発行の「死亡証明書」が必要です。
【日本人男の必要書類は?】
- 戸籍謄本(原本+コピー)・・・「戸籍抄本」ではダメです!
- 日本人が離婚して再婚のとき・・・前の奥さんと「婚姻日」、「離婚日」が記載された戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)
- 日本人が死別して再婚のとき・・・前の奥さんの「死亡日」が記載された戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)
- 日本人のパスポート、運転免許証
- 証明書写真(3枚)
2,前のだんなさんが死んだあと、新たに日本人と結婚する場合
フィリピン人女性の場合、前のだんなさんが死んでしまったとき、フィリピンの法律により、前
のだんなさんの死亡日から「10ヵ月と1日」経たないと、『婚姻要件具備証明書』は発行されません。
【フィリピン人女性の必要書類は?】
- パスポート+コピー
- 出生証明書+コピー
- PSA(旧NSO)発行の結婚証明書+コピー
- PSA(旧NSO)発行の婚姻記録証明書(Advisory on Marrige)+コピー
- 前のだんなさんと死別を証明する書類+コピー
- 前のだんなさんが日本国籍のとき・・・前だんなさんの「死亡日」が記載された戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)
- 前のだんなさんがフィリピン国籍のとき・・・PSA(旧NSO)発行の死亡証明書
- 在留カード
- 証明写真(3枚)
【日本人男の必要書類は?】
- 戸籍謄本(原本+コピー)・・・「戸籍抄本」ではダメです!
- 日本人が離婚して再婚のとき・・・前の奥さんと「婚姻日」、「離婚日」が記載された戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)
- 日本人が死別して再婚のとき・・・前の奥さんの「死亡日」が記載された戸籍謄本(改正原戸籍、除籍)
- 日本人のパスポート、運転免許証
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