就労ビザからの永住許可申請の必要書類は?

ここには、就労の在留資格(ビザ)の外国人が、永住許可申請をするために「必要なこと」、「必要書類」が書いてあります。
就労の在留資格(ビザ)とは、「はたらける」在留資格です。
たとえば、

が代表的な就労(はたらける)の在留資格(ビザ)です。

できるだけ早く永住許可申請できるよう参考にしてください。

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あなたの在留資格(ビザ)が、「技術、人文知識・国際業務」、「経営・管理(投資・経営」、「技能(コック)」の場合、永住許可申請をするには?

あなたの在留資格(ビザ)が、「技術、人文知識・国際業務」の場合
あなたの在留資格(ビザ)が、「技術、人文知識・国際業務」であるとき、永住許可申請をするには、次の3つの要件が必要です。

1.国益適合要件(日本に10年)・・・くわしくはクリック

2.素行善良要件(法律を守る)・・・くわしくはクリック


3.独立生計要件(収入)・・・くわしくはクリック

永住の3要件すべてが必要になります。

原則として継続して10年以上に日本に在留していることが必要です。
この10年のうち、就労の在留資格をもって継続して5年以上在留している必要があります。

たとえば、「留学で6年」、「技術、人文知識・国際業務で4年」は、「合計10年」の在留期間です。
しかしながら、「技術、人文知識・国際業務」の在留期間は4年です。
したがって、永住許可申請はできません。
この場合は、「技術、人文知識・国際業務が5年以上」になるのを待ちます。
そして「留学6年」とあわせて「合計11年以上」で永住許可申請をします。

あなたの在留資格(ビザ)が、「経営・管理(投資・経営」の場合
あなたの在留資格(ビザ)が、「経営・管理(投資・経営」であるとき、永住許可申請をするには、次の3つの要件が必要です。

1.国益適合要件(日本に10年)・・・くわしくはクリック

2.素行善良要件(法律を守る)・・・くわしくはクリック


3.独立生計要件(収入)・・・くわしくはクリック

永住の3要件すべてが必要になります。

会社を経営しているのであれば、会社から個人への「役員報酬、給与」に対して納税義務を果たしていることです。
個人の「所得税」です。
また、法人の「法人税」や「法人事業税」や「消費税」も納税義務があります。
経営する会社の安定性・継続性も審査されます。
その会社が赤字決算状態がここ2-3年継続しているようであれば、「独立生計要件に問題有り」となります。
あなた在留資格(ビザ)が、「技能(コック)」の場合
あなたの在留資格(ビザ)が、「技能(コック)」であるとき、永住許可申請をするには、次の3つの要件が必要です。

1.国益適合要件(日本に10年)・・・くわしくはクリック

2.素行善良要件(法律を守る)・・・くわしくはクリック


3.独立生計要件(収入)・・・くわしくはクリック

永住の3要件すべてが必要になります。

原則として「継続して10年以上に日本に在留」が必要です。
技能(コック)の場合、当初、料理店よりよばれて日本に来ることが多いです。したがって「日本に10年以上」、「現在、ビザ期間3年」をもっている人も多くいます。

しかしながら、「永住の3つ要件」が必要になります。
この中でも、「独立生計要件」=「収入面」がクリアできないときが多いです。
また、転職も多く「安定、継続性」が問題になります。

「収入面」、「在留の安定性、継続性」の補足資料として、「妻の資格外活動許可に基づく適法なアルバイト収入を合算」します。

技能(コック)の在留資格(ビザ)から永住許可申請を目指すのためには、すくなくとも1年前からの準備、計画が必要です。
今後の永住許可取得のために、当事務所の「無料相談」をご利用下さい。

永住許可申請の必要書類(「技術、人文知識・国際業務」、「経営・管理(投資・経営」、「技能(コック)」)

  1. 身分関係を証する文書(出生証明書、婚姻証明書等)
  2. 世帯全員の記載のある住民票
  3. 身元保証書
  4. 身元保証人の住民票
  5. 身元保証人の「1年間」の課税証明書、納税証明書
  6. 申請人の在職証明書
  7. 申請人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  8. 申請人を扶養する人の在職証明書
  9. 申請人を扶養する人の「3年間」の住民税の課税証明書、納税証明書
  10. .表彰状、感謝状、叙勲書等の写し(「あれば」です。)
  11. .所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状(「あれば」です。)
  12. その他各分野において貢献があることに関する資料(「あれば」です。)

これらは、基本書類です。追加書類もあります。


『奥さんやだんなさんが「日本人」であるる外国人』(日本人の配偶者等)からの永住申請

『奥さんやだんなさんが「永住者」外国人』(永住者の配偶者等)からのの永住申請

『「日本人の実子」や「永住者の実子である外国人」』からの永住申請

『定住者の外国人』からの永住申請

『家族滞在の外国人』からの永住申請


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