「定住者」が永住許可申請するには、「5年の在留」と「3年分の課税証明書」が必要です。

ここには、「定住者」が永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」が書いてあります。
できるだけ早く永住許可申請ができるよう参考にしてください。

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あなたの在留資格(ビザ)が、「定住者」の場合、永住許可申請をするには?

あなたの在留資格(ビザ)が、定住者であるとき、永住許可申請をするには、次の3つの要件が必要です。

1.国益適合要件(日本に5年)・・・くわしくはクリック

2.素行善良要件(法律を守る)・・・くわしくはクリック


3.独立生計要件(収入)・・・くわしくはクリック

「日本人配偶者」、「永住者の配偶者」、「特別永住者の配偶者」や「日本人の子」、「永住者の子」、「特別永住者の子」は、『素行善良要件』や『独立生計要件』が緩和されたち、適用しない場合がありました。
しかし、「定住者」が永住許可申請申請するには、「永住許可申請の3要件」すべてをクリアしなければなりません。

定住者の永住許可申請は「引き続き5年以上」の在留が要件です。

「定住者」が永住許可申請するには、5年以上継続して日本に在留していることとなります。
通常、原則「引き続き10年以上日本に在留している」ことが必要です。
定住者の場合「5年間」と期間が短いです。


現在の定住者の在留資格(ビザ)の期間が、「5年」あるいは「3年」でなければ永住許可申請はできません。


「申請人」あるいは「申請人を扶養する人」の『課税証明書』、『納税証明書』が「3年分」必要です。


あなたが、「日本人の子」、「永住者の子」、「特別永住者の子」であり、在留資格が「定住者」の場合、日本の在留期間が5年以上でなくても、永住許可申請ができる場合もあります。
是非、VISA GOODセンターにご相談ください。

『定住者』の永住許可申請の必要書類

  1. 世帯全員の記載のある住民票
  2. 身元保証書
  3. 身元保証人の住民票
  4. 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
  5. 申請人の在職証明書
  6. 申請人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  7. .申請人を扶養する人の在職証明書
  8. 申請人を扶養する人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書

これらは、基本書類です。追加書類もあります。


『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請

『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請

『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請

『家族滞在の外国人』からの永住申請

『はたらくビザをもっている外国人』(技人国、技能、経営・管理など)からの永住申請


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